本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、各保険者および各市区町村の公表内容にもとづきます。

買ってから申請しても、出ない

23区すべてで、決定の前に買ったものは対象外でした。

東京23区の高齢者補聴器購入費助成(上限額の大きい順・2026年10月2日確認)

区上限(非課税/課税)医師の要件再助成決定後の購入・請求期限
千代田区144,900円/72,450円 60歳以上医師の診断1回限り記載なし
港区144,900円/購入額の1/2(上限72,450円) 60歳以上★区が指定する医療機関の補聴器相談医に限る5年医師の確認書の証明日から6か月以内に申請
台東区144,900円/72,450円耳鼻咽喉科医1回限り記載なし
葛飾区144,900円/72,450円(原則、区から販売店へ支払い)耳鼻咽喉科医5年記載なし
墨田区72,450円/40,000円耳鼻咽喉科医5年記載なし
杉並区72,450円/36,230円(区から販売店へ支払い)★学会が委嘱した補聴器相談医に限る5年記載なし
文京区72,450円(課税区分なし)医師5年記載なし
新宿区72,450円/現物支給を選べば負担は片耳2,000円・両耳4,000円耳鼻科の受診結果報告書と聴力検査結果表5年(同じ側の耳)記載なし
品川区72,450円(所得要件なし)耳鼻咽喉科医5年記載なし
江東区72,450円/現物支給との選択制耳鼻咽喉科を受診5年記載なし
荒川区72,450円(所得の条件は記載なし)耳鼻咽喉科を標榜する医師5年間に1台限り申請した年度内(3月末日)までに購入し請求
練馬区72,000円/36,000円耳鼻咽喉科医5年助成決定月の翌月から半年以内に請求
中央区72,000円/35,000円耳鼻咽喉科医に限る5年記載なし
渋谷区72,000円(非課税、または課税でも合計所得135万円以下)耳鼻咽喉科専門医5年決定通知の到着後、原則3か月以内に購入
目黒区70,000円(非課税の方のみ)耳鼻咽喉科専門医1回限り記載なし
北区70,000円(非課税、または均等割のみ課税)耳鼻咽喉科医5年交付決定通知の日付から6か月以内に購入
大田区50,000円(課税世帯も対象)耳鼻咽喉科医5年記載なし
世田谷区50,000円(非課税の方のみ・原則、区から販売店へ支払い)耳鼻咽喉科医5年記載なし
板橋区50,000円(世帯全員が非課税)耳鼻咽喉科医1回限り購入期限は記載なし(聴力検査日から3か月以内に申請)
足立区50,000円(所得の条件は記載なし)耳鼻咽喉科専門医1回1台限り記載なし
豊島区50,000円/20,000円(介護保険料の所得段階で分かれる)耳鼻咽喉科医5年記載なし
中野区45,000円/両耳に2台なら90,000円(世帯全員の合計所得350万円未満)耳鼻咽喉科医5年記載なし
江戸川区40,000円/20,000円(課税は区民税所得割46万円未満)耳鼻咽喉科医5年助成決定後6か月以内に購入し請求

出典:各区の公表内容(2026年10月2日確認)。金額・条件は年度ごとに変わります。墨田区・品川区・渋谷区・豊島区・葛飾区は、区のサイトに古い金額のページやPDFが残っています。必ずお住まいの区の最新の公表内容と窓口でご確認ください。

★23区すべてで、区の助成決定が出る前に買ったものは対象外でした。 順番を間違えると、最大144,900円が丸ごと自己負担になります。 金額が1〜2万円違うことより、順番を間違えることのほうが損が大きいということです。

★葛飾区は、去年まで「買ってから1年以内」の事後申請でした。 令和7年3月31日で旧制度が終わり、令和7年7月から事前申請に変わっています。 そして、終了した旧制度のページが区のサイトにまだ残っています。 そこには「補聴器を購入してから1年以内に手続き」「35,000円を限度に」と書かれています。 これを見て先に買うと、出ません。

★医師は、誰でもいいわけではありません。 杉並区は学会が委嘱した「補聴器相談医」、港区は区が指定する医療機関の補聴器相談医に限られます。 渋谷区・目黒区・足立区は「耳鼻咽喉科専門医」。近所の耳鼻科で書いてもらっても通らないことがあります。

★「1回限り」の区が5つあります。千代田・台東・目黒・板橋・足立。 ここで安い機種を買うと、二度と助成されません。他の区は5年経てば再申請できます。

このページの内容
  1. 23区すべて「買う前に申請」だった
  2. 葛飾区の旧ページが残っている
  3. 医師は誰でもいいわけではない
  4. 決定が出てから、いつまでに買うか
  5. 1回限りの区と、5年の区
  6. 集音器は対象外
  7. 手帳があると、この制度ではない
  8. よくある取りこぼし
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

23区すべて「買う前に申請」だった

補聴器は公的医療保険の給付対象ではありません。療養費の申請先を探しても見つかりません。 そのかわり、市区町村が独自に購入費の助成を行っています。東京23区は全区にあります。 ただし、どの区も「先に申請して、決定が出てから買う」順番です。

順番を間違えるとどうなるか

やったこと結果
①区に申請 → ②決定通知が届く → ③補聴器を買う → ④領収書を出す助成が出ます。これが23区共通の順番です
①補聴器を買う → ②区に申請出ません。23区すべてが「決定前に購入したものは対象外」と書いています
①耳鼻科で意見書をもらう → ②補聴器を買う → ③区に申請出ません。医師の意見書は申請に必要な書類であって、助成の決定ではありません

出典:各区の公表内容(2026年10月2日確認)。区の文言の例:「交付決定前に購入した補聴器は助成対象外です」(墨田区・板橋区)/「補聴器購入後の申請は助成対象外です」(杉並区)/「『助成金承認決定通知書』が届く前に購入した場合は、助成対象外となります」(葛飾区)。

★補聴器店で「助成が使えますよ」と言われて、その場で契約してはいけません。 申請も決定もまだなら、その買い物は助成の対象外です。 見積書をもらって帰る、が正しい動きです。見積書は多くの区で申請に必要な書類になっています。

葛飾区の旧ページが残っている

これはいま現在、実際に損をする人が出る話です。

葛飾区の制度は令和7年に入れ替わった

旧制度(令和7年3月31日で終了)現行制度(令和7年7月から)
申請の順番補聴器を購入してから1年以内に手続き(事後申請)申請し、助成決定を受けてから購入(事前申請)
上限額35,000円非課税144,900円/課税72,450円
支払い本人の口座へ振込原則、区から販売店へ支払い(代理受領)

出典:葛飾区の公表内容(2026年10月2日確認)。区のサイトには【事業終了】と書かれた旧制度のページがまだ残っており、ミラードメインにも残置されています。検索から旧ページに入ると、事後申請のつもりで先に買ってしまいます。

★金額は4倍に上がりましたが、順番は逆になりました。 「前は買ってから申請できた」という記憶で動くと、今は出ません。

医師は誰でもいいわけではない

医師の要件は4段階に分かれる(2026年10月2日確認)

要件区意味
区が指定する医療機関の補聴器相談医港区区が協力医療機関の一覧を公表しています。そこに載っていない病院では通りません
学会が委嘱した補聴器相談医杉並区「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が…委嘱した者」と定義されています。耳鼻咽喉科医であれば足りる、というわけではありません
耳鼻咽喉科専門医渋谷区・目黒区・足立区専門医資格の有無が見られます
耳鼻咽喉科の医師中央・台東・墨田・江東・品川・大田・世田谷・中野・豊島・北・荒川・板橋・練馬・葛飾・江戸川一般の耳鼻咽喉科で構いません
医師千代田・文京科の限定は公表されていません

出典:各区の公表内容(2026年10月2日確認)。板橋区は区医師会加入の医療機関なら意見書料1,000円、練馬区は協力医療機関なら1,100円という案内がありますが、これは費用が安くなる案内で、受診先の限定ではありません。

★先に医療機関を確かめてください。 港区と杉並区は、受診先を間違えると意見書が無効になります。 意見書には費用がかかります(板橋区1,000円・練馬区1,100円の例)。書き直しは二重払いです。

決定が出てから、いつまでに買うか

決定が出れば、いつ買ってもいいわけではありません。

期限を公表している区

★申請する側にも期限がある区があります。 板橋区は「聴力検査の検査日から3か月以内に申請」、練馬区は「医師意見欄を作成してもらってから3か月以内に申請」、 港区は「医師の確認書の証明日から6か月以内に申請」。 耳鼻科に行ってから区に出すまでを放っておくと、意見書を取り直すことになります。

★荒川区は年度で切れます。3月に申請すると、同じ月のうちに買って請求することになります。 年度末の申請は避けたほうが安全です。

1回限りの区と、5年の区

再助成のルール(2026年10月2日確認)

区分区意味
1回限り(再助成なし)千代田・台東・目黒・板橋・足立一度使うと、次はありません。安い機種を選ぶと、買い替えは全額自己負担になります
5年経てば再申請できる中央・港・新宿・文京・墨田・江東・品川・大田・世田谷・渋谷・中野・杉並・豊島・北・荒川・練馬・葛飾・江戸川前回の決定から5年。荒川区は「5年間に1台限り(片耳分を1台とする)」

出典:各区の公表内容(2026年10月2日確認)。中野区は「装用する耳が異なる場合は対象となることがあります」、新宿区は「前回支給日から5年間は同じ側の耳への再支給を受けることができません」と、耳ごとに見ています。

★1回限りの区では、上限額まで使い切る機種を選ぶかどうかを先に決めてください。 目黒区は70,000円・1回限り。板橋区と足立区は50,000円・1回限り。 3万円の機種を買うと、残りの枠は消えます。

★中野区だけ、両耳で2台買えます。 「医師が意見書により、両耳への装用が必要と認めた場合」に上限90,000円。23区で唯一の扱いです。

集音器は対象外

これは値段が1桁違うので、間違えると大きいです。 補聴器は管理医療機器として認定された製品、集音器はそうではない音を大きくする機器です。 区の助成は補聴器にしか出ません。

区がはっきり書いている例

★助成を使わないと決めたなら、集音器という選択肢はあります。 ただし、助成を使うつもりなら集音器を買ってはいけません。 「安いほうを先に試す」が、助成の枠を無駄にすることがあります。

助成は使わない、と決めたときの集音器

区の助成は補聴器にしか出ません。助成を使わない前提で「まず安いほうを試す」なら集音器です。返品・交換の期間が長いものを選ぶと、合わなかったときに戻せます。価格と仕様は公式でご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

手帳があると、この制度ではない

聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けている場合は、障害者総合支援法の補装具費という別の制度があります。 23区の高齢者向け助成は、その補装具費の対象にならない人のための制度です。 確認した23区すべてが、手帳の交付対象者・補装具費の支給対象者を除いています。

★文京区だけ、書き方が違います。 「手帳を持っていても、納税額の制限により補装具費を受けられない方は対象」としています。 手帳があるから無理、と決めつけずに窓口で聞いてください。

耳鼻科の受診に付き添ってもらう先を見る

この制度は、親を耳鼻咽喉科に連れていって意見書をもらうところから始まります。付き添いが難しいときは介護保険外のサービスを使う方法があります。料金はお問い合わせ先でご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

よくある取りこぼし

補聴器店で勧められて、その場で契約する

23区すべてで、区の決定前に買ったものは対象外です。見積書をもらって帰ってください。

意見書をもらったから買っていいと思う

医師の意見書は申請に必要な書類で、助成の決定ではありません。区から決定通知が届くまで買わないでください。

近所の耳鼻科で意見書をもらう(港区・杉並区)

港区は区が指定する医療機関、杉並区は学会が委嘱した補聴器相談医に限られます。先に受診先を確かめてください。

葛飾区で、前のやり方を覚えている

令和7年3月31日で旧制度(買ってから1年以内の事後申請)が終わりました。いまは事前申請です。

1回限りの区で安い機種を選ぶ

千代田・台東・目黒・板橋・足立は1人1回限り。残った枠は消えます。

集音器を買う

管理医療機器として認定された補聴器でなければ対象外です。

決定が出てから放っておく

渋谷区は3か月、北区・江戸川区は6か月、荒川区は年度内。期限を過ぎると出ません。

古いページやPDFの金額を信じる

墨田・品川・渋谷・豊島・葛飾は、区のサイトに古い金額が残っています。本体ページと窓口で確かめてください。

手帳があるから無理だと思う

文京区は「手帳を持っていても、納税額の制限により補装具費を受けられない方は対象」としています。

確認に使った一次情報

よくある疑問

もう補聴器を買ってしまいました。申請できますか。

確認した23区すべてで、区の決定前に購入したものは対象外です。ただし買い替えのときは使えます。5年で再申請できる区が18区あります(1回限りは千代田・台東・目黒・板橋・足立)。

いくらもらえますか。

区と住民税の区分で変わります。いちばん高いのは千代田・港・台東・葛飾の非課税で144,900円、いちばん低いのは江戸川の課税と豊島の所得段階6以上で20,000円。7倍の差があります。

近所の耳鼻科で意見書を書いてもらえますか。

港区は区が指定する医療機関、杉並区は学会が委嘱した補聴器相談医に限られます。渋谷区・目黒区・足立区は耳鼻咽喉科専門医。それ以外の区は一般の耳鼻咽喉科で構いません。

集音器でもいいですか。

対象外です。区の助成は、管理医療機器として認定された補聴器にしか出ません(葛飾区・足立区・渋谷区が明記)。

決定が出たら、いつまでに買えばいいですか。

渋谷区は決定通知の到着後3か月以内、北区は交付決定通知の日付から6か月以内、江戸川区は助成決定後6か月以内、練馬区は請求が助成決定月の翌月から半年以内、荒川区は申請した年度内です。そのほかの区は購入の期限を公表していません。

葛飾区です。前に買ってから申請できた記憶があります。

旧制度は令和7年3月31日で終わりました。いまは申請して助成決定を受けてから購入します。上限も35,000円から144,900円/72,450円に変わりました。区のサイトには旧制度のページが残っているので、そちらを見ないでください。

住民税を払っています。対象になりますか。

品川区は所得要件なし、大田区は課税世帯も対象、荒川区と足立区は所得の条件が公表されていません。目黒区・世田谷区・板橋区は非課税の方に限られます。そのほかの区は、課税でも金額が下がるだけで対象になります。

両耳に必要です。2台分出ますか。

中野区は「医師が両耳への装用が必要と認めた場合」に上限90,000円です。江東区は「2台(2耳分)購入でも可」としています。そのほかの区は、片耳1台を前提にした書き方です。

聴覚障害の手帳があります。

手帳がある場合は、障害者総合支援法の補装具費という別の制度が先です。ただし文京区は「手帳を持っていても、納税額の制限により補装具費を受けられない方は対象」としています。

現物支給と購入費助成、どちらが得ですか。

新宿区は現物支給なら負担が片耳2,000円・両耳4,000円です(非課税・生活保護等は負担なし)。購入費助成は72,450円が上限で、機種を自分で選べます。安く済ませたいなら現物支給、機種を選びたいなら購入費助成です。江東区も選択制です。

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このページが扱う範囲
本ページは公的医療保険の給付および市区町村の助成についての一般的な整理です。取り扱い・必要書類・支給額は、加入している保険者(市区町村・健康保険組合・協会けんぽなど)や市区町村ごとに異なります。また病気やけがの治療については扱いません。実際の手続きは、加入している保険者またはお住まいの市区町村にご確認ください。

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

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