未成年の契約は、大人の契約と扱いが違う
年齢によって、契約そのものの扱いが変わります。費用の話の前に、ここを確認してください。
年齢と契約の扱い
民法の改正により、成年年齢は18歳です。18歳以上であれば、原則として自分で契約を結ぶことができます。
一方、未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、取り消すことができると定められています(民法第5条)。医療機関が保護者の同意を求めるのは、この点が背景にあります。
年齢による違い(一般的な整理)
| 区分 | 契約 | 医療機関の運用としてよくあるもの |
|---|---|---|
| 18歳未満 | 法定代理人の同意が必要(取消しの対象になりうる) | 保護者の同意書・同伴を求める |
| 18歳以上 | 自分で契約できる | 本人確認のみのことが多い |
| 学生(年齢問わず) | 年齢による | 学生向けの支払い方法を案内する例がある |
実際の運用は医療機関ごとに異なります。予約前に確認してください。
年齢と同意の要件を確認する
運用は医療機関により異なります。予約前に問い合わせてください。
- カウンセリングは無料。その日に契約しなくて構いません
- カウンセリングは無料
- 施術は自由診療で、効果には個人差があります
医療機関が求める同意
求められることがあるもの
- 保護者の同意書(署名・押印)
- カウンセリングへの保護者の同伴
- 電話での保護者確認
- 本人確認書類(学生証、健康保険証など)
「保護者に知られたくない」という相談は少なくありませんが、未成年の場合、同意なしに進めると契約が取り消される可能性があります。結果として本人が不利益を受けるため、正面から相談するほうが確実です。
費用の工面
方法ごとの注意点
自分で貯めた資金で支払う
保護者に負担してもらう
医療ローンを組む
分割払い
お金の面で、先に知っておくこと
| 項目 | 扱い | 根拠・注意 |
|---|---|---|
| 成年になる年齢 | 18歳 | 民法第4条「年齢十八歳をもって、成年とする」 |
| 18歳未満の契約 | 法定代理人の同意が要る | 民法第5条第1項。同意がない契約は同条第2項で「取り消すことができる」 |
| 医療ローン | 18歳未満は単独では組めない | 信販会社との契約も法律行為。親権者の同意と、収入の審査があります |
| 健康保険 | 自由診療には使えない | 3割ではなく10割。高額療養費も使えません |
| 医療費控除 | 治療目的なら対象、美容目的は対象外 | 国税庁タックスアンサーNo.1128 |
出典:民法第4条・第5条(e-Gov法令検索で2026年9月18日に確認)。
総額を書面でもらってから考えてください。「月々◯円」だけを見て申し込むと、支払いが続かなくなったときに相談先がありません。
学生向けの条件を確認する
対象と条件は医療機関ごとに異なります。事前に確認してください。
- カウンセリングは無料。その日に契約しなくて構いません
- カウンセリングは無料
- 施術は自由診療で、効果には個人差があります
注意したいこと
よくある失敗
同意なしで進めようとする
未成年の契約は取り消しの対象になりえます。結果的に本人が困ります。
その場で契約する
学生向けの限定価格を理由に即決を求められる場合ほど、持ち帰る価値があります。
総額を確認しない
表示価格に含まれない費用があります。内訳を書面でもらってください。
ローンの総支払額を見ない
分割手数料を含めると、当初の見積りを大きく超えることがあります。
よくある疑問
保護者の同意なしで受けられますか
学生証で割引は受けられますか
費用が用意できません
相談だけしてもよいですか
男性の悩みの医療情報ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。