本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村および独立行政法人日本スポーツ振興センターの公表内容にもとづきます。

学校のけがには別の制度がある

学校の管理下でけがをしたとき、日本スポーツ振興センター(JSC)の災害共済給付という制度があります。医療費の給付要件は「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」で、給付は「医療保険並の療養に要する費用の額の4/10」。そして請求権の時効は2年です。請求は学校の設置者を通して行うので、まず学校に申し出るところから始まります。

本ページは請求手続きの整理です。 けがの手当てや治療については扱いません。 給付の可否は個別の事情によって判断されます。 実際の手続きは学校および日本スポーツ振興センターにご確認ください。
このページの内容
  1. どういう制度か
  2. 5,000円という線
  3. 給付の額
  4. 請求は学校を通す
  5. 時効は2年
  6. 医療費助成との関係
  7. 自分の場合はどうなるか
  8. よくある取りこぼし
  9. 確認の順序
  10. 確認に使った一次情報
  11. よくある疑問

どういう制度か

学校の管理下での災害(負傷・疾病・障害・死亡)に対して、日本スポーツ振興センターが給付を行う制度です。学校の設置者が加入し、保護者も掛金の一部を負担しているのが通常です。

給付の種類(JSCの公表内容から)

給付内容
医療費療養に要する費用の額が5,000円以上のものが対象
障害見舞金障害の程度により1級から14級で 4,000万円〜88万円(通学中の災害は2,000万円〜44万円)
死亡見舞金学校管理下での死亡は3,000万円(通学中は1,500万円)、運動に関連しない突然死は1,500万円
歯牙欠損見舞金—

出典:独立行政法人日本スポーツ振興センター「給付金額」(2026年9月10日確認)。給付の可否と額は個別の事情によって判断されます。

5,000円という線

療養に要する費用の額が5,000円以上のもの

出典:JSC「給付金額」

ここでいう5,000円は「初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険の10割分)」です。窓口で払った額(3割)ではありません。

5,000円のはかり方

内容
基準になる額医療費の総額(10割分)
窓口で払った額に直すと3割負担なら1,500円が目安
期間初診から治ゆまでの合計
注意1回の受診で足りなくても、通院が続けば超えることがある

出典:JSC「給付金額」の記載から整理。1回で判断せず、治るまでの合計で見てください。

「たいしたけがじゃないから」と最初に諦めてしまう人が多い部分です。通院が数回続けば、総額5,000円は超えます。

給付の額

医療保険並の療養に要する費用の額の4/10

出典:JSC「給付金額」。このうち1/10は療養に伴う費用として加算されます。

「4/10」の内訳は、医療保険の自己負担分(3/10)に、療養に伴う費用として1/10を加算したものです。つまり、窓口で払った自己負担分に加えて、さらに1割分が上乗せされる設計になっています。

JSCは、高額療養費の対象となる場合について「自己負担額に療養費用の1/10を加算した額」としています。

請求は学校を通す

給付金の支払請求は、学校の設置者がセンター(各地域の給付担当課)に対して行い、給付金はセンターから学校の設置者を経由して保護者に支払われます

出典:JSC「請求と給付」

ただし「保護者も学校の設置者を経由して給付金の支払請求をすることができます」とされています。

保護者がやること

  1. 学校に申し出るいちばん先。学校の管理下でのけがだったことを伝える。
  2. 用紙を受け取る「医療等の状況」などの様式を学校から受け取ります。
  3. 医療機関に証明してもらう受診した医療機関で記入してもらいます。文書料がかかる場合があります。
  4. 学校に提出する学校がまとめて設置者へ。
  5. 設置者がJSCに請求する
  6. 学校の設置者を経由して受け取る保護者の口座へ。

「医療等の状況」は月ごとに書いてもらう必要があります。通院が月をまたぐと、その分だけ証明が要ります。

時効は2年

請求権の時効(JSCの記載)

給付時効の起算点と期間
医療費同一の負傷又は疾病に係る医療費の月分ごとに、翌月10日の翌日(11日)から起算して2年
障害見舞金・歯牙欠損見舞金負傷又は疾病が治った日の属する月の翌月10日の翌日(11日)から起算して2年
死亡見舞金死亡した日の翌日から起算して2年

出典:JSC「請求と給付」。医療費は「月分ごと」に時効が進みます。古い月から順に切れていきます。

「月分ごとに」という書き方が要点です。まとめて後から請求しようとすると、古い月の分から時効になります。

医療費助成との関係

子ども医療費助成と災害共済給付は別の制度です。学校の管理下でのけがについては、災害共済給付が先に扱われるのが通常です。

学校でけがをしたときに確認すること

市区町村によって、災害共済給付の対象になる場合の医療証の扱いが異なります。両方から重ねて受け取ることはできないため、調整が入ります。学校と市区町村の両方に確認してください。

自分の場合はどうなるか

軽いけがだと思って何もしなかった

通院が続けば総額5,000円を超えることがあります。念のため学校に申し出ておいてください。

通学中のけがだった

対象になります。ただし見舞金の額は学校管理下より低く設定されています(障害見舞金は2,000万円〜44万円、死亡見舞金は1,500万円)。

部活動中のけがだった

学校の管理下に含まれるのが通常です。学校に申し出てください。

月をまたいで通院している

「医療等の状況」は月ごとに必要です。時効も月分ごとに進みます。

学校が動いてくれない

保護者も学校の設置者を経由して請求できます。JSCは「保護者も学校の設置者を経由して給付金の支払請求をすることができます」としています。

転校した

けがをした当時の学校を通すことになります。早めに連絡してください。

よくある取りこぼし

学校に申し出なかった

請求は学校の設置者を通します。申し出が起点です。

1回の受診で5,000円に満たないと諦めた

初診から治ゆまでの総額(10割分)で見ます。

窓口で払った額で判断した

5,000円は総額(10割分)です。3割負担なら1,500円が目安。

月ごとの証明を取り忘れた

「医療等の状況」は月ごとに要ります。

2年を過ぎた

医療費は月分ごとに時効が進みます。古い月から切れます。

確認の順序

学校でけがをしたら

  1. 学校に申し出るその日のうちに。
  2. 医療機関に学校でのけがだと伝える証明を書いてもらう前提で。
  3. 医療証を使ってよいか確認する市区町村と学校の両方に。
  4. 月ごとに「医療等の状況」を書いてもらう通院が続く場合。
  5. 学校に提出する
  6. 時効を意識する月分ごとに2年。
  7. 受け取ったら記録を残す

→ 2つの受け取り方/払い戻しの申請と2つの期限/県外受診・医療証を忘れたとき/学校でのけが/お金が戻る順番

確認に使った一次情報

よくある疑問

どこまでが「学校の管理下」ですか。

授業中・部活動中・休み時間・学校行事・通学中などが含まれるのが通常です。個別の判断は学校と日本スポーツ振興センターによります。

5,000円は窓口で払った額ですか。

違います。JSCは「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」としており、これは初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険の10割分)です。

子ども医療費助成と両方もらえますか。

重ねて受け取ることはできず、調整が入ります。扱いは市区町村によって異なるため、学校と市区町村の両方に確認してください。

証明の文書料はかかりますか。

医療機関によります。「医療等の状況」の記入に文書料が発生することがあります。学校に扱いを確認してください。

いつまでに請求すればよいですか。

医療費は「月分ごとに、翌月10日の翌日(11日)から起算して2年」です。まとめて後から出そうとすると、古い月の分から時効になります。
このあと必要になること
子どもが体調を崩している間は、大人の食事が後回しになります。そこが続くと親のほうが倒れます。
→ 続きはこちら

子どもの医療費の手続きガイドの記事一覧

このページが扱う範囲
本ページは医療費の助成に関する手続きの一般的な整理です。対象年齢・自己負担・所得制限・申請期限は市区町村ごとに異なります。また病気やけがの手当て・治療については扱いません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の子ども医療費助成の担当課にご確認ください。

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド