入ると介護保険から外れる施設がある
介護保険は、65歳以上(第1号被保険者)と、40〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)が加入する制度です。ところが、一定の施設に入所している人は「当分の間、介護保険の被保険者にならない」とされています。これが適用除外です。該当すると保険料も止まりますが、届出をしないと処理されません。
適用除外とは何か
柏市はこう説明しています。
介護保険法施行法により、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たすかたについては、当分の間、介護保険の被保険者とならないこと
出典:柏市「介護保険の適用除外施設」
目黒区も同じ趣旨をこう書いています。
障害者自立支援法等の法令で定める一定の施設に入所・入院しているかたは、当分の間、介護保険の被保険者とはならないことになっています
出典:目黒区「介護保険の資格に関する特例」
理由は簡単で、その施設の中で介護に相当するサービスが提供されているからです。二重に負担しないための整理です。
被保険者でなくなると
| 項目 | どうなるか |
|---|---|
| 介護保険料 | かからなくなる |
| 被保険者証 | 返す(市区町村の指示による) |
| 介護保険のサービス | 使えなくなる(施設のサービスを受ける) |
| 退所したら | 再び被保険者になる。届出が要る |
出典:柏市・目黒区の記載から整理。「当分の間」という表現は法律上のもので、期限が決まっているという意味ではありません。
該当する施設
柏市が挙げている施設(法令上該当するもの)
- 指定障害者支援施設(身体障害者、知的障害者、精神障害者向け)
- 医療型障害児入所施設
- 救護施設
- 国立ハンセン病療養所
- 労働者災害補償保険に基づく介護援護施設
目黒区は、区内の適用除外施設として具体名(目黒恵風寮・こぶしえん)を挙げています。都道府県が一覧表を公表していることがあります。柏市は「適用除外施設等一覧表(千葉県ホームページ)」を案内しています。
「かつ一定の要件を満たすかた」という条件が付いている点に注意してください。施設に入れば必ず適用除外になる、というわけではありません。窓口で確認してください。
届出先は年齢で違う
届出先(柏市の記載)
| 年齢 | 届出先 | 書類 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 市区町村の高齢者支援課(介護保険担当) | 資格取得・異動・喪失届(適用除外施設・65歳以上用) |
| 40〜64歳 | 加入している医療保険者 | 医療保険者の定める手続き |
| 施設 | 市区町村 | 入所・退所連絡票 |
出典:柏市「介護保険の適用除外施設」。40〜64歳の第2号被保険者は、介護保険料を医療保険料と一緒に払っているため、手続き先が医療保険者になります。
ここが分かりにくいところです。65歳以上は市区町村、40〜64歳は健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険なら市区町村の国保担当。年齢によって回る窓口が違います。
入所と退所の両方で要る
届出のタイミング
- 入所するとき被保険者でなくなる届出。保険料が止まります。
- 施設からも連絡票が出る柏市は施設側の入所・退所連絡票も求めています。本人側の届出とは別です。
- 退所するとき再び被保険者になる届出。忘れると資格の処理が遅れます。
- 要介護認定を受け直す退所後に介護保険のサービスを使うなら、認定の申請が要ります。
- 保険料の扱いを確認する日割りや月割りの扱いを窓口で。
退所のときの届出を忘れると、介護保険のサービスがすぐに使えません。退所の予定が立った時点で、市区町村に連絡してください。
医療保険との関係
介護保険の適用除外になっても、医療保険は続きます。40〜64歳の場合、医療保険料に含まれていた介護保険料の分が変わることになります。だから届出先が医療保険者なのです。
健康保険組合や協会けんぽに扶養されている家族の場合も、手続きが必要になることがあります。加入している保険者に確認してください。
自分の場合はどうなるか
障害者支援施設に入所することになった
40代・50代で入所する
退所して在宅に戻る
施設が届出をしてくれると思っていた
介護保険料の請求が続いている
該当するか分からない
よくある取りこぼし
届出をしなかった
被保険者のまま扱われ、保険料の請求が続くことがあります。
退所のときの届出を忘れた
介護保険のサービスがすぐに使えません。
年齢で届出先が違うことを知らなかった
65歳以上は市区町村、40〜64歳は医療保険者です。
施設任せにした
施設の連絡票と本人の届出は別です。
退所後に要介護認定の申請をしなかった
資格が戻っても、認定がなければサービスは使えません。
確認の順序
入所・退所のときにやること
- 該当する施設か確認する施設と市区町村の両方に。都道府県の一覧表も。
- 年齢で届出先を確認する65歳以上は市区町村、40〜64歳は医療保険者。
- 届出を出す資格取得・異動・喪失届など。
- 被保険者証の扱いを聞く返すのか、保管するのか。
- 保険料の請求が止まったか確認する翌月以降の通知を見る。
- 退所のときも届出する忘れやすい。
- 退所後は要介護認定を申請するサービスを使うなら。
確認に使った一次情報
- 目黒区「介護保険の資格に関する特例(住所地特例制度・適用除外制度)」目黒区 介護保険の資格に関する特例
- 柏市「介護保険の適用除外施設」柏市 介護保険の適用除外施設
よくある疑問
入所すれば必ず適用除外になりますか。
保険料はいつから止まりますか。
40歳から64歳の場合はどこへ届け出ますか。
退所したらどうなりますか。
どの施設が該当するか、どこで分かりますか。
適用除外施設への入所は、短期の入院とは違います。住民票を移し、被保険者でなくなる手続きまでするということは、住んでいた家を長く空けるということです。そのまま置いておくと、次に触るのは何年も先になります。
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- 介護保険で断られた用事から話して構いません
介護保険で頼めないことの記事一覧
- 介護保険で頼めない24選
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- 養護老人ホームの措置入所
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- 障害者控除対象者認定書
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- 受領委任払い
- 家族介護慰労金
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- 重度障害者医療費助成
- 自動車税の減免
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- 施設の食費・居住費を下げる
- 負担割合証の見方
- 保険料を滞納したとき
- 保険者と引っ越し
- 2年で消える権利
本ページは介護保険の資格に関する手続きの一般的な整理です。対象になる施設・届出先・様式は市区町村ごとに異なります。実際の手続きは、お住まいの市区町村の介護保険担当課にご確認ください。
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。