休んでいる間は、
1円も入りません
親が倒れた。仕事を休むしかない。調べたら「給料の67%が出る」と書いてある。それを見て、休んでいる間も毎月67%が振り込まれると思った人は、生活の計画が丸ごとずれます。介護休業給付金は、一回の休業が終わってから申請する仕組みです。休んでいる93日のあいだ、収入はゼロで回すことになります。先に知っていれば、休業の切り方を変えられます。
先に知っておくべき4つ
この4つは、検索して最初に出てくるページにはほとんど書かれていません。どれも、知らないと生活の計画が狂います。
読む前に押さえる4点
| 何が | 実際はどうなっているか | どこに書いてあるか |
|---|---|---|
| 休業中は無収入 | 申請できるのは一回の介護休業が終わってからです。休んでいるあいだの生活費は、自分で用意する必要があります | 厚生労働省「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」 |
| 社会保険料は免除されない | 育児休業は保険料が免除されます。介護休業は免除の条文に入っていません。給与がゼロでも、健康保険料と厚生年金保険料は発生します | 健康保険法 第159条(対象は「育児休業等をしている被保険者」) |
| 条文の給付率は百分の四十 | 67%は法律本体ではなく、引き上げられた扱いによる数字です。67%という数字だけを信じて計算しないでください | 雇用保険法 第61条の4第1項 |
| 要介護認定はいらない | 条文が求めているのは「常時介護を必要とする状態」で、介護保険の要介護認定とは別の判断です。認定を待って休業を遅らせる必要はありません | 育児・介護休業法 第2条第3号 |
2026年9月25日に e-Gov法令検索と厚生労働省の資料で確認しました。実際の支給額と可否を決めるのはハローワークです。
いつ入るか
ここが最大の落とし穴です。傷病手当金は療養中でも期間を区切って申請できますが、介護休業給付金は違います。
入金までの順番
- ① 介護休業を取る(最大93日・3回まで)この間、給付金の申請はできません。休業中の賃金を出す会社は少数です。出ないなら、この期間は貯蓄で回します。
- ② 一回の休業が終わるここで初めて申請の手続きに入れます。終わった休業の分だけが対象です。
- ③ 事業主を通じてハローワークへ申請期限は休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで。過ぎると出ません。
- ④ 支給決定書類が揃ってから審査されます。
- ⑤ 振り込み厚生労働省の資料では支給決定後およそ1週間後とされています。
つまり、休業に入った日から数えると、最初の入金まで数か月あきます。93日まるごと休んでから申請するより、短く区切って一度終わらせたほうが、入金は早く来ます。3回まで分けられるのは、この使い方のためでもあります。→ 申請と振り込みの時期をもっと詳しく
いくら入るか
金額の決まり方
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 計算式 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% | 厚生労働省の支給申請手続資料 |
| 条文の書き方 | 「休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の四十に相当する額」 | 雇用保険法 第61条の4第1項 |
| 1支給対象期間の上限 | 366,222円(賃金月額の上限 546,600円に対応) | 厚生労働省の支給申請手続資料 |
| 賃金が出ている場合 | 会社から賃金が支払われていると、その分だけ調整されます | 同上 |
上限額と賃金日額の上限は毎年8月に見直されます。この金額は2026年9月25日時点で公表されているものです。
月給30万円の人が93日休んだ場合でも、手元に残る額は67%より小さくなります。社会保険料が免除されないからです。→ 社会保険料がいくら引かれるか
もらえる条件
「介護休業を開始した日前二年間に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき」
雇用保険法 第61条の4第1項(e-Gov法令検索で2026年9月25日に確認)
「みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上」——ここが最初の関門です。転職して1年経っていない人は、前の会社の期間を通算できるかを確認してください。また、有期契約の人には別の条件があります。→ 条件を1つずつ確かめる
介護休暇との違い
会社に「介護休暇を使えば」と言われて納得してしまう人がいます。別の制度です。給付金が出るのは介護休業だけです。
介護休業と介護休暇
| 介護休業 | 介護休暇 | |
|---|---|---|
| 日数 | 対象家族1人につき通算93日 | 1年度に5労働日(対象家族2人以上なら10労働日) |
| 回数 | 3回まで分割できる | 1日未満の単位でも取れる |
| 給付金 | 介護休業給付金が出る | 出ない |
| 根拠 | 育児・介護休業法 第11条 | 育児・介護休業法 第16条の5 |
介護休暇の「年度」は、事業主が別段の定めをしない限り4月1日から翌年3月31日までです(同条第4項)。
93日が終わったあと
93日は、3か月です。その間に親の状態が良くなることを前提にすると、ほぼ確実に足りません。93日で打ち切られたあと、仕事を続けながら介護を回す体制を作れているかどうかで、その先が決まります。→ 93日で足りないと分かったときに残る手
よくある疑問
休んでいる間、毎月振り込まれますか。
要介護認定を受けていないと休めませんか。
社会保険料は免除されますか。
3回に分けると、そのたびに申請できますか。
パート・契約社員でも取れますか。
会社が介護休業を認めてくれません。
このページは、介護休業給付金の手続きが実際にどう動くのかを、雇用保険法・育児介護休業法・健康保険法の条文と、厚生労働省の支給申請手続の資料で確かめて書いています。支給の可否と金額を決めるのはハローワークです。ここでは、条文で決まっていて全国どこでも同じ部分と、あなたの側から動かせる部分を書きます。介護が必要になった原因の病気については触れません。
確認に使った一次情報
- 雇用保険法 第10条(失業等給付)/第12条(公課の禁止)/第17条(賃金日額)/第61条の4(介護休業給付金)e-Gov法令検索
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条(定義)/第11条(介護休業の申出)/第12条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)/第16条の5(介護休暇の申出)e-Gov法令検索
- 健康保険法 第159条(育児休業等期間中の保険料の徴収の特例)e-Gov法令検索
- 厚生労働省「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」厚生労働省
2026年9月25日に確認しました。条文で全国共通なのは、支給の要件・日数の上限・申請の期限までです。実際の金額は、あなたの休業開始前6か月の賃金で決まります。
介護休業給付金ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。