2026年9月25日確認 雇用保険法・育児介護休業法・厚生労働省資料から

休んでいる間は、
1円も入りません

親が倒れた。仕事を休むしかない。調べたら「給料の67%が出る」と書いてある。それを見て、休んでいる間も毎月67%が振り込まれると思った人は、生活の計画が丸ごとずれます。介護休業給付金は、一回の休業が終わってから申請する仕組みです。休んでいる93日のあいだ、収入はゼロで回すことになります。先に知っていれば、休業の切り方を変えられます。

93日対象家族1人あたりの上限
3回分割できる回数
67%ただし条文は百分の四十
このページの内容
  1. 先に知っておくべき4つ
  2. いつ入るか
  3. いくら入るか
  4. もらえる条件
  5. 介護休暇との違い
  6. 93日が終わったあと
  7. よくある疑問

先に知っておくべき4つ

この4つは、検索して最初に出てくるページにはほとんど書かれていません。どれも、知らないと生活の計画が狂います。

読む前に押さえる4点

何が実際はどうなっているかどこに書いてあるか
休業中は無収入申請できるのは一回の介護休業が終わってからです。休んでいるあいだの生活費は、自分で用意する必要があります厚生労働省「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」
社会保険料は免除されない育児休業は保険料が免除されます。介護休業は免除の条文に入っていません。給与がゼロでも、健康保険料と厚生年金保険料は発生します健康保険法 第159条(対象は「育児休業等をしている被保険者」)
条文の給付率は百分の四十67%は法律本体ではなく、引き上げられた扱いによる数字です。67%という数字だけを信じて計算しないでください雇用保険法 第61条の4第1項
要介護認定はいらない条文が求めているのは「常時介護を必要とする状態」で、介護保険の要介護認定とは別の判断です。認定を待って休業を遅らせる必要はありません育児・介護休業法 第2条第3号

2026年9月25日に e-Gov法令検索と厚生労働省の資料で確認しました。実際の支給額と可否を決めるのはハローワークです。

いつ入るか

ここが最大の落とし穴です。傷病手当金は療養中でも期間を区切って申請できますが、介護休業給付金は違います。

入金までの順番

  1. ① 介護休業を取る(最大93日・3回まで)この間、給付金の申請はできません。休業中の賃金を出す会社は少数です。出ないなら、この期間は貯蓄で回します。
  2. ② 一回の休業が終わるここで初めて申請の手続きに入れます。終わった休業の分だけが対象です。
  3. ③ 事業主を通じてハローワークへ申請期限は休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで。過ぎると出ません。
  4. ④ 支給決定書類が揃ってから審査されます。
  5. ⑤ 振り込み厚生労働省の資料では支給決定後およそ1週間後とされています。

つまり、休業に入った日から数えると、最初の入金まで数か月あきます。93日まるごと休んでから申請するより、短く区切って一度終わらせたほうが、入金は早く来ます。3回まで分けられるのは、この使い方のためでもあります。→ 申請と振り込みの時期をもっと詳しく

いくら入るか

金額の決まり方

項目内容根拠
計算式休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%厚生労働省の支給申請手続資料
条文の書き方「休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の四十に相当する額」雇用保険法 第61条の4第1項
1支給対象期間の上限366,222円(賃金月額の上限 546,600円に対応)厚生労働省の支給申請手続資料
賃金が出ている場合会社から賃金が支払われていると、その分だけ調整されます同上

上限額と賃金日額の上限は毎年8月に見直されます。この金額は2026年9月25日時点で公表されているものです。

月給30万円の人が93日休んだ場合でも、手元に残る額は67%より小さくなります。社会保険料が免除されないからです。→ 社会保険料がいくら引かれるか

もらえる条件

「介護休業を開始した日前二年間に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき」
雇用保険法 第61条の4第1項(e-Gov法令検索で2026年9月25日に確認)

「みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上」——ここが最初の関門です。転職して1年経っていない人は、前の会社の期間を通算できるかを確認してください。また、有期契約の人には別の条件があります。→ 条件を1つずつ確かめる

介護休暇との違い

会社に「介護休暇を使えば」と言われて納得してしまう人がいます。別の制度です。給付金が出るのは介護休業だけです。

介護休業と介護休暇

介護休業介護休暇
日数対象家族1人につき通算93日1年度に5労働日(対象家族2人以上なら10労働日)
回数3回まで分割できる1日未満の単位でも取れる
給付金介護休業給付金が出る出ない
根拠育児・介護休業法 第11条育児・介護休業法 第16条の5

介護休暇の「年度」は、事業主が別段の定めをしない限り4月1日から翌年3月31日までです(同条第4項)。

→ どちらを先に使うべきか

93日が終わったあと

93日は、3か月です。その間に親の状態が良くなることを前提にすると、ほぼ確実に足りません。93日で打ち切られたあと、仕事を続けながら介護を回す体制を作れているかどうかで、その先が決まります。→ 93日で足りないと分かったときに残る手

よくある疑問

休んでいる間、毎月振り込まれますか。

振り込まれません。申請できるのは一回の介護休業が終わってからです。→ いつ入るか

要介護認定を受けていないと休めませんか。

条文に「要介護認定」の語はありません。育児・介護休業法第2条第3号は「常時介護を必要とする状態」と定めています。介護保険の認定とは別の判断です。

社会保険料は免除されますか。

免除の条文に介護休業は入っていません。健康保険法第159条の対象は「育児休業等をしている被保険者」です。→ 手取りがいくらになるか

3回に分けると、そのたびに申請できますか。

一回の休業が終わるごとに申請します。短く区切ったほうが、最初の入金は早く来ます。ただし合計93日は変わりません。

パート・契約社員でも取れますか。

有期契約の人には別の条件があります。→ 条件を1つずつ確かめる

会社が介護休業を認めてくれません。

育児・介護休業法第12条第1項は「事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない」と定めています。許可制ではありません。→ 会社は拒めない

このページは、介護休業給付金の手続きが実際にどう動くのかを、雇用保険法・育児介護休業法・健康保険法の条文と、厚生労働省の支給申請手続の資料で確かめて書いています。支給の可否と金額を決めるのはハローワークです。ここでは、条文で決まっていて全国どこでも同じ部分と、あなたの側から動かせる部分を書きます。介護が必要になった原因の病気については触れません。

確認に使った一次情報

2026年9月25日に確認しました。条文で全国共通なのは、支給の要件・日数の上限・申請の期限までです。実際の金額は、あなたの休業開始前6か月の賃金で決まります。

介護休業給付金ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド