本ページはアフィリエイト広告を利用しています。制度の記載は厚生労働省と市区町村の公表資料で確かめ、確かめた日を各所に書いています。
2026年9月更新 24の依頼を一覧にしました

断られる依頼は24件。
自費は1時間3,740円

ヘルパーに断られた依頼の多くは、介護保険の対象外だからという理由です。できない理由が分かれば、代わりの手段も決まります。

24件断られる依頼の一覧
3,740円/時自費サービスの目安(税込)
3つ自費の前に当たれる先

介護保険の訪問介護は「本人の日常生活に必要な行為」に限定されています。だから同居家族の分の家事も、庭の草むしりも、病院の付き添いも断られます。ルールであって、ヘルパーの都合ではありません。

このページの内容
  1. 断られる24の依頼と代わりの頼み先
  2. なぜ断られるのか
  3. 自費は実際いくらか
  4. 自費の前に当たれる先
  5. 自費サービスでできること
  6. いくらかかるか
  7. 併用するときの注意
  8. 指名・時間指定は保険では通らない

断られる24の依頼と、代わりの頼み先

先に一覧を置きます。自分の用事がどれに当たるかを探してください。なぜ断られるのかは、そのあとの4分類で分かります。

ヘルパーに断られる24の依頼と、代わりの頼み先

断られる依頼断られる理由代わりに頼める先
同居家族の食事を一緒に作る本人の分だけが対象家事代行/自費サービス
家族の洗濯物を一緒に洗う同上家事代行/自費サービス
家族が使う部屋の掃除同上家事代行
来客の応対・お茶出し本人の日常生活に必要な行為ではない自費サービス
草むしり・庭木の剪定なくても日常生活に支障がないシルバー人材センター
ペットの世話・散歩同上ペットシッター/シルバー人材センター
換気扇・エアコン・窓の大掃除日常の家事の範囲を超える家事代行/ハウスクリーニング
家具の移動・模様替え同上便利屋/シルバー人材センター
高い場所の電球交換同上シルバー人材センター/市区町村の生活支援
正月・誕生日などの特別な料理日常の食事ではない自費サービス
家族の分の買い物本人の分だけが対象家事代行/ネットスーパー
遠くの店まで行く買い物日常的な範囲を超える自費サービス
預貯金の引き出し・振込の代行金銭の取り扱いは扱えない日常生活自立支援事業(社会福祉協議会)
通院の付き添い(院内の待ち時間・診察の同席)院内は原則ケアプランの外自費サービス
買い物以外の外出の同行(趣味・旅行・墓参り)日常生活に必要な行為ではない自費サービス
引っ越しの手伝い同上引越業者/便利屋
大型ごみの運び出し同上市区町村のごみ出し支援/不用品回収
残置物の処分を伴う片付け同上不用品回収/片付け業者
話し相手だけの訪問サービスとして位置づけられないシルバー人材センター/傾聴ボランティア
長時間そばにいるだけの見守り保険の時間区分に収まらない自費サービス/見守り機器
車の洗車日常生活に必要な行為ではない便利屋
家屋の修理・修繕同上工務店(住宅改修の対象になる工事は別)
散髪理美容は訪問介護の範囲外訪問理美容(自治体の助成がある場合あり)
注射・褥瘡の処置などの医行為医療職でなければ行えない訪問看護/主治医

代わりの頼み先は一般的な選択肢です。市区町村の独自サービスは名称も対象も自治体ごとに違うので、高齢福祉課か地域包括支援センターで「これは市の支援で頼めますか」と聞くのが早いです。

なぜ断られるのか(4分類)

1. 本人以外のための行為

同居家族の食事・洗濯・部屋の掃除。本人の分だけが対象なので、家族の分は含められません。

2. 日常生活の範囲を超える行為

大掃除、草むしり、ペットの世話、模様替え、庭木の剪定。「なくても日常生活に支障がない」と整理されるものです。

3. 時間・場所の制約を超えるもの

通院の付き添い(院内の待ち時間・診察の同席)、外出の同行、旅行や墓参り。ケアプランに位置づけられた範囲を超えると対象外になります。

4. 医療行為(痰の吸引・経管栄養)

介護職員ができる医療的ケアは、法令で5つに限定されています。口腔内の喀痰吸引/鼻腔内の喀痰吸引/気管カニューレ内部の喀痰吸引/胃ろう・腸ろうによる経管栄養/経鼻経管栄養(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第1条)。それ以外は介護職員では行えません。

そして、この5つを扱えるかどうかは事業所の善意や方針ではなく、登録があるかどうかで決まります。法律は「喀痰吸引等の業務を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」と定めています(同法 第48条の3第1項)。

そのまま聞いてください。
「こちらは喀痰吸引等事業者の登録を受けていますか。痰の吸引と経管栄養は対応できますか。」
登録がなければ、その事業所ではできません。断られたら、登録のある事業所を探すほうが早いです。

断られた依頼が自費で頼めるか、無料で相談する

「これは頼めますか」という質問だけでも構いません。相談・見積もりは無料です。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

自費の前に、当たれる先が3つあります

「保険で断られた=自費しかない」ではありません。費用の安い順に並べると、次のようになります。

1. 市区町村の高齢者向けの独自サービス

介護保険とは別に、市区町村が独自に行っている生活支援があります(ごみ出し、配食、寝具の洗濯、緊急通報など、名称も中身も自治体ごとに違います)。窓口は高齢福祉課か地域包括支援センターです。「介護保険の対象外だと言われたのですが、市の独自の支援で使えるものはありますか」と聞いてください。

2. シルバー人材センター

草むしり、庭木の剪定、簡単な家事、話し相手などを扱っています。介護の資格を持った人が来るわけではないので、身体に触れる介助は頼めません。その代わり、掃除や草むしりのような「介護でなくても済む用事」では、いちばん安く済むことが多い選択肢です。

3. 家事代行サービス

家族の分の家事、大掃除、片付けなど。こちらも身体介助はできません。本人に付き添う必要がない用事なら、ここで足ります。

では、自費の介護サービスはどこで必要になるか。「本人の身体に触れる介助が要る」「本人から目を離せない」——このどちらかが入った瞬間です。通院の付き添い、退院直後の見守り、入浴の介助、夜間の対応。ここは上の3つでは代われないので、自費の介護サービスの出番になります。

自費サービスでできること

保険外(自費)の介護サービスは、介護保険のルールに縛られません。そのため次のような依頼に対応できます。

・通院の付き添い(移動から診察の同席、薬の受け取りまで通し)
・外出の同行(買い物、美容院、墓参り、旅行)
・家族の分も含めた家事
・大掃除・片付け・草むしり
・長時間の見守り(保険の時間区分に縛られない)
・夜間・早朝の対応
・「同じ人に来てほしい」という指名

特に「時間を細切れにされない」「同じ担当者が続く」点は、保険サービスとの実務的な違いとして大きい部分です。

自費サービスは、実際いくらか

「全額自己負担」とだけ言われても判断できません。公表されている料金を、そのまま置きます。(イチロウ 公式サイト・2026-09-17 確認)

公表されている料金(税込・介護コース)

時間帯1時間あたりそのほか
日中9:00〜18:003,740円(税抜3,400円)最低利用時間 2時間から
夜間18:00〜翌9:004,488円(税抜4,080円)同上
当日予約前日15時以降の依頼5,236円(税抜4,760円)基本料金の1.4倍
看護コース9:00〜18:006,600円(税抜6,000円)たん吸引・経管栄養など。東京23区のみ

ほかに指名料 330円/時間、往復交通費 990円。対応エリアは東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪・兵庫・京都の8都府県(2026-09-17 時点の公表値)。

よくある3つの場面で計算すると

通院の付き添い(日中3時間)
3,740円 × 3時間 + 交通費990円 = 12,210円

家族が不在の半日を見てもらう(日中4時間)
3,740円 × 4時間 + 990円 = 15,950円

退院した日の夜だけ(夜間3時間)
4,488円 × 3時間 + 990円 = 14,454円

最低利用時間が2時間なので、「30分だけ」という頼み方はできません。そこが合わない用事は、前に挙げた家事代行やシルバー人材センターのほうが安く済みます。

いくらかかるか

自費サービスは全額自己負担で、料金は事業者ごとに違います。ここで金額を断定はできませんが、比べ方は決まっています。見積もりを取るときは、次の3つを必ず分けて出してもらってください。

①1時間あたりの単価/②最低利用時間(1時間からか、2時間からか)/③交通費と、指名料・深夜料金の有無
この3つが分かれば、「通院の付き添いで実際にいくらか」を自分で計算できます。単価だけ聞いて最低利用時間を聞かないと、2倍違うことがあります。

そのうえで、判断のポイントは3つです。

①家族が休むコストと比べる。通院の付き添いのために家族が仕事を休む場合、その分の損失と比較してください。介護休業は対象家族1人につき通算93日・3回までで、休んでいる間は給付金が入りません。→ 介護休業給付金は休業が終わってから

②必要な場面だけ使う。常時ではなく、通院日だけ、退院直後だけ、家族が不在の期間だけという使い方ができます。

③保険サービスと組み合わせる。基本は保険、足りない部分だけ自費。これが最もコストを抑えられる形です。

併用するときの注意(国の通知が条件を決めています)

保険と自費を組み合わせること自体は認められています。ルールは平成30年9月28日 老推発0928第1号・老高発0928第1号・老振発0928第1号・老老発0928第1号「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」にあります。読む前に、結論だけ先に書きます。

同じ時間帯に重ねることはできません。通知はこう書いています。
「利用者本人分の料理と同居家族分の料理を同時に調理するといった、訪問介護と保険外サービスを同時一体的に提供することは認めない」
つまり「ついでに家族の分も」は、自費を払っても同じヘルパーに同時には頼めません。時間を分ければ頼めます。

事業者の側に求められている条件は5つです。自費を頼むときに、この5つが守られているかで事業者の質が分かります。

保険外サービスを組み合わせるときに事業者が守ること(通知の要旨)

#事業者がやること利用者から見ると
①保険外サービスの目的・運営方針・利用料を、訪問介護の運営規程とは別に定める保険と自費で別々の料金表が出てくるのが正しい
②重要事項を記した文書で丁寧に説明し、内容・提供時間・利用料について同意を得る。保険外の提供時間は訪問介護の提供時間に含めない口頭だけで始まるのはおかしい。時間も別に数える
③契約の前後に、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に報告する自分で伝えなくても、事業者から伝わるのが本来
④認知機能が低下しているおそれを踏まえ、別サービスだと分かりやすい配慮をする本人が混乱しない形になっているか
⑤訪問介護の利用料とは別に費用請求し、会計も区分する請求書が1枚にまとまっていたら確認する

平成30年9月28日 老推発0928第1号ほかの記載によります。

指名や時間指定は、保険では認められていません

同じ通知は、保険サービスへの上乗せについてこう書いています。

特定の介護職員による介護サービスを受けるための指名料や、繁忙期・繁忙時間帯に介護サービスを受けるための時間指定料として利用者の自費負担による上乗せ料金を徴収することについては……認めていない

だから「この人に来てほしい」「この時間に来てほしい」は、保険のヘルパーには通りません。お金を払えば通る話でもありません。制度として認められていないからです。

ここが、自費サービスとのいちばん大きな違いです。保険外サービスは、指名も時間指定もできます。そのぶん料金に反映されます(たとえばイチロウは指名料330円/時間、当日依頼は基本料金の1.4倍。2026-09-17 時点の公表値)。

「毎回違う人が来るので、本人が落ち着かない」という悩みは、保険の中では解決しません。解決したいなら、その部分だけを自費に切り出すという順序になります。

なお、自費サービスの利用はケアプランに反映されないため、ケアマネジャーが把握していないことがあります。上の③のとおり事業者から報告されるのが本来ですが、自分からも共有しておくと確実です。

必要な場面だけ、いくらで頼めるか確認する

使う場面と時間を伝えれば見積もりが出ます。相談は無料で、依頼の義務もありません。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

介護保険で頼めないことの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド