手帳がなくても、要介護認定があれば所得控除を受けられる
手帳は要りません。要介護認定があれば対象になり得ます。まず自分の区の行を見てください。
東京4区の認定基準(2026年10月2日確認)
| 区 | 公表されている基準 |
|---|---|
| 杉並区 | 要支援でも対象になりえます。障害者に準ずる=要支援・要介護に認定かつ「障害高齢者の日常生活自立度」A以上/または「認知症高齢者の日常生活自立度」2以上。特別障害者に準ずる=要介護3以上かつ自立度B以上/または認知症自立度3以上 |
| 江戸川区 | 要介護4・5は全員対象。要介護1〜3は認定書発行の基準に合致する方 |
| 練馬区 | 要介護1〜5(相当の方を含む)。要支援は入っていません |
| 板橋区 | 要介護認定を受けており、寝たきりの方または知的障がい者に準ずる65歳以上。詳しい基準は未公表 |
出典:各区の公表内容(2026年10月2日確認)。基準・窓口は市区町村ごとに異なり、年度ごとに変わります。
控除額(練馬区の公表値)
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
税率10%なら同居特別障害者で年12.8万円。5年さかのぼれるので最大64万円になります。
★「要介護2だから無理」と決めつけないでください。判定は要介護度だけでは決まりません。認定調査票の「障害高齢者の日常生活自立度」と「認知症高齢者の日常生活自立度」のランクが効きます。認定調査票は本人・家族が開示請求できます。
★同じ状態でも、住む区で結論が変わります。杉並区は要支援1でも対象になりえ、練馬区は要介護1から、江戸川区は要介護4・5なら無条件。板橋区は基準を公表していないので、窓口に聞くしかありません。
障害者控除は「手帳を持っている人の制度」だと思われていますが、手帳がなくても市区町村長の認定を受けていれば対象です。ところがこの制度は、税務署でも介護保険の窓口でも施設でも、正面から説明されにくい場所にあります。理由まで含めて下に整理しました。
なぜ知られていないのか
この制度は、関わる窓口のどこにとっても「自分の担当ではない」位置にあります。それが情報が出てこない理由です。
説明されにくい理由を、窓口ごとに分ける
税務署
介護保険の窓口・地域包括支援センター
施設・事業所
税理士・会計事務所
つまり「誰の売上にもならないので、誰も積極的に書かない」制度です。使う側が自分で気づくしかない構造になっています。
手帳がなくても対象になる根拠
所得税の障害者控除の対象は、手帳の所持者に限られていません。国税庁が示す対象者の区分には、次のものが含まれます。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
このうち「市町村長等の認定を受けている人」が、いわゆる障害者控除対象者認定書です。手帳とは別の入口が、はじめから用意されています。
この時点で確認しておくこと
- 障害者手帳を持っていなくても、対象になり得る
- 要介護認定を受けている65歳以上であることが、多くの自治体の入口の条件
- 認定書を出すのは市区町村。税務署ではない
- 認定書は、確定申告・年末調整のときに控除を受けるための証明書として使う
要介護度では決まらない
ここがいちばん誤解されている点です。「要介護3以上なら特別障害者」という全国一律の基準はありません。実際の判定は、要介護認定の資料に含まれる2つの指標を見て行われます。
判定に使われる2つの指標(複数自治体の公表内容より)
| 指標 | 何を見るものか | 資料のありか |
|---|---|---|
| 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) | J1・J2・A1・A2・B1・B2・C1・C2 の8段階で、移動と生活の自立の度合いを示す | 認定調査票・主治医意見書 |
| 認知症高齢者の日常生活自立度 | Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M の段階で、認知症による生活への支障の度合いを示す | 認定調査票・主治医意見書 |
| 要介護度 | 上の2つを見るときの参考として扱われる | 介護保険被保険者証 |
要介護度は参考であって、判定そのものの基準ではありません。要介護1でも、自立度の区分によっては認定されることがあります。
区分の対応は自治体が定めます。たとえば埼玉県朝霞市は、公表資料で次のように示しています。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1及びC2に該当するもの
認知症高齢者の日常生活自立度がⅣまたはMに該当するもの
これに当たる場合を特別障害者、当たらないが認定の対象になる場合を障害者としています。同じ要介護2でも、認知症の自立度がⅣであれば特別障害者、Ⅱbであれば障害者、という分かれ方をします。要介護度だけを見て「うちは軽いから関係ない」と判断してしまうのが、いちばん多い取りこぼしです。
控除額と、効きかた
障害者控除の控除額(所得税・国税庁の公表内容)
| 区分 | 控除額(所得税) |
|---|---|
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
住民税の控除額は所得税とは別に定められており、金額が異なります。実際にいくら税額が減るかは、その方の税率と所得によって変わります。
注目したいのは「同居特別障害者」の75万円です。特別障害者に当たる方を、配偶者控除・扶養控除の対象として、かつ同居して扶養している場合の区分です。親を扶養に入れて同居している家庭では、控除額がもっとも大きくなります。
控除は本人の申告でも、扶養している家族の申告でも使えます。本人に課税所得がほとんどない場合、本人の申告では減る税がありません。その場合は扶養している側の申告に付けるほうが効きます。どちらに付けるかで結果が変わるので、申告の前に整理してください。
何が得で、何が得られないか
この認定書を調べる方が最初に知りたいのは、「申請して損はないのか」だと思います。結論から書きます。申請そのものに不利益はありません。ただし、この認定書でできることは1つだけです。
障害者控除対象者認定書でできること・できないこと
| 内容 | |
|---|---|
| できる | 所得税・住民税の障害者控除を受ける(本人だけでなく、扶養している方の申告でも使えます) |
| できない | 障害者としての福祉サービスを受けること。船橋市は「税の所得控除のみに利用できるものであり、障害者としての福祉サービス等が受けられるものではありません」と明記しています |
| できない | 交通機関の割引、公共料金の減免など、障害者手帳に付いてくる各種の割引 |
| できない | 介護保険の自己負担割合を下げること(税とは別の判定です) |
ここが障害者手帳との決定的な違いです。手帳は福祉の入口ですが、この認定書は税の入口だけです。逆に言えば、手帳の取得のような重い手続きを踏まずに、税の部分だけを取りに行けます。
「デメリットは何か」という問いへの正直な答えは、「制度上の不利益はないが、期待しすぎると落胆する」です。よくある誤解を並べます。
よくある誤解
認定書をもらえば障害者向けのサービスが使えるようになる
使えません。税の所得控除のためだけの書類です。福祉サービスを使いたいなら、障害者手帳の取得や障害福祉の窓口が別に必要です。
要介護認定を受けているのだから、申請すれば必ずもらえる
もらえるとは限りません。国税庁は「介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません」と明記しています。市区町村長等の認定が別に要ります。
申請すると介護保険の負担が変わるのではないか
変わりません。障害者控除は所得税・住民税の話で、介護保険の自己負担割合の判定とは別です。
本人に収入がないから意味がない
意味があります。扶養している方の申告で控除を受けられます。国税庁も、納税者自身・同一生計配偶者・扶養親族のいずれかが障害者に当たる場合に適用されるとしています。本人の所得の有無ではなく、誰の申告で使うかで考えてください。
基準日は12月31日
判定は、控除を受けようとする年の12月31日時点の状態で行われます。年の途中の状態ではありません。
12月31日に認定があるかで決まる
その年の10月に要介護認定を受けた
その年の8月に亡くなった
年の途中で他の市区町村から転入した
12月31日時点で施設に入所していた
5年さかのぼれる
この制度でいちばん金額が大きく動くのが、過去分です。還付申告について、国税庁は次のように示しています。
その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
つまり過去に控除を使っていなかった年についても、5年以内であれば申告し直して還付を受けられる可能性があります。認定書の側も、複数年分をまとめて申請できる自治体があります。千葉県浦安市は次のように示しています。
最長で5年分を遡及して申請することが可能
ただし同市は、過去の認定調査資料に基づいて審査するため、交付できない場合があるとも記載しています。資料が残っていること、その時点の自立度が基準に当たることが前提です。「5年分必ず出る」ものではありません。
過去分を取りにいくときの順序
- 何年分の対象になり得るかを数える要介護認定を受けた時期を確認します。認定を受けていた年のうち、いま申告できる5年以内のものが候補です。
- 市区町村に、複数年分の認定書を申請する年ごとに申請書が必要になる自治体があります。何枚必要か、先に電話で確認してください。
- 交付された年分だけを申告する交付されなかった年は、その年の資料では基準に当たらなかったということです。無理に申告しないでください。
- 税務署で更正の請求または還付申告をするすでに申告済みの年か、申告していない年かで手続きの名前が変わります。認定書を持って税務署に相談するのが確実です。
自治体で運用が2通りに分かれる
ここを知らないと、そもそも申請という行動が起きません。調べた範囲で、自治体の運用は大きく2つに分かれます。
認定書の出しかた(実際の公表内容より)
| 運用 | 内容 | 利用者から見た注意点 |
|---|---|---|
| 自動送付型 | 対象になる方に、毎年1月下旬ごろに認定書を送付する。原則として申請は不要(例:埼玉県朝霞市) | 届いた封筒を「介護保険のお知らせ」と思って開けずにいると、そのまま使われない |
| 申請型 | 翌年1月以降に、本人または家族が申請して交付を受ける(例:東京都北区、千葉県浦安市) | 申請しなければ何も届かない。存在を知らないかぎり永久に使われない |
自動送付型の自治体でも、年の途中で転入した方や、その年に亡くなった方は申請が必要になります。
浦安市は交付までの目安を「申請書の受付からおおむね14日以内に発送」としています。確定申告の期限直前に動くと間に合わないことがあります。1月のうちに申請しておくのが安全です。
東京4区の基準を並べる
「要介護いくつから対象か」は、区が決めています。同じ東京23区でも、公表されている基準がこれだけ違います。
東京4区が公表している認定の基準(2026年10月2日確認)
| 区 | 公表されている基準 | 窓口 |
|---|---|---|
| 杉並区 | 特別障害者に準ずる=要介護3以上かつ認定調査票の「障害高齢者の日常生活自立度」がB以上/または要介護3以上かつ「認知症高齢者の日常生活自立度」が3以上 障害者に準ずる=要支援・要介護に認定かつ「障害高齢者の日常生活自立度」がA以上/または要支援・要介護に認定かつ「認知症高齢者の日常生活自立度」が2以上 | 介護保険課認定係(区役所東棟3階3番窓口) |
| 江戸川区 | 65歳以上で①要介護4・5の方(全員)、または②要介護1〜3で認定書発行の基準に合致する方 | 区役所南棟2階2番窓口のみ(郵送可) |
| 練馬区 | 介護保険の要介護1〜5(相当の方を含む)に該当 | 管轄の総合福祉事務所 高齢者支援係(練馬・光が丘・石神井・大泉の4か所) |
| 板橋区 | 要介護認定を受けており、寝たきりの方または知的障がい者に準ずる65歳以上で一定の条件に該当(詳しい基準は未公表) | 介護保険課認定係 |
出典:各区の公表内容(2026年10月2日確認)。基準・名称・窓口は市区町村ごとに異なり、年度ごとに変わります。必ずお住まいの市区町村の最新の公表内容をご確認ください。
★杉並区だけ「要支援」が入っています。「障害者に準ずる者」の基準が「要支援・要介護に認定」かつ自立度A以上(または認知症2以上)なので、要支援1でも対象になりえます。
★練馬区は「要介護1〜5」。要支援は入っていません。同じ状態の親でも、住んでいる区が違うだけで結論が変わります。
★江戸川区は「要介護4・5は全員」と言い切っています。自立度を見るまでもなく対象です。要介護4・5の親がいて、まだ申請していないなら、ほぼ確実に取りこぼしています。
★板橋区は詳しい基準を公表していません。「寝たきりの方または知的障がい者に準ずる」としか書かれていないので、自分で判断できません。窓口に聞くしかない区です。
いくら戻るのか
練馬区が公表している控除額です。控除額であって、戻る金額ではありません。実際に戻るのは、ここに税率をかけた分です。
控除額(練馬区の公表値)
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
出典:練馬区の公表内容(2026年10月2日確認)。同居特別障害者は、特別障害者である親族と同居して生計を一にしている場合の区分です。
同居特別障害者で、所得税率10%・住民税10%だった場合
- 所得税 75万円 × 10%75,000円
- 住民税 53万円 × 10%53,000円
- 1年あたり128,000円
- 5年さかのぼったら640,000円
税率は所得で変わります。所得税率が20%なら所得税だけで15万円。「手帳がないから関係ない」と思って申請していないなら、この額を毎年捨てていることになります。
税率は課税所得によって変わります(所得税は5%〜45%)。上の計算は10%として単純化したものです。正確な金額は税務署・税理士にご確認ください。
確認と申請の順序
最初にやること(順番に意味があります)
- 介護保険被保険者証を用意する要介護度と保険者(市区町村名)を確認します。認定書を出すのは、この保険者です。
- 市区町村の高齢福祉・介護保険の窓口に電話する「障害者控除対象者認定書について聞きたい」と言えば担当につながります。障害福祉の窓口ではなく、介護保険の資料を持っている部署です。
- 自動送付か申請制かを聞く自動送付なら、いつごろ届くかを聞いておきます。申請制なら、申請書の入手方法と必要書類を聞きます。
- 過去分も申請できるかを、同じ電話で聞く何年分まで遡れるか、年ごとに申請書が要るかを確認します。ここを別の日に聞き直すと、2回手間になります。
- 交付されたら、どちらの申告に付けるかを決める本人か、扶養している家族か。本人に課税所得がほとんどなければ、扶養している側に付けるほうが効きます。
よくある取りこぼし
要介護度が軽いから関係ないと判断してしまう
判定は要介護度ではなく日常生活自立度で行われます。認知症の自立度だけが重い場合、要介護1や2でも認定されることがあります。要介護度だけを見て諦めないでください。
障害福祉の窓口に電話してしまう
認定の材料である認定調査票を持っているのは介護保険の部署です。障害福祉の窓口では「手帳をお持ちですか」という話から始まってしまい、話が進みません。
届いた認定書を使わずにしまってしまう
自動送付型の自治体では、封筒の見た目が介護保険の他の通知と変わりません。1月下旬から2月に届く郵便は、開けてから仕分けてください。
亡くなった年は関係ないと思ってしまう
多くの自治体が死亡日を基準日として扱います。亡くなった年についても申請できる場合があります。その年の医療費控除と合わせて、準確定申告で使う形になります。
確定申告の直前に動く
交付までにおおむね2週間かかる自治体があります。転入者で前の市への照会が必要な場合は、さらに時間がかかります。
控除で戻るのは来年。困っているのは今夜です
認定書は税の負担を下げるものであって、介護そのものを楽にするものではありません。介護保険で頼めない付き添いや家事を、必要な分だけ頼む選択肢もあります。
- 相談・見積もりは無料です
- 介護保険では対応できない内容にも対応しています
- 24時間365日の相談体制があります
よくある疑問
この認定書のメリットは何ですか。
デメリットはありますか。
要介護認定を受けていれば自動的に対象になりますか。
確定申告ではどう使いますか。
障害者手帳を持っていません。それでも対象になりますか。
要介護1ですが、対象になりますか。
要支援でも対象になりますか。
認定書は毎年もらう必要がありますか。
特別障害者手当と同じものですか。
施設に入所していても対象になりますか。
本人と家族、どちらの申告に付けるとよいですか。
過去の分はいつまでさかのぼれますか。
認定書が交付されなかった場合はどうなりますか。
申告のやり方が分かりません。
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- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅改修の事前申請
- 住宅改修20万円の枠
- 借家の住宅改修と承諾書
- 福祉用具の貸与と販売の選択制
- 見積もりと業者の選び方
- 申請の期限(2年)
- 福祉用具購入費の受領委任払い
- 高額療養費の受領委任払い
- 介護保険の住所地特例
- 介護保険の適用除外施設
本ページは制度の一般的な整理です。対象・金額・品目は市区町村ごとに異なり、年度ごとに改定されます。実際の申請にあたっては、お住まいの市区町村の窓口(障害福祉担当・高齢福祉担当)、または担当のケアマネジャー・相談支援専門員にご確認ください。税の取り扱いは税務署にご確認ください。
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。