作った日ではなく、そろえた書類で決まる

医師の指示でコルセットや装具を作ったときは、いったん全額を払って、あとから療養費として申請します。練馬区は必要書類として「医師証明書、内訳付き領収書、靴型装具の場合は写真」を挙げています。領収書は「内訳付き」、靴型装具は「写真」。この2つが、あとから用意できないものです。

このページの内容
  1. どういう流れの制度か
  2. 必要な書類
  3. 靴型装具の写真
  4. 出す先は保険者
  5. 子どもの場合
  6. 流れ
  7. 自分の場合はどうなるか
  8. よくある取りこぼし
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

どういう流れの制度か

練馬区は療養費の対象として「医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき」を挙げています。

窓口での支払いと、あとの申請

装具を作ったとき
その場装具の代金を全額支払う
受け取るもの医師の証明書/内訳付き領収書(靴型装具は写真も)
あとで加入している保険者へ療養費として申請
戻る額保険の給付割合に応じた額(基準額の範囲)
時効支払った日の翌日から2年(練馬区)

出典:練馬区の公表内容(2026年9月10日確認)。取り扱いは保険者ごとに異なります。

必要な書類

練馬区は共通書類として申請書・本人確認書類・世帯主名義の金融機関口座を挙げ、治療用装具の場合の追加書類を次のようにしています。

練馬区が挙げている追加書類(治療用装具)

「内訳付き」がポイントです。「装具代 一式」としか書かれていない領収書だと、出し直しになることがあります。装具を作った事業者に、内訳を書いてもらってください。

靴型装具の写真

靴型装具については、写真の添付を求められます。受け取ってすぐ、使い始める前に撮っておくのが確実です。使い込んでからでは、写真として見せられる状態でなくなります。

写真の撮り方(何が写っていればよいか)は保険者によって指定があります。作った事業者が撮ってくれることもあります。その場で聞いてください。

出す先は保険者

市区町村とは限りません。国民健康保険なら市区町村ですが、会社員の方は協会けんぽまたは健康保険組合です。治療用装具の療養費は、協会けんぽ・健康保険組合も同じように扱っています。保険証(資格確認書)に書かれた保険者を確認してください。

子どもの場合

子どもの治療用装具は、順番が決まっています。まず健康保険に療養費を申請し、その支給決定通知書を持って市区町村の子ども医療費助成に申請する、という流れになるのが通常です。

この順番と期限の関係は、子どもの医療費の手続きガイドで整理しています。

流れ

練馬区の記載から整理した流れ

  1. 医師の指示で装具を作る指示があることが前提です。
  2. 装具の代金を全額支払うこの時点では保険の分は戻っていません。
  3. 医師証明書を受け取る医師が書くものです。
  4. 内訳付きの領収書を受け取る「一式」では足りないことがあります。
  5. 靴型装具なら写真を撮る使い始める前に。
  6. 2年以内に保険者へ申請する練馬区は「医療費を支払った日の翌日から2年間」としています。

自分の場合はどうなるか

領収書が「装具代一式」だけだった

内訳を書いてもらってください。練馬区は「内訳付き領収書」としています。

靴型装具を作った

写真が要ります。使い始める前に撮ってください。

会社員だが市区町村に行った

出す先は加入している保険者です。

子どもの装具を作った

健康保険が先、市区町村の助成があとです。→ お金が戻る順番

医師の証明書をもらい忘れた

受診した医療機関に依頼してください。作成に日数がかかることがあります。

2年近く前に作った

急いでください。→ 2年という時効

よくある取りこぼし

領収書の内訳が無い

練馬区は「内訳付き領収書」としています。

靴型装具の写真を撮っていない

あとから撮っても状態が変わっています。

医師証明書が無い

必要書類です。

出す先を間違えた

加入している保険者です。

子どもの分を市区町村に先に出した

健康保険が先です。

→ 全額払ったときの地図/海外療養費/移送費/治療用装具/補聴器は療養費ではない/書類の横断整理/2年という時効

確認に使った一次情報

よくある疑問

どこに申請しますか。

加入している保険者です。国民健康保険なら市区町村、協会けんぽなら都道府県支部、健康保険組合ならその組合です。

領収書はどんなものが必要ですか。

練馬区は「内訳付き領収書」としています。「一式」としか書かれていないと、出し直しになることがあります。

靴型装具の写真はなぜ必要なのですか。

練馬区は必要書類として「靴型装具の場合は写真」を挙げています。撮り方の指定は保険者によって異なります。事前にご確認ください。

いつまでに申請しますか。

練馬区は「医療費を支払った日の翌日から2年間」としています。

マッサージ・はり・きゅうも同じですか。

別の書類になります。練馬区は「医師同意書、施術料金明細書、領収書」を挙げています。医師が治療上必要と認めたことが前提です。
このあと必要になること
療養費の請求は退院してからでも間に合いますが、退院後の生活の段取りは入院中に決めないと間に合いません。
→ 続きはこちら

療養費の申請ガイドの記事一覧

このページが扱う範囲
本ページは公的医療保険の給付および市区町村の助成についての一般的な整理です。取り扱い・必要書類・支給額は、加入している保険者(市区町村・健康保険組合・協会けんぽなど)や市区町村ごとに異なります。また病気やけがの治療については扱いません。実際の手続きは、加入している保険者またはお住まいの市区町村にご確認ください。

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド