本ページはアフィリエイト広告を利用しています。制度の記載は厚生労働省と市区町村の公表資料で確かめ、確かめた日を各所に書いています。

手帳が無くても使えるのは、23区のうち12区でした

もらえる額が大きい順です。自分の区の行を見てください。

東京23区の高齢者向けタクシー・寝台車・リフト車の助成(2026年10月2日確認)

区手帳なしで使えるか条件区が負担するもの
目黒区
介護タクシー利用補助事業
○要介護4または5(手帳でも可)。外出時に常時車いすまたはストレッチャーを利用。在宅の方予約料500円・迎車料770円・基本介助料1,000円を上限(1回最大2,270円)。補助券は年48枚/運賃は自己負担
豊島区
リフト付きタクシー運行委託事業
○要介護3以上(手帳でも可)で、常時車いす使用・寝たきりで一般の交通手段の利用が困難な方予約料・迎車料・基本介助料+メーター料金の2割。23区で運賃そのものが割引になるのはここだけ
江東区
高齢者リフト付福祉タクシー
○65歳以上で、外出時に車いすを利用または寝たきり。手帳・要介護度・所得の要件なしリフト車・寝台車の割増分。普通車タクシーのメーター料金と同額で乗れます
大田区
高齢者寝台自動車利用助成
○65歳以上で常時ねたきり、寝台車以外に移動の手段がない方。車いすでの利用はできません1枚につき5,000円・年6枚(10月1日以降の申請は年3枚)。超えた分は自己負担
台東区
高齢者移送サービス
○65歳以上で、要介護3〜5・常時車いす・寝たきりのいずれか。用途は入退院・通院・転院・施設の入退所に限る予約料・迎車料・基本介助料。運賃・室内介助料・車いす等の賃貸料は自己負担
港区
福祉キャブ/緊急移送サービス
○おおむね65歳以上で一般の交通機関を利用することが困難な人(40〜64歳は要支援1以上)。車いす・寝たきりは条件になっていません福祉キャブの運賃は自己負担。介助者を頼むと1時間6,600円のうち3,300円を区が助成/緊急移送サービスは7,000円を限度に利用料金の70%
世田谷区
リフト付タクシー及び予約料・迎車料補助券
○要介護3〜5(手帳でも可)で、常時車いすまたはストレッチャーを使用予約料・迎車料として1枚1,130円を月2枚。メーター運賃は自己負担
墨田区
リフト付福祉タクシー
○65歳以上で、寝たきり等により一般の交通手段を利用できない方迎車料金・ストレッチャー使用料金。乗車料金・介助料金は自己負担
渋谷区
高齢者リフト付タクシー
○常時車いすなどを利用している65歳以上の人迎車料金・予約料金が無料。メーター運賃は自己負担
中央区
リフト付ハイヤーの運行
○外出時に車いすを利用または寝たきりで、肢体が不自由または寝たきりの状態にある高齢者も対象。年齢・要介護度の記載なし初乗料金を区が負担。以降の運賃は自己負担。利用は8時〜20時
練馬区
高齢者リフト付福祉タクシー
○65歳以上で要介護3〜5、外出時に車いすまたは寝台車を利用迎車料と予約料だけ。メーターに表示された運賃は自己負担
千代田区
リフト付福祉タクシー
○車いす等を利用している等の理由で乗用車タイプのタクシーを利用することが困難な方。年齢・要介護度の記載なし迎車料金だけ。一般のタクシーメーター料金は自己負担
中野区
短期入所に伴う送迎費用の支給
△要支援1〜2・要介護1〜5。ただしショートステイの送迎(自宅⇔施設)だけ。通院には使えません片道あたり タクシー12,500円/寝台車12,000円を限度(自己負担はタクシー2,500円・寝台車4,000円)
品川区
リフト・寝台付福祉タクシーの運行
△車いすを利用している方、または寝たきりの状態の方。手帳は要件ではありません助成はありません。迎車料金(初乗り料含む)とメーター運賃を全額自己負担。1割引は手帳所持者だけ
新宿区✗リフト付きタクシーの運行はあり(対象は「車いす等を利用している方」)。券は身体障害者手帳が必要料金は一般のタクシーと同じ。予約料・配車料は不要
文京区✗リフト付福祉タクシーは手帳または指定の医療券が必要予約料金・迎車料金は区負担(手帳等がある方)。福祉タクシー券は月額4,100円分
杉並区✗リフト付タクシー補助券は手帳+車いす常用または寝たきり。所得制限あり(扶養0人で3,661,000円)予約料・迎車料・ストレッチャー使用料が無料になる券を月8枚。運賃は自己負担
北区✗福祉タクシー券は手帳(身1〜3級・愛1〜2度・精1級)月4,000円分の券
荒川区✗リフト付自動車利用助成は手帳(身1・2級、愛1・2度)。18歳未満の医療的ケア児だけ手帳不要福祉タクシー券1冊11,700円分を4冊(または1冊3,900円分)
板橋区✗高齢者向けの移送助成は区の公表に見あたりません障害者向けタクシー券月5,000円分(または4,500円分)+燃料券3,000円分
足立区✗高齢者向けの移送助成は区の公表に見あたりません障害者向け1冊14,000円分(4〜7月の申請は3冊=42,000円分)
葛飾区✗高齢者向けの移送助成は区の公表に見あたりません。障害者向けの券も平成21年4月に廃止心身障害者福祉手当(外出支援分)月額2,500円の現金給付
江戸川区✗福祉タクシー券は手帳(身1〜3級の下肢・体幹等、愛1〜2度)月3,000円分の券(半年に1回6冊)

出典:各区の公表内容(2026年10月2日確認)。制度の有無・対象・金額は区ごとに異なり、年度ごとに変わります。必ずお住まいの区の最新の公表内容をご確認ください。

★ほとんどの区が負担するのは「予約料・迎車料・介助料」で、運賃そのものではありません。 メーター料金が実際に割り引かれるのは、23区で豊島区だけ(2割)。 江東区は割増分が消えて普通車の料金になり、中央区は初乗料金、大田区は寝台車1回5,000円まで。 残りの区は、運賃は全額自分で払います。

★「車いす」も「寝たきり」も条件にしていないのは、港区と台東区の2区だけです。 港区は「おおむね65歳以上で一般の交通機関を利用することが困難な人」、 台東区は要介護3〜5・常時車いす・寝たきりのいずれかなので、要介護3なら車いすでなくても入口に立てます。 中野区も身体状況を条件にしていませんが、使えるのはショートステイの送迎だけで、通院には使えません。 残りの区は、歩ける人は対象外です。

★介護保険を使っても、運賃は別です。厚生労働省の資料は、訪問介護の 「通院等のための乗車又は降車の介助」について「移送に係る経費(運賃)は、介護保険の対象ではない。」と書いています。 介助の部分は保険、車に乗っている分は自腹、という二階建てです。

★自分の区の制度が見つからない方へ。探す言葉を変えてください。 「福祉タクシー券」で探すと、障害者手帳の制度しか出てきません。 高齢者向けは「リフト付福祉タクシー」「福祉キャブ」「寝台自動車」「移送サービス」「外出支援」という名前です。 さらに千代田・中央・品川・目黒は、高齢者が使える制度を障害福祉のページに置いています。 高齢福祉課のページだけ見ていると見つかりません。

このページの内容
  1. 金額が大きい5区の中身
  2. 「車いす」「寝たきり」の壁
  3. 運賃そのものが安くなる区
  4. ✗の9区に何があるか
  5. 介護保険の通院等乗降介助で何が出るか
  6. 要介護2で杖歩行の親は、どうするか
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

金額が大きい5区の中身

同じ「○」でも、1年で受け取れる額が二桁違います。

金額が確認できた区(2026年10月2日確認)

区1回あたり回数年間の目安窓口
目黒区予約料500円+迎車料770円+基本介助料1,000円=最大2,270円補助券 年48枚(24枚×2冊)最大 約108,900円相当(当サイトの計算)障害者支援課 支援サービス係
中野区タクシー12,500円/寝台車12,000円(片道の給付限度額)ショートステイの送迎だけ。回数は公表なし回数が公表されていないため算出できません高齢者総合窓口/介護保険課
大田区1枚につき5,000円(超えた分は自己負担)年6枚(10月1日以降の申請は年3枚)最大 30,000円(10月以降の申請は15,000円)高齢福祉課
世田谷区1枚1,130円(予約料・迎車料)月2枚最大 約27,100円相当(当サイトの計算)各総合支所保健福祉課/あんしんすこやかセンター
港区緊急移送サービスは利用料金の70%(7,000円が限度)/介助者1時間6,600円のうち3,300円回数は公表なし回数が公表されていないため算出できません高齢者支援課 在宅支援係

出典:各区の公表内容(2026年10月2日確認)。年間の目安は当サイトの計算です。豊島区・江東区・中央区・台東区・墨田区・渋谷区・練馬区・千代田区は、1回あたりの金額が公表されていないため、この表には入れていません。

★目黒区が突出しています。1回最大2,270円を年48枚なので、 使い切れば10万円を超えます。ただし条件は要介護4または5で、 外出時に常時車いすまたはストレッチャーを利用している方に限られます。

★中野区は金額が大きいのに、使える場面が1つだけです。 片道12,500円は23区で最大ですが、対象はショートステイの送迎(自宅⇔施設)のみ。通院には使えません。 その代わり要支援1から対象で、車いすも寝たきりも条件になっていません。

「車いす」「寝たきり」の壁

このページでいちばん伝えたいのはここです。23区のうち、 車いすも寝たきりも条件にしていないのは港区と台東区の2区だけでした。

「歩ける人」が入口に立てる区(2026年10月2日確認)

区身体状況の条件要介護度の条件
港区歩行困難。車いす・寝たきりの要件なし65歳以上は要介護認定なしでも可(40〜64歳は要支援1以上)
台東区要介護3〜5に当たれば、車いすでなくても可(常時車いす・寝たきりは別ルート)要介護3〜5/または常時車いす/または寝たきり
中野区要件なし要支援1〜要介護5。ただしショートステイの送迎だけ
その他の10区車いすを使っているか、寝たきりであることが条件区による

出典:各区の公表内容(2026年10月2日確認)。

この3つに当たると、ほとんどの区で助成は使えません

車いすを使っていない(歩ける・杖・手すり)

○の12区のうち10区は、車いすか寝たきりが条件です。要介護4でも、支えがあれば歩ける人は対象になりません。通院のたびにタクシーを使っていても、区の助成は出ません。例外は港区(歩行困難でよい)と台東区(要介護3〜5ならよい)の2区です。

要介護1・2

目黒区は要介護4・5、世田谷区と練馬区は要介護3〜5、豊島区と台東区は要介護3以上からです。江東区・大田区・墨田区・渋谷区は要介護度を条件にしていませんが、代わりに「車いす利用」「寝たきり」が要ります。要介護1・2で車いすでもない方が入口に立てるのは、港区と、中野区のショートステイ送迎だけでした。

住んでいる区にそもそも制度がない

板橋区・足立区・葛飾区は、高齢者向けの移送助成が区の公表に見あたりませんでした。新宿区・文京区・杉並区・北区・荒川区・江戸川区は制度はありますが、手帳が要ります。品川区は車両は呼べますが、助成はありません。

運賃そのものが安くなる区

区の案内を読むときに、いちばん間違えやすいところです。 「助成があります」と書いてあっても、安くなるのは運賃ではないことがほとんどです。

何が安くなるのか(2026年10月2日確認)

何が安くなるか区中身
メーター運賃そのもの豊島区メーター料金の2割を区が負担。残り8割を支払う
車種の割増分江東区車いす・寝台のまま乗れる車を普通車タクシーのメーター料金と同額で利用できる
初乗料金中央区初乗料金を区が負担。以降は一般の中型タクシーと同じ料金
1回あたりの定額大田区寝台車1枚5,000円・年6枚。超えた分は自己負担
片道の定額(用途限定)中野区ショートステイの送迎のみ。片道タクシー12,500円/寝台車12,000円が限度
利用料金の7割(用途限定)港区緊急移送サービス(民間救急事業者による移送)。7,000円を限度に利用料金の70%。福祉キャブの登録者が対象
予約料・迎車料・介助料だけ目黒・台東・世田谷・墨田・渋谷・練馬・千代田運賃は全額自己負担。区が持つのは付帯料金のみ
何も安くならない品川区車両は呼べるが、迎車料金(初乗り料含む)とメーター運賃を全額自己負担。1割引は手帳所持者だけ

出典:各区の公表内容(2026年10月2日確認)。

✗の9区に何があるか

「うちの区にはない」で終わらせないために、9区に何が残っているかを並べます。

手帳が無いと使えない9区(2026年10月2日確認)

区高齢者が使える余地障害者手帳があれば
新宿区リフト付きタクシーの運行は手帳の記載なし。ただし料金は一般のタクシーと同じ(予約料・配車料は不要)福祉タクシー券月額4,000円分/リフト付タクシー券 各月2枚
文京区福祉車両の貸出がしおりに記載(費用助成ではありません)福祉タクシー券月額4,100円分(所得制限あり)。リフト付は予約料・迎車料を区が負担
杉並区外出支援相談センター「もびーる」(相談・情報提供で、助成ではありません)リフト付タクシー補助券月8枚/福祉タクシー利用券月額5,300円分
北区リフト付福祉タクシーは「寝たきり等の高齢者」も対象と書かれていますが、券を使うには手帳が必要。福祉有償運送の案内あり福祉タクシー券月4,000円分
荒川区シルバーパスとその購入費助成のみ(区独自)福祉タクシー券1冊11,700円分を4冊/リフト付自動車利用助成(助成額は公表なし)
板橋区掲載なしタクシー券月5,000円分(または4,500円分)+燃料券3,000円分。所得制限あり
足立区掲載なし福祉タクシー・自動車燃料助成券1冊14,000円分(4〜7月の申請は3冊=42,000円分)
葛飾区ハンディキャブ「ふれあい号」と福祉有償運送の案内あり(料金・区の助成額は公表なし)券は平成21年4月に廃止。心身障害者福祉手当(外出支援分)月額2,500円の現金給付
江戸川区区の公表では手帳が条件福祉タクシー券月3,000円分(半年に1回6冊)

出典:各区の公表内容(2026年10月2日確認)。「掲載なし」は、制度が無いと断定するものではありません。窓口に直接ご確認ください。

★「福祉有償運送」は、手帳がなくても使えることがあります。 大田区は対象に「介護保険法に規定する要介護認定を受けている方」「要支援認定を受けている方」を挙げています (他人の介助によらずに移動が困難と認められる方)。ただし運行団体ごとに料金が違い、入会金・年会費が必要です。 北区・葛飾区にも案内がありますが、料金と区の助成額は公表されていませんでした。

★目黒区のハンディキャブは、料金が公表されています。 3キロメートルごとに500円(おおむねタクシーの2分の1)で、 対象は区内在住で一人では公共交通機関での外出が困難な高齢者・障害者。 月〜金の9時〜17時、直線半径15km以内です(目黒区社会福祉協議会)。

介護保険の通院等乗降介助で何が出るか

区の助成が使えないとき、次に出てくるのがこれです。中身を正確に押さえてください。

通院等乗降介助(厚生労働省の資料より)

項目書かれていること
どんなサービスか「通院等のための乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続、移動等の介助を行うサービス」
誰が使えるか「要介護者である利用者に対して」(要支援の扱いは記載なし)
運賃はどうなるか「移送に係る経費(運賃)は、介護保険の対象ではない。」
事業者の要件「輸送サービスの実施には、道路運送法上の許可・登録が必要。」

出典:厚生労働省「各介護サービスについて」。2026年10月2日に確認しました。保険が見ているのは「介助」であって「運ぶこと」ではありません。

★つまり、どのルートを通っても運賃はほぼ自分で払います。 区の助成でも介護保険でも、安くなるのは割増分・初乗料金・迎車料・予約料・介助の手間賃です。 メーターに出る運賃そのものに手が入るのは、23区で豊島区の2割だけでした。

★使いたいなら、先にケアマネジャーに伝えてください。 通院等乗降介助は訪問介護の一類型なので、ケアプランに位置づけられていなければ使えません。 「次の受診から」と思っても、その場では始まりません。

要介護2で杖歩行の親は、どうするか

いちばん多いのが、この形だと思います。要介護はついている。でも車いすではない。 週に1〜2回の通院があって、往復のタクシー代が月に2万円を超えている。 この人が区の助成の入口に立てるのは、23区のうち港区だけでした (中野区はショートステイの送迎のみなので、通院には使えません)。

残る手は3つです。

区の助成が使えないときに残る3つ

手段何が解決するか注意
①介護保険の通院等乗降介助乗り降りと、病院の中での移動・受診手続きの介助運賃は介護保険の対象外。ケアプランへの位置づけが要る
②福祉有償運送・ハンディキャブ要介護・要支援でも使える地域がある(大田区は対象に明記/目黒区は3kmごと500円)運行団体ごとに料金が違い、入会金・年会費が必要なことがある。平日の日中だけの地域もある
③介護保険外の付き添い(自費)時間帯・内容・付き添う範囲を自分で決められる全額自費。料金は依頼先で確認が必要

①と②は、使える条件と時間帯が決まっています。③は条件がない代わりに全額自費です。どれも運賃は別にかかります。

★先に計算してください。往復3,000円の通院が週2回なら、月に24,000円。 これは区の助成(出ても月2枚・1枚1,130円など)では埋まりません。 「制度を探す」より「月いくらまで出せるか」を決めるほうが、話が早いことがあります。

通院の付き添いを、保険外で頼める先を見る

介護保険の通院等乗降介助はケアプランへの位置づけが要り、運賃は介護保険の対象外です。保険外サービスは自費ですが、時間帯や付き添う範囲を決められます。料金はお問い合わせ先でご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

よくある取りこぼし

「福祉タクシー券」で検索して、自分は対象外だと思い込む

検索で出てくる「福祉タクシー券」は、ほとんどが障害者手帳の制度です。高齢者向けはリフト付福祉タクシー・福祉キャブ・寝台自動車・移送サービス・外出支援という別の名前です。

高齢福祉課のページだけ見る

千代田区・中央区・品川区・目黒区は、高齢者が使える制度を障害福祉のページに置いています。千代田区にいたっては、高齢者の「外出支援」ページにリフト付福祉タクシーが載っていません。

要介護度だけ見て諦める

江東区・大田区・墨田区・渋谷区・中央区・千代田区は要介護度を条件にしていません。見るのは「車いすを使っているか」「寝たきりか」です。

券がもらえれば運賃が安くなると思う

メーター運賃そのものが安くなるのは豊島区(2割)だけでした。江東区は車種の割増分、中央区は初乗料金、大田区は1回5,000円まで。残りは予約料・迎車料・介助料だけです。

大田区で車いすのまま使おうとする

大田区の寝台自動車利用助成は「車いすでのご利用はできません」と明記されています。

10月以降に大田区で申請する

年6枚が、10月1日以降の申請だと年3枚になります。半分です。

台東区で買い物に使おうとする

台東区の高齢者移送サービスは、入退院・通院・転院・施設の入退所に用途が限られています。

中野区の12,500円を通院に使おうとする

中野区の送迎費用の支給は、ショートステイの自宅⇔施設だけです。「自宅以外からの乗車、途中立ち寄りは対象外」とも書かれています。

介護保険で運賃まで出ると思う

厚生労働省の資料は「移送に係る経費(運賃)は、介護保険の対象ではない。」と書いています。

その場でケアマネジャーに頼めば使えると思う

通院等乗降介助は訪問介護の一類型で、ケアプランに位置づけられていなければ使えません。先に相談してください。

確認に使った一次情報

→ 親が出ていって帰ってこないとき:位置情報端末の貸与/SOSネットワークの事前登録/通院の付き添いは保険で頼めるのか(院内介助の3条件)/緊急通報システムは無料の区と月2,200円の区がある/紙おむつは要介護1から出る区と3からの区/寝具乾燥は家族が近くにいると外れる区がある/訪問理美容は無料の区と1回2,000円の区

よくある疑問

要介護3ですが、杖で歩けます。区のタクシー助成は使えますか。

23区のうち、入口に立てるのは港区と台東区です。港区は「おおむね65歳以上で一般の交通機関を利用することが困難な人」で車いすの要件がなく、台東区は要介護3〜5なら車いすでなくても対象です。残りの区は、車いすを使っているか寝たきりであることが条件です。

障害者手帳がありません。券はもらえませんか。

23区のうち12区は、手帳がなくても使える制度があります(千代田・中央・港・台東・墨田・江東・目黒・大田・世田谷・渋谷・豊島・練馬)。ただし「券をもらう」形は少なく、多くは専用車両を呼べる仕組みで、区が持つのは予約料・迎車料・介助料です。

運賃そのものは安くなりますか。

メーター運賃が割り引かれるのは、23区で豊島区だけでした(2割)。江東区は車いす・寝台のまま乗れる車を普通車タクシーのメーター料金と同額で呼べ、中央区は初乗料金、大田区は寝台車1回5,000円までを区が負担します。

いちばん金額が大きいのはどこですか。

目黒区です。1回あたり予約料500円+迎車料770円+基本介助料1,000円=最大2,270円を年48枚なので、使い切れば10万円を超えます(当サイトの計算)。条件は要介護4または5で、外出時に常時車いすまたはストレッチャーを利用している方です。

介護保険のタクシー(通院等乗降介助)なら運賃も出ますか。

出ません。厚生労働省の資料は「移送に係る経費(運賃)は、介護保険の対象ではない。」と書いています。保険が見ているのは乗り降りの介助と、病院での移動・受診手続きの介助です。

ショートステイの送り迎えにお金が出る区はありますか。

中野区です。介護保険の特別給付として、片道あたりタクシー12,500円・寝台車12,000円を限度に支給されます(自己負担はタクシー2,500円・寝台車4,000円)。要支援1から対象です。ただし自宅⇔短期入所施設のみで、通院には使えません。

大田区です。車いすの親に寝台自動車利用券は使えますか。

使えません。大田区は「車いすでのご利用はできません」と明記しています。対象は「寝台車以外に移動の手段をもたない方」です。

区のサイトを探しても見つかりません。

「福祉タクシー券」ではなく、「リフト付福祉タクシー」「福祉キャブ」「寝台自動車」「移送サービス」「外出支援」で探してください。さらに千代田区・中央区・品川区・目黒区は、高齢者が使える制度を障害福祉のページに置いています。高齢福祉課のページだけ見ていると見つかりません。

板橋区・足立区・葛飾区には何もないのですか。

高齢者向けの移送助成は、区の公表に見あたりませんでした。無いと断定するものではありません。葛飾区にはハンディキャブ「ふれあい号」と福祉有償運送の案内がありますが、料金と区の助成額は公表されていません。窓口に直接ご確認ください。

月にいくらくらいかかりますか。

往復3,000円の通院が週2回なら月24,000円です(当サイトの計算)。区の助成は、出ても月2枚・1枚1,130円といった規模です。埋まらない前提で、月にいくらまで出せるかを先に決めるほうが早いことがあります。

介護保険で頼めないことの記事一覧

このページが扱う範囲
本ページは、市区町村が介護保険とは別に行っている高齢者福祉サービスについての一般的な整理です。制度の有無・対象者の条件・回数や時間の上限・自己負担額は、市区町村ごとに異なります。お住まいの市区町村と地域包括支援センターにご確認ください。

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド