本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村および独立行政法人日本スポーツ振興センターの公表内容にもとづきます。

順番を逆にすると止まる

医療費を10割払ったとき、治療用の装具を作ったとき。先に行くのは市区町村ではなく、加入している健康保険です。板橋区はこう書いています。

健康保険へ保険負担分の払戻し申請をし、保険負担分の支給を受け、健康保険から発行される支給決定通知書(原本)をご用意ください

出典:板橋区「医療費助成における払戻し申請について」

市区町村の助成は「保険が効いたあとの自己負担分」に対するものなので、保険の分が確定しないと計算できません。

このページの内容
  1. お金が戻る順番
  2. この順番が必要になる場面
  3. 治療用装具の場合
  4. 付加給付がある場合
  5. 期限は短いほうで決まる
  6. 自分の場合はどうなるか
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

お金が戻る順番

10割払ったときの順番

  1. ① 加入している健康保険に療養費を請求するここが先。国民健康保険なら市区町村の国保担当、勤め先の健康保険なら保険者。
  2. ② 支給決定通知書を受け取る原本が要ります。コピーでは受け付けられないことがあります。
  3. ③(あれば)付加給付を受ける健康保険組合によっては、自己負担が一定額を超えると独自に給付します。
  4. ④ 市区町村に医療費助成を申請する②の通知書を添えて。
  5. ⑤ 振り込まれる保護者名義の口座へ。

①と④の窓口は、国民健康保険の場合でも担当課が違います。同じ市区町村の中でも、国保担当と子ども医療費助成の担当は別です。

この順番が必要になる場面

健康保険が先になる場面(板橋区の記載から)

場面なぜ先か
保険資格を示せず10割払った保険の7割(未就学児は8割)が確定していない
治療用補装具を作った療養費として保険から支給される部分がある
小児弱視等の治療用眼鏡同上
柔道整復・はり・きゅう等で全額払った同上
3割だけ払った通常の受診保険は効いているので、市区町村への申請だけでよいのが通常

出典:板橋区・練馬区の公表内容から整理。10割払ったかどうかが分かれ目です。

治療用装具の場合

練馬区は、必要書類として「診断書コピー(補装具・小児弱視治療用眼鏡の場合のみ)」と「支給決定通知書原本(補装具作成または10割負担時のみ)」を挙げています。

治療用装具で必要になるもの

診断書・意見書は、作った後では書いてもらえないことがあります。装具を作る前に、医師に「療養費の申請に使う書類が必要」と伝えてください。

付加給付がある場合

健康保険組合には、法定の給付に上乗せする「付加給付」を行っているところがあります。自己負担が一定額(たとえば月2万5千円)を超えると、超えた分が組合から支給される、という仕組みです。

付加給付がある場合、市区町村の助成額はその分だけ減ります。二重に受け取れないためです。市区町村によっては、付加給付の有無を確認する書類を求められます。

勤め先の健康保険組合に付加給付があるかどうかは、組合のホームページか、会社の担当部署で確認できます。

期限は短いほうで決まる

練馬区の記載を再掲します。

医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。

ただし、加入健康保険への申請期限は2年以内です。この期限を過ぎてしまうと、練馬区でも払い戻しできなくなります。

出典:練馬区の記載

健康保険への請求ができなくなると、保険の分が確定しないので、市区町村の助成も計算できません。だから区の5年ではなく、保険の2年が実質の期限になります。→ 払い戻しの申請と2つの期限

自分の場合はどうなるか

先に市区町村に行ってしまった

健康保険が先だと案内されるはずです。支給決定通知書を持って出直すことになります。

国民健康保険に入っている

同じ市区町村でも担当課が違います。国保担当と子ども医療費助成の担当は別です。

勤め先の健康保険組合に入っている

会社を通して請求することが多いです。付加給付の有無も確認してください。

装具を作ってから相談した

診断書・意見書が必要です。作った後では書いてもらえないことがあります。まず医師に相談してください。

付加給付があるか分からない

健康保険組合のホームページか、会社の担当部署で確認できます。

2年を過ぎてしまった

健康保険への請求ができないと、市区町村の助成も受けられないことがあります。まず保険者に相談してください。

よくある取りこぼし

市区町村を先にした

10割払った場合は健康保険が先です。

支給決定通知書をコピーで出した

板橋区は「原本」を求めています。

装具の診断書を取らなかった

作る前に医師に伝えてください。

付加給付を申告しなかった

二重に受け取ることはできません。あとから返還を求められることがあります。

2年の期限を見落とした

健康保険への請求が実質の期限です。

確認の順序

戻す順番を間違えないために

  1. 10割払ったかどうかを確認するここで分岐します。
  2. 10割なら健康保険へ国保担当か、勤め先の健康保険組合。
  3. 支給決定通知書(原本)を受け取る
  4. 付加給付の有無を確認する健康保険組合の場合。
  5. 市区町村に申請する通知書を添えて。
  6. 期限を確認する健康保険への請求は2年以内。
  7. 振込を確認する

→ 2つの受け取り方/払い戻しの申請と2つの期限/県外受診・医療証を忘れたとき/学校でのけが/お金が戻る順番

確認に使った一次情報

よくある疑問

3割だけ払った場合も健康保険の手続きが要りますか。

通常は不要です。保険が効いた状態で自己負担分だけを払っているため、市区町村への申請だけで済むのが一般的です。

支給決定通知書はコピーでもよいですか。

板橋区は「原本」を求めています。市区町村によって扱いが異なるため確認してください。

付加給付があると助成は減りますか。

減るのが通常です。二重に受け取ることはできないため、調整されます。

治療用眼鏡も対象ですか。

小児弱視等の治療用眼鏡は、健康保険の療養費の対象になることがあります。練馬区も「小児弱視治療用眼鏡」を書類の要件に挙げています。対象になる年齢や条件は保険者にご確認ください。

健康保険への請求はどこでしますか。

国民健康保険なら市区町村の国保担当、勤め先の健康保険なら保険者(組合・協会けんぽ)です。会社を通して手続きすることが多くあります。
このあと必要になること
子どもが体調を崩している間は、大人の食事が後回しになります。そこが続くと親のほうが倒れます。
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子どもの医療費の手続きガイドの記事一覧

このページが扱う範囲
本ページは医療費の助成に関する手続きの一般的な整理です。対象年齢・自己負担・所得制限・申請期限は市区町村ごとに異なります。また病気やけがの手当て・治療については扱いません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の子ども医療費助成の担当課にご確認ください。

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド