「うちは要介護3からです」で
引き下がる必要はありません
電話で申込みの相談をしたら、要介護2だと言った時点で「対象外です」と言われた。そこで話が終わってしまった。その扱いは、国の通知が認めていないものです。要介護1・2の人にも、申し込む道が制度として用意されています。
通知にはこう書いてある
「申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申込みを受け付けない取扱いは認めないこととする」
指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(平成26年12月12日 老高発1212第1号)別紙2(2)②
該当する旨の申立てがあれば、受け付けない扱いは認めない。通知はそう書いています。要介護2だからという理由だけで申込書を渡さないことは、国の通知に反します。
根拠になる条文も置かれています。介護保険法施行規則第17条の10は、要介護1・2の人について「その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるもの」と定めています。これが特例入所です。
条文は「やむを得ない事由」の中身を書いていません。その中身を具体的に示しているのが、上の通知です。
考慮される4つの事情
通知は、やむを得ない事由の判定に際して「以下の事情を十分に考慮すること」として4つを挙げています。1つでも当てはまれば、申し立てる理由になります。
通知 別紙2(1) が挙げる4つの事情(原文)
- ① 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
- ② 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
- ③ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
- ④ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
通知はさらに「地域の実情等を踏まえ、各自治体において必要と認める事情があれば、それも考慮すること」としています。4つに完全に当てはまらなくても、市町村が認める事情なら考慮されます。
③を読んで、手が止まった人へ。この項目は、介護している人を責めるために置かれたものではありません。怒鳴ってしまった、手が出そうになった、食事を出すのが遅れた——そういう状態こそ、制度が拾おうとしている状態です。隠さずに話してください。
今日できること。電話1本で足ります
申し込みまでの最短手順
- ① 4つのうち、当てはまるものに印をつける通知は、施設が申込書に4つの要件を記載し、「ご自身の判断で該当すると思われる項目に印を付けてください」という様式で申込者側の考えを書いてもらうこととしています(別紙2(2)①の記載例)。判断するのはこの段階ではあなたです。該当するかどうかを先に自分で決めてしまわないでください。
- ② 施設に電話し、「特例入所の要件に該当すると考えている」と伝えるこの一言です。「要介護2なんですが入れますか」だと、対象外ですで終わります。該当する旨の申立てとして伝えれば、受け付けない扱いは認められていません。
- ③ 当てはまる事情を、日付と回数で1〜3行書く「7月から夜間の外出企図が週2回。8/21は警察に保護された」のように。→ 書き方はこちら
- ④ 断られたら、市町村の介護保険担当課に電話する通知は、特例入所について市町村による適切な関与を求めており、施設は保険者市町村に報告して意見を求めることとされています。市町村は、この件について関与する立場にあります。
申し込んだあとの流れ
要介護1・2の申込みには、要介護3以上とは違う手続が加わります。
通知 別紙2(2)③ が定める流れ
- 施設が保険者市町村に報告する特例入所の要件に該当する旨の入所申込みを受けたとき、施設は市町村に報告し、該当するか否かの判断にあたって適宜その意見を求めることとされています。
- 市町村が意見を出す地域の居宅サービスや生活支援の提供体制の状況、担当の介護支援専門員の情報などをもとに意見を述べます。だから、ケアマネに状況が伝わっているかどうかが、ここで効きます。
- 入所検討委員会が合議で決める施設長・生活相談員・介護職員・看護職員・介護支援専門員等で構成する委員会の合議です。協議の内容は記録され、2年間保存されます。
要介護1・2の申込みは、要介護3以上より人の目を多く通ります。その分、あなたが書いた事情が読まれる機会も多いということです。
断られた・言い出せない人へ
断られたのは、あなたの事情が足りなかったからとは限りません。電話口で「要介護2」と聞いた時点で、通知の手続に入らずに終わっている場合があります。
言い方を変えるだけで、手続が変わる
| 終わってしまう言い方 | 手続に入る言い方 |
|---|---|
| 要介護2なんですが、入れますか | 特例入所の要件に該当すると考えているので、申込みをしたいです |
| まだ要介護2なので早いですよね | 認知症の症状で夜間の対応が週2回あります。特例入所の①に該当すると考えています |
| 3になったらまた来ます | いま該当していると考えているので、申込書をください |
通知は、該当する旨の申立てがある場合に受け付けないことを認めていません。申立てであることが伝わる言い方にしてください。
言い方の問題で結果が変わるのは、理不尽に感じると思います。それでも、いま動かせるのはここです。
緊急のときは別の入り口がある
虐待のおそれがあるなど、待てない状況のときは、申込みとは別の入り口があります。
通知は「被虐待高齢者等の緊急的な保護等の理由により、老人福祉法第11条第1項第2号の規定による措置入所…の場合にあっては、この手続きによらず、入所することが可能である」としています。これは市町村が行う措置で、申込みや順番待ちとは別の仕組みです。
連絡先は、市町村の高齢者福祉担当課か地域包括支援センターです。「虐待かどうか分からないが、このままだと危ない」という段階で相談して構いません。
自分の場合はどうなるか
要介護2。夜間の徘徊で、家族が3か月眠れていない
要介護1。本人は一人暮らしで、こちらは車で2時間の距離
怒鳴ってしまうことがあり、自分でも怖い
精神障害のある本人で、意思疎通が難しい
施設に「うちでは要介護1・2は受けていない」と言われた
よくある取りこぼし
要介護1・2は申し込めないと思っていた
介護保険法施行規則第17条の10に特例入所の定めがあります。
該当するかどうかを、自分で先に判断して諦めた
通知の記載例は「ご自身の判断で該当すると思われる項目に印を付けてください」です。該当の最終判断は施設と市町村が行います。
電話で「要介護2です」とだけ言って終わった
申立てであることが伝わらないと、通知の手続に入りません。
虐待という言葉が重すぎて、③を飛ばした
「疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること」が要件です。確定した虐待だけの話ではありません。
4つに完全に当てはまらないから無理だと思った
通知は、自治体が必要と認める事情も考慮することとしています。
申し込めば入れると思っていた
特例入所は、申込みと判定の対象になる道です。そのうえで、順番は必要性で決まります。→ 書き方
よくある疑問
特例入所で入った場合、扱いは変わりますか
要介護2から3に上がるのを待ったほうが早いですか
市町村に相談すると、家庭のことを詮索されませんか
申込書に印をつけるだけでいいのですか
要介護1・2でも受けてくれる施設の探し方は
このサイトは、特養の入所の決まり方を、条文と厚生労働省の通知で確かめて書いています。施設ごとの点数の付け方と、いま何番目かは、施設と市町村が持っている情報です。ここでは、その判定に何が使われるのかと、あなたの側から動かせる部分だけを書きます。
確認に使った一次情報
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第7条e-Gov法令検索
- 指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(平成26年12月12日 老高発1212第1号)厚生労働省
- 介護保険法 第8条第22項・第27項/第51条の3(特定入所者介護サービス費)e-Gov法令検索
- 介護保険法施行規則 第17条の9(要介護状態区分)/第17条の10(特例入所)e-Gov法令検索
- 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 第1条第1項e-Gov法令検索
- 厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和7年度)」(令和7年12月25日公表・調査時点2025年4月1日)厚生労働省
- 東京都大田区「特別養護老人ホームへの入所を希望される方へ」(優先度評価は年3回・有効期間1年・変更届)大田区
- 京都市「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所指針について」(申込みは各施設へ・様式4の変更届)京都市
- 老人福祉法 第11条第1項第2号(措置入所)/第20条の5e-Gov法令検索
2026年9月15日に e-Gov法令検索と厚生労働省のページで確認した条文・通知です。点数の配点は施設と自治体が作る指針で決まるため、ここでは配点を書きません。判定に何が使われるかは、上の条文と通知で確かめられます。
要介護1・2でも、認定を待っている間でも、頼める手はあります
特例入所の申立てをしても、判定が出るまでの夜は自分たちで持つことになります。保険外のサービスは介護保険の枠の外なので、要介護度も認定の有無も問いません。区分変更を申請中でも使えます。
- まだ決めていない段階でも相談できます。使うかどうかは、話を聞いてから決められます
- 要介護認定や区分を問いません。介護保険の枠の外のサービスなので、認定を待つ必要がありません
- 相談は無料です。いま頼むかどうかは、金額を聞いてから決められます
特養の申し込みガイドの記事一覧
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。