本ページはアフィリエイト広告を利用しています。制度の記載は厚生労働省と市区町村の公表資料で確かめ、確かめた日を各所に書いています。

要介護4じゃなくても出ます。
世田谷区は要介護2から、年10万円

「要介護4以上」と書いてあるのを見て諦めた人へ。区によって基準が違います。世田谷区は要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)から対象で、しかも福祉用具のレンタルと住宅改修を使っていても外れません。いっぽう新宿区・大阪市は要介護4・5だけで、除外されるのはショートステイ7日〜1週間程度のみ。そして八王子市は2026年3月31日でこの制度を廃止しました。「もらえるらしい」で1年間サービスを我慢する前に、下の表を見てください。年10万円は月8,333円です。

このページの内容
  1. どんな制度か
  2. 要件は4つとも厳しい
  3. なぜ要件がここまで厳しいのか
  4. 年10万円は、月8,333円です
  5. 例外として認められる利用
  6. 自分の市にあるかどうか
  7. 該当しない場合に見るべき制度
  8. よくある疑問

どんな制度か

介護保険の「地域支援事業」の一つとして、市区町村が独自に実施しているものです。国が全国一律で行っている制度ではありません。実施していない自治体もあります。

6自治体を並べた(各区市の公表内容)

自治体支給額対象の要介護度所得の条件いまの状態
世田谷区年額10万円要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上に限る)または要介護3以上区内に住所があり、住民税が非課税世帯実施中
新宿区年額10万円要介護4または要介護5高齢者・介護者とも住民税非課税世帯実施中
大阪市年額10万円要介護4または5サービスを利用していない期間に、要介護者・介護者の世帯が市民税非課税実施中
あきる野市100,000円要介護4及び要介護5世帯の構成員のすべてが、慰労金を支給する日の属する年度の前年度において住民税が非課税実施中
守口市(大阪)年額10万円要介護4から5要介護者及び家族介護者が属する世帯の世帯員全員が非課税実施中
八王子市—要介護5または4(当時)—2026年3月31日で廃止

出典:各区市の公表ページ(世田谷区・新宿区・大阪市・八王子市は2026年9月22日、あきる野市・守口市は2026年9月23日確認)。金額は10万円で揃っていますが、対象の要介護度は要介護2から要介護4まで割れています。「要介護4じゃないから」で諦める前に、自分の区の基準を見てください。

いちばん大きい差はここです。
世田谷区は要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)から対象で、新宿区・大阪市は要介護4・5のみ。 同じ要介護3の人が、世田谷区なら申請でき、新宿区なら申請できません。

要件は4つとも厳しい

1つでも外れると出ません。そして4つとも、実際にはかなり厳しい条件です。

4つの要件と、実際のところ

① 要介護4または5が、1年以上続いていること

要介護4・5は、日常生活のほぼ全般に介助が必要な状態です。その状態が1年以上続いていることが必要で、途中で区分が下がった期間があると外れます。

② 過去1年以上、介護保険サービスを使っていないこと

これがいちばん厳しい条件です。訪問介護もデイサービスも福祉用具のレンタルも使っていない、という意味です。要介護4・5の方を、1年間まったくサービスなしで在宅介護している世帯は、実際にはごくわずかです。

③ 世帯全員が住民税非課税であること

同居している家族の1人でも課税されていれば外れます。介護のために仕事を減らしていても、一定の収入があれば該当しません。

④ 長期入院をしていないこと

日野市は「当該1年の間に介護保険施設以外の病院等へおおむね3カ月以上入院していない」としています。国分寺市は逆に、3か月以上の長期入院があった場合はその期間を除いて1年を数えるとしています。扱いが自治体で違います。

日野市はさらに、介護する側について「65歳以上で現在日野市内に居住している方」という条件を挙げています。自治体ごとに条件が追加されます。

なぜ要件がここまで厳しいのか

この制度は「介護保険サービスを使わなかったこと」に対する慰労という位置づけです。だから「使っていないこと」が要件になります。

ここに、この制度の性格が表れています。使えば出ない。使わなければ出る。年10万円は、1年間サービスを使わずに在宅で介護し続けたことへの、事後的なねぎらいです。

なぜ、ほとんど案内されないのか

介護事業者から見ると

この制度に該当するということは、その世帯が1年間サービスを使っていないということです。事業者にとっては顧客ではありません。案内する動機がありません。

ケアマネジャーから見ると

ケアプランを作る対象は、サービスを使う方です。サービスを使っていない世帯は、そもそもケアマネジャーと接点がありません。

市区町村から見ると

該当者が非常に少ないため、広く案内する制度になっていません。ホームページには載っていても、要綱のページだけということがあります。

介護している家族から見ると

「年10万円もらえる制度がある」という情報だけが先に届き、要件を見ないまま期待してしまうことがあります。

年10万円は、月8,333円です

この制度のために、サービスの利用を止めることはおすすめしません。 年10万円は、1か月あたり8,333円です。
介護保険を使わずに人を呼ぶと、1時間あたり3,740円でした(当サイトが介護保険外サービスの公表料金を調べた中央値)。 つまり月8,333円は、ヘルパーを月2時間ちょっと頼んだら消えます。 それと引き換えに、1年365日、訪問介護もデイサービスも福祉用具のレンタルも使わないという条件です。
年10万円のために、1年間ひとりで抱えるのは、割に合いません。

10万円と、使わなかった場合に起きること

内容
受け取れる額年10万円(月あたり約8,300円)
使わないこと訪問介護・デイサービス・福祉用具のレンタル・訪問看護など、すべて
起きやすいこと介護する側の体調悪化、腰痛、睡眠不足、社会からの孤立
見えにくい損失福祉用具を使わないことによる転倒・事故、状態の悪化、共倒れ

支給額と負担が釣り合いません。すでに結果としてサービスを使っていない世帯が、あとから申請するための制度と考えてください。

もし「サービスを使っていないから該当しそうだ」という状況なら、それは慰労金より先に、なぜ使えていないのかを相談すべき状態です。費用が理由なら軽減の制度があり、本人が拒んでいるなら別の入り方があります。

例外として認められる利用

「まったく使っていない」が原則ですが、例外を設けている自治体があります。

介護保険サービスを申請日からさかのぼって過去1年以上利用していない(1週間以内のショートステイの利用は除く)

日野市は1週間以内のショートステイなら、利用していないものとして扱うとしています。この「除外される利用」の中身が、自治体で決定的に違いました。

「使っていない」の中身(4区市の公表内容)

自治体除外される利用福祉用具レンタル・住宅改修は
世田谷区年間10日以内のショートステイ、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修使っていても対象
新宿区年間1週間程度のショートステイ公表ページに除外の記載なし
大阪市1年間で7日間以内の短期入所。医療機関に入院した場合は、入院期間を除いて1年以上公表ページに除外の記載なし
日野市1週間以内のショートステイ公表ページに除外の記載なし
あきる野市年間1週間程度のショートステイ。かつ長期入院(おおむね3か月以上)をしていないこと公表ページに除外の記載なし
守口市(大阪)通算して7日以内のショートステイ公表ページに除外の記載なし

出典:各区市の公表ページ(世田谷区・新宿区・大阪市は2026年9月22日確認)。世田谷区だけは、手すりを付けていても、車いすを借りていても外れません。ここを知らずに諦めている人がいます。

だから最初に聞くのは「うちの市では、何を使ったら外れますか」です。「サービスを使っていないこと」とだけ書かれていても、除外の範囲は要綱に書かれています。

★入院していた期間の扱いが、自治体で3通りに分かれていました。
大阪市:「医療機関に入院した場合は、入院期間を除いて1年以上であること」(入院の分だけ時計を止める)
あきる野市:長期入院(おおむね3か月以上)をせずに在宅で過ごしていたこと。ただし「長期入院した場合にあっては、その前後を合算して1年以上介護保険サービスを受けなかったときを含む」(入院の前後を足して1年を数える)
世田谷区・新宿区・守口市:公表ページに入院の扱いの記載なし
入院をはさんだ人は、ここで結論がひっくり返ります。「1年に足りない」と自分で判断して申請をやめる前に、「入院した期間はどう数えますか」と一言聞いてください。

自分の市にあるかどうか

実施していない自治体もあります。そして、やめた自治体があります。

★八王子市は、この制度を2026年3月31日で廃止しました。
市の公表ページに「本事業は、令和8年(2026年)3月31日をもって廃止します。」と書かれています(2026年9月22日確認)。 八王子市の対象要件は「対象期間中、介護保険サービス(年間7日以内の短期入所の利用は除く)を利用していない」「要介護5または4の介護認定を受けており、介護保険のサービスを利用せずに要介護高齢者を介護している家族」でした。
つまり「家族介護慰労金 ○○市」で検索して、ページが残っていても、もう受け付けていないことがあります。 ページの日付と、廃止の記載を必ず見てください。1年間サービスを我慢してから「終わっていた」では取り返しがつきません。

窓口で聞くこと(この順で)

探すときは、市区町村のサイト内で「慰労金」で検索するのが早いです。介護保険のページではなく、例規集(要綱)にだけ載っていることがあります。

該当しない場合に見るべき制度

ほとんどの方は該当しません。該当しないことは、悪いことではありません。サービスを使えているということです。そのうえで、負担を下げる制度は別にあります。

目的別に見る、ほかの制度

困っていること見るべき制度
介護保険の自己負担が月々重い高額介護サービス費(上限を超えた分が戻る)
施設の居住費・食費が重い負担限度額認定(はじめから請求額が下がる)
税金を下げたい障害者控除対象者認定書(手帳がなくても対象になり得る)
在宅で常時の介護が必要特別障害者手当(月額の現金給付)
おむつ・用具の費用日常生活用具給付など3系統
住宅改修や用具購入の立て替えが苦しい受領委任払い(先に払う額が1〜3割で済む)

慰労金の年10万円より、これらのほうが金額として大きくなることがあります。

慰労金は年に1度。介護は365日あります

サービスを使っていない理由が「合う形が見つからない」なら、介護保険の外で必要な時間だけ頼む方法もあります。まず相談だけでもできます。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

よくある疑問

要介護度が足りないと言われました。

慰労金は要介護度が条件になっている区市町村が多数です。状態が変わっているなら区分変更、判定そのものに納得できないなら審査請求です。→ 審査請求と区分変更の選び方/認定調査で伝えること

いくらもらえますか。

自治体によりますが、日野市・国分寺市はいずれも年間10万円としています。金額は市区町村ごとに定められています。

要介護3ですが対象になりますか。

多くの自治体が要介護4または要介護5を要件としています。要介護3は対象外としていることが一般的です。窓口で確認してください。

福祉用具のレンタルだけ使っています。対象になりますか。

福祉用具貸与も介護保険サービスです。原則として「利用している」に当たります。例外の範囲は自治体ごとに異なるため、窓口で確認してください。

ショートステイを使いました。

日野市は「1週間以内のショートステイの利用は除く」としています。日数の上限は自治体ごとに違うため、自己判断しないでください。

同居の家族に収入があります。

本人を含めた同居の世帯員全員が住民税非課税であることを要件としている自治体があります。1人でも課税されていれば対象外です。

入院していた期間があります。

扱いが分かれます。日野市は「おおむね3カ月以上入院していない」ことを要件とし、国分寺市は3か月以上の長期入院があった場合はその期間を除いて1年を数えるとしています。窓口で確認してください。

この制度をもらうために、サービスを止めたほうがよいですか。

おすすめしません。年10万円は月あたり約8,300円です。要介護4・5の方を1年間サービスなしで介護する負担と釣り合いません。共倒れのほうが損失が大きくなります。

市のホームページに載っていません。

実施していない可能性のほか、例規集(要綱)にだけ載っていることがあります。介護保険の窓口に電話で確認するのが確実です。

さかのぼって申請できますか。

多くの自治体で、申請日を基準に過去1年を見る形になっています。過去分をまとめて請求する制度ではありません。

該当しませんでした。ほかに使える制度はありますか。

高額介護サービス費、負担限度額認定、障害者控除対象者認定書、特別障害者手当、受領委任払いなどがあります。金額としてはこちらのほうが大きくなることがあります。

→ 保険で頼めない4分類/月の上限を超えた分が戻る制度/手帳がなくても使える所得控除/先に払う額を10分の1にする払い方/障害福祉サービスの負担上限と「世帯」の範囲/離れて暮らす親の見守り

介護保険で頼めないことの記事一覧

このページが扱う範囲
本ページは制度の一般的な整理です。対象・金額・品目は市区町村ごとに異なり、年度ごとに改定されます。実際の申請にあたっては、お住まいの市区町村の窓口(障害福祉担当・高齢福祉担当)、または担当のケアマネジャー・相談支援専門員にご確認ください。税の取り扱いは税務署にご確認ください。

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

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