2年と5年。期限は2本あります。
先に来るのは健保の2年です
戻ってきます。ただし出す先が2つあり、期限も2本あります。
県外で払った分を取り戻す順番
| # | 出す先 | 期限 | 出すもの |
|---|---|---|---|
| 1 | 加入している健康保険(健保組合・協会けんぽ・国保) | 2年(健康保険組合等への申請時効) | 療養費支給申請書・領収書の原本・診療報酬明細書(レセプト) |
| 2 | お住まいの市区町村(子ども医療費の助成) | 5年(名古屋市・さいたま市の公表値。支払った日の翌日から) | 助成の申請書・健保から戻った分が分かる書類・領収書 |
★先に来るのは健保の2年です。「5年あるなら急がなくていい」と思った人がいちばん取りこぼします。神戸市は「受診の翌月以降に申請してください」としています。帰ってすぐには出せません。
★領収書の原本は1枚しかありません。健保に出すと手元から無くなります。市区町村に出す分のコピーを、出す前に取ってください。市区町村によっては健保の支給決定通知を求められます。
★なぜ県外では使えないのか。医療証は基本的にその都道府県の中でしか使えません。旅行先・帰省先では自己負担分(3割、未就学児は2割)をいったん払うことになります。3市の公表内容を下に並べました。
なぜ県外では使えないのか
子ども医療費助成は市区町村の制度で、都道府県内の医療機関との間で精算の取り決めがあるからです。取り決めのない県外の医療機関は、医療証を見ても処理できません。
使える場所・使えない場所(一般的な整理)
| 場面 | 医療証 | 支払い |
|---|---|---|
| 同じ都道府県内の医療機関 | 使えることが多い | 助成される(現物給付) |
| 都道府県外の医療機関 | 使えない | 自己負担分を払う → あとから申請 |
| 医療証を忘れた | 出せない | 自己負担分を払う → あとから申請 |
| 保険資格も示せなかった | — | 10割払う → 健康保険が先、次に市区町村 |
板橋区は「東京都外の国民健康保険に加入している」場合も償還払いの対象に挙げています。
期限は2本ある。先に来るのは健保の2年
ここを取り違えると、5年あると思っているうちに戻らなくなります。
払い戻しの期限(3市の公表内容・2026年9月23日確認)
| 自治体 | 助成(市区町村)の期限 | 健康保険への療養費 | 出すタイミング |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 医療費を支払った日の翌日から5年間 | 「先に加入保険へ療養費申請が必要な場合、健康保険組合等への申請時効は2年」と明記 | 県外受診は窓口で無料にならず、いったん全額払って申請 |
| さいたま市 | 医療費を支払った日の翌日から起算して5年以内 | 公表ページに記載なし | 公表ページに記載なし |
| 神戸市 | 公表ページに年数の記載なし | 公表ページに記載なし | 「受診の翌月以降に申請してください」。オンライン申請(e-KOBE)にも対応 |
出典:名古屋市「福祉医療費助成制度の助成内容」、さいたま市の子育て支援医療費のFAQ、神戸市「医療費の払い戻し」(いずれも2026年9月23日確認)。5年は助成の話。健保の2年のほうが先に来ます。
①受診した月の翌月に入ったら、まず健康保険(健保組合・協会けんぽ・国保)へ療養費を出す。ここが2年です。
②高額療養費に当たるなら、支給決定通知書(または不支給通知書)を受け取る。名古屋市は県外受診の必要書類にこれを挙げています。
③そのうえで市区町村へ助成の申請を出す。ここが5年(名古屋市・さいたま市)。
①を飛ばして③だけ出しても、市区町村は処理できません。領収書は原本を保管したまま、①から順に動いてください。
その場でやること
受診した日にやること
- 領収書を必ずもらう(原本を保管する)
- 診療明細書ももらう
- 健康保険の資格は必ず示す(示せないと10割になります)
- 子どもの名前・受診日・医療機関名を控える
- 処方箋が出たら薬局の領収書も
- 治療用の装具を作ったら医師の意見書と装具の領収書
いちばん大事なのは「健康保険の資格を示すこと」です。これができれば自己負担分だけで済み、手続きは市区町村への申請1回で終わります。示せないと10割払うことになり、健康保険への請求が先に必要になります。→ お金が戻る順番
帰ってからやること
帰宅後の流れ
- 領収書を確認する子どもごと・月ごとに分ける。
- 市区町村の様式を入手する窓口かホームページ。
- 申請書を書く医療機関名・受診日・金額。
- 口座を確認する医療証に記載の保護者名義。
- 申請する窓口または郵送。板橋区は「受診月の翌月から申請できます」。
- 振込を待つ数か月かかることがあります。
板橋区は「受診月の翌月から申請できます」としています。受診した月のうちは申請できないことがあるので、翌月に入ってからにしてください。
医療証を忘れたとき
同じ都道府県内でも、医療証を出せなければ助成されません。ただし、その医療機関の運用によっては、後日持参すれば精算してくれることがあります。
医療証を忘れたときに聞くこと
- 後日、医療証を持参すれば精算できるか
- いつまでに持って行けばよいか(月内など期限があることが多い)
- できない場合は領収書をもらう
- 市区町村への申請が必要かどうか
「月内なら精算できる」という運用をしている医療機関があります。まず受付で聞いてみてください。できない場合は、領収書を持って市区町村に申請することになります。
出かける前にできること
旅行・帰省の前に
- 医療証と健康保険の資格がわかるものを持つ
- 行き先の小児科・救急の受け入れを調べておく
- かかりつけ医の連絡先を控える
- 常用している薬があれば、お薬手帳を持つ
- 領収書を入れる封筒を1つ用意する
- 市区町村の申請様式をダウンロードしておく
「領収書を入れる封筒」を作っておくだけで、あとの手続きが楽になります。旅行中の荷物の中で領収書は最も紛れやすい紙です。
自分の場合はどうなるか
帰省先で受診した
祖父母が連れて行った
夜間・休日に受診した
救急車で運ばれた
保険証も医療証も無かった
学校の行事中のけがだった
よくある取りこぼし
領収書をもらわなかった
これが無いと申請できません。
健康保険の資格を示さなかった
10割払うことになり、手続きが2段階になります。
受診した月のうちに申請しようとした
板橋区は「受診月の翌月から申請できます」としています。
医療機関で精算できるか聞かなかった
後日持参で精算できることがあります。
薬局の領収書を忘れた
処方薬の分も対象になります。
確認の順序
県外で受診したら
- 健康保険の資格を示すいちばん大事。
- 領収書と診療明細書をもらう薬局の分も。
- 帰ってから月ごと・子どもごとに分ける
- 翌月に入ってから申請する板橋区は「受診月の翌月から」。
- 期限を確認する健康保険への申請は2年以内。→ 払い戻しの申請と2つの期限
- 振込を待つ
→ 2つの受け取り方/払い戻しの申請と2つの期限/県外受診・医療証を忘れたとき/学校でのけが/お金が戻る順番
確認に使った一次情報
- 練馬区「子ども医療助成費(マル乳・マル子・マル青)の払い戻し(償還払い)申請」練馬区 子ども医療助成費の払い戻し申請
- 板橋区「医療費助成における払戻し申請について」板橋区 医療費助成における払戻し申請
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「給付金額」JSC 災害共済給付 給付金額
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「請求と給付」JSC 災害共済給付 請求と給付
よくある疑問
県外の医療機関でも医療証が使えることはありますか。
医療証を忘れたら、その日は全額払うのですか。
あとから医療機関に医療証を持って行けば戻りますか。
自費の分(診断書料など)も戻りますか。
領収書は何年分まとめて出せますか。
子どもの医療費の手続きガイドの記事一覧
本ページは医療費の助成に関する手続きの一般的な整理です。対象年齢・自己負担・所得制限・申請期限は市区町村ごとに異なります。また病気やけがの手当て・治療については扱いません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の子ども医療費助成の担当課にご確認ください。
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。