本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載情報は各社公式サイトの公表値です。
2026年9月更新 入院中から動く前提で

医療費の月の上限が
8月から61,500円に上がりました

入院は準備の期間ではなく、準備の締め切りが決まる期間です。「退院できます」と言われてから動くと、間に合いません。

入院中に手を打つ
2週間で退院が決まることも
0円で相談できる窓口

「まだ入院中だから」と待っていると、ある日「来週退院です」と言われます。そこから介護保険の申請を始めても、間に合いません。

このページの内容
  1. 入院してすぐやること
  2. 相談窓口はどこか
  3. 介護保険の申請は入院中に
  4. 退院前に決める4つ
  5. お金の話

入院してすぐやること

最初の1週間でやる

①病院の相談窓口の場所と担当者を確認する。多くの病院に「地域連携室」「医療相談室」などの窓口があり、社会福祉士や看護師が対応します。ここが最重要の味方です。
②親の健康保険証・介護保険証・お薬手帳を確認する。介護保険の認定を既に受けているかどうかで、その後がまったく変わります。
③高額療養費の限度額適用認定証を申請する。窓口での支払いを抑えられます。後からでも払い戻しは受けられますが、先に出したほうが手元の負担が軽い。
④キーパーソンを1人決める。病院からの連絡先。兄弟がいる場合、ここを曖昧にすると情報が食い違います。
⑤親の家の状況を把握する。誰も住んでいない期間ができるなら、郵便・光熱・戸締まり。

①を後回しにする人が非常に多い。「まだ聞くことがない」段階で顔を出しておくと、退院の話が出たときに動きが速くなります。

相談窓口はどこか

相談先は3つあり、役割が違います。使い分けると早い。

①病院の地域連携室・医療相談室。入院中の相談、退院後の療養先、在宅への移行。入院中はここが起点。

②地域包括支援センター。親が住んでいる地域の窓口。介護保険の申請、ケアマネジャーの紹介、地域のサービス情報。市区町村ごとに設置されています。

③市区町村の介護保険担当課。申請の受付、制度の確認。

いずれも無料で相談できます。「まだ介護が必要か分からない」段階でも相談して構いません。むしろその段階のほうが選択肢が多い。

介護保険の申請は入院中に

ここが最大の分かれ目です。介護保険のサービスを使うには要介護認定が必要で、申請から認定までには時間がかかります。

だから、退院してから申請したのでは、退院直後の一番大変な時期にサービスが使えません。

進め方:

・入院中に、地域包括支援センターまたは市区町村の窓口に申請する(家族が代行できます)
・認定調査は入院先でも受けられることがあります。病院の相談室に確認してください
・認定前でも、暫定的にサービスを利用できる場合があります。ケアマネジャーに相談
・主治医意見書は病院の医師が書きます。依頼を忘れないこと

「まだそこまでではない」と思っても、申請しておいて使わないのは自由です。使えない状態のほうが困ります。

保険外サービスの内容と料金を無料相談する

24時間365日対応。介護保険の認定を待たずに利用できる場合があります。相談は無料です。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

退院前に決める4つ

この4つが決まれば退院できる

①どこで暮らすか。自宅/子の家/施設/転院。ここが決まらないと他が決まりません。
②誰が世話をするか。家族/介護保険サービス/保険外サービスの組み合わせ。「家族が全部」は続きません。
③家をどう変えるか。手すり、段差、ベッド、トイレ、風呂。介護保険で住宅改修や福祉用具の貸与が使える場合があります。
④食事と薬をどう回すか。毎日のことなので、ここが崩れると全部崩れます。

②で最も多い失敗は、家族が抱え込むことです。最初の1か月は気力で持ちますが、それ以降が続きません。最初から外部を組み込んでおくほうが、結果的に長く支えられます。

③は退院前にケアマネジャーや福祉用具の担当者に家を見てもらうのが確実です。図面では分かりません。

→ 退院後の生活を組む/食事をどう回すか

お金の話

2026年8月から、上限額が上がりました。ネットに残っている「1か月57,600円」「87,430円」は、7月までの古い額です。いま親が入院しているなら、下の額で見てください。

70歳以上・1か月の自己負担の上限(令和8年8月〜令和9年7月に適用)

所得区分(標準報酬月額)外来だけ(個人ごと)入院を含む(世帯ごと)4回目から1年の上限
現役並み(83万円以上)—270,300円+1%140,100円168万円
現役並み(53万〜79万円)—179,100円+1%93,000円111万円
現役並み(28万〜50万円)—85,800円+1%44,400円53万円
一般(26万円以下)22,000円61,500円44,400円53万円
低所得者II(住民税非課税)11,000円25,700円24,600円29万円
低所得者I8,000円15,700円—18万円

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費」。令和8年8月から令和9年7月までに適用される額です。「+1%」は(総医療費−基準額)×1%を足します。基準額は上から901,000円/597,000円/286,000円。2026年9月18日に確認しました。

読み方は3つだけです。①「+1%」は、(総医療費−基準額)×1%を足すという意味です。総医療費100万円・標準報酬月額28万〜50万円なら、85,800円+(1,000,000−286,000)×1%=92,940円。厚生労働省も同じ例で「約9.3万円」としています。②外来だけの日と、入院した月では、別の額を見ます。③直近12か月で4回目からは、額が下がります(多数回該当)。

落とし穴は、医療費が中くらいのときです。総医療費30万円で3割負担なら、窓口で払うのは90,000円。上限は85,800円+(300,000−286,000)×1%=85,940円。戻るのは4,060円だけです。「高額療養費があるから大丈夫」と思っていると、ここで金額が合いません。

長引いたときに効くのが、2026年8月に新しくできた年間上限です。一般区分(標準報酬月額26万円以下)の親が、12か月入院し続けた場合を計算します。

一般区分(標準報酬月額26万円以下)の親が12か月入院した場合(当サイト計算)

経過1か月の自己負担累計
1〜3か月目61,500円184,500円
4か月目(多数回該当に入る)44,400円228,900円
6か月目44,400円317,700円
9か月目44,400円450,900円
12か月目44,400円584,100円
年間上限(53万円)を適用—530,000円

計算式:61,500円×3か月+44,400円×9か月=584,100円。年間上限530,000円を超えた54,100円は戻ります。ただし年間上限の精算は令和9年8月以降の償還払いです。食事代・差額ベッド代はこの表に含まれません。

1年で530,000円が頭打ちです。月61,500円が12回続くわけではありません。4か月目から44,400円に下がり、さらに年間で53万円を超えた分は戻ります。ただし年間上限の精算は令和9年8月以降の償還払いです。その場で引かれるわけではありません。

この表に入っていないものが2つあります。食事代と、差額ベッド代です。どちらも高額療養費の対象外で、上限の外側に積み上がります。食事代は2026年6月1日から改正が入っています(厚生労働省告示第66号)。入院が決まったら、1食いくらかを病院の窓口で先に聞いてください。「月いくらまで」と決めるとき、この2つを足さないと足りなくなります。

ほかに使える制度は、次のとおりです。知らないと申請しないまま終わります。

・高額療養費制度。1か月の医療費の自己負担に上限があります。限度額適用認定証を先に取得すると、窓口での支払いが上限までになります
・高額介護サービス費。介護保険サービスの自己負担にも上限があります
・高額医療・高額介護合算療養費制度。医療と介護の両方がかかった場合、年間で合算した上限があります。これは知られていません
・医療費控除。確定申告で。介護サービスの一部も対象になることがあります
・おむつ代の医療費控除(一定の条件と証明書が必要)

3つ目は特に、医療と介護が同時に発生する退院後こそ効く制度です。市区町村の窓口で確認してください。

→ 手続きと制度/保険で頼めないこと

親の入院・退院後の生活ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド