ケアマネ以外も書けます。
ただし東京15区で名指ししているのは7区でした
介護保険の住宅改修を申請するには、工事の見積書や図面のほかに「住宅改修が必要な理由書」が要ります。この紙は施主が書くものではなく、決められた立場の人が書きます。ケアマネジャーがいない、担当が書けないと言った——そこで止まってしまう人が多いので、誰が書けるのかを国の通知と自治体のQ&Aから並べます。
理由書とは何のための紙か
住宅改修費は、工事をしたから出るお金ではありません。その人の身体の状態から見て、その工事が必要だと説明できるから出るお金です。理由書は、その説明を担当する専門職が引き受けた、という記録にあたります。
だから理由書には、工事の内容ではなく本人の状況が書かれます。どこで転びそうになっているか、いまどうやって移動しているか、工事のあと何ができるようになるか。工事の見積書とは役割が違います。
ここを取り違えると、「業者に頼んだから全部やってくれる」と思って待ってしまい、申請が進みません。見積書は業者が、理由書は専門職が出します。出どころが2つに分かれている、というのが最初に押さえるところです。
国の通知に書いてある作成者
厚生労働省の老企第42号は、理由書の作成者について次のように書いています。
居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センター……または市町村が行う福祉用具・住宅改修支援事業等の専門家
読むと分かるとおり、「介護支援専門員」だけを指してはいません。地域包括支援センターと、市町村の事業の専門家が並んでいます。つまり、担当のケアマネジャーが書けない事情があっても、道は残っています。
自治体のQ&Aが挙げている職種
国の通知は幅のある書き方なので、実際に誰が書けるかは市区町村が示しています。尼崎市のQ&Aは、書ける人を次のように挙げています。
・居宅介護支援事業所(小規模多機能型居宅介護を含む)に所属するケアマネジャー
・地域包括支援センターに所属するケアマネジャー、社会福祉士、保健師
・理学療法士、作業療法士
・福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上
理由書を書ける立場(尼崎市のQ&Aに挙がっているもの)
| 立場 | どこにいる人か | 頼むときの入口 |
|---|---|---|
| ケアマネジャー | 居宅介護支援事業所 | いま担当している人。まずここ |
| ケアマネジャー・社会福祉士・保健師 | 地域包括支援センター | 担当がいない・要支援のときの入口 |
| 理学療法士・作業療法士 | 病院・訪問リハビリ・通所リハビリ | 退院前後はここが動きやすい |
| 福祉住環境コーディネーター2級以上 | 資格者。工事業者が持っていることがある | 自治体によって扱いが違う |
この一覧は尼崎市のQ&Aによるものです。認める範囲は市区町村ごとに違います。お住まいの窓口で必ず確認してください。
注目してほしいのは理学療法士・作業療法士が入っていることです。入院中や退院直後で、まだ担当のケアマネジャーが決まっていない時期でも、リハビリの担当者が動ける可能性があるということです。
東京15区のうち、「ケアマネ以外」を名指ししているのは7区だけだった
「ケアマネジャー以外にも書ける」と国の通知には書いてあります。では自分の区のページにもそう書いてあるのか。2026年9月20日に東京15区の公表内容を1件ずつ確認しました。
東京15区が公表している「理由書を書ける人」(2026年9月20日確認)
| 区 | 区のページ・手引きに書いてある作成者 | ケアマネ以外を名指ししているか |
|---|---|---|
| 足立区 | ケアマネジャー・地域包括支援センターの担当職員。さらにQ&Aで「①福祉住環境コーディネーター2級以上の者②増改築相談員③マンションリフォームマネジャー④作業療法士⑤理学療法士」 | ◎ 5職種を名指し |
| 杉並区 | 「ケア24の担当職員/ケアマネジャー(介護支援専門員)/作業療法士、理学療法士/福祉住環境コーディネーター(2級以上)」 | ◎ 4区分を名指し |
| 葛飾区 | 「居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員」「高齢者総合相談センターでの担当者、または福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者」 | ◎ |
| 中野区 | 「ケアマネジャー、あるいは福祉住環境コーディネーターが記入したもの」 | ◎ |
| 大田区 | 原則はケアマネジャー。「介護支援専門員以外の者(福祉住環境コーディネーター等)が作成する場合」は「必ず介護支援専門員と連絡調整をし、ケアプランのアセスメントとの整合性をはかる必要があります」 | ◎ ただし条件つき |
| 新宿区 | 「ケアマネジャー等の有資格者が作成したもの」。「住環境コーディネーターが作成する場合はケアマネジャー等からも被保険者の身体状況等の情報を確認してください」 | ◎ ただし条件つき |
| 練馬区 | 担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センター職員。それ以外が作成する場合は「作成者がケアプラン作成者と異なる場合」欄に事業所名・氏名・理由を記入 | ◎ 理由の記入が要る |
| 板橋区 | 「ケアマネジャーもしくはおとしより相談センター(地域包括支援センター)職員が作成します」 | △ 包括まで |
| 世田谷区 | 「担当のケアマネジャー(要支援の方はあんしんすこやかセンター等)へご相談ください」 | △ 包括まで |
| 江東区 | 「被保険者本人・ケアマネジャー・施工業者の三者で現地調査を行った後、ケアマネジャーが作成する書類」 | × ケアマネのみ |
| 品川区 | 「担当ケアマネジャーが作成してください」 | × ケアマネのみ |
| 江戸川区 | 「ケアマネジャーに作成してもらいます」 | × ケアマネのみ |
| 北区 | 「介護支援専門員が住宅改修が必要だという理由書を作成する」 | × ケアマネのみ |
| 墨田区 | 「介護支援専門員(ケアマネジャー)等に作成してもらってください」 | △ 「等」止まり |
| 豊島区 | 「区所定の様式、ケアマネジャー等が作成したもの」 | △ 「等」止まり |
出典:各区の公表ページ・手引き(2026年9月20日に1件ずつ確認)。「ケアマネジャーのみ」と読める区でも、国の通知が作成者を限定しているわけではありません。書いていないだけの可能性があるので、窓口で聞いてください。
15区のうち、ケアマネジャー以外の職種を名指ししているのは7区。残り8区は「ケアマネジャー」または「ケアマネジャー等」までしか書いていません。ここが、ネットで調べても答えが出ない理由です。「書けない」のではなく「書いていない」だけのことがあります。
もう一つ、足立区だけが挙げている職種に注目してください。増改築相談員とマンションリフォームマネジャー——どちらもリフォームの側の資格です。工事業者がこれを持っていることがあります。つまり足立区は、工事をする側の人が理由書を書く道を、明示的に開いています。ただしその場合でも、確認欄に担当ケアマネジャーの署名が要ります。
ケアマネジャーがいない場合
要支援の人、認定を受けたばかりの人、退院したばかりの人は、担当のケアマネジャーがいないことがあります。この場合の入口は地域包括支援センターです。
担当がいないときの動き方
- 市区町村の介護保険担当窓口に電話する住所を伝えて、担当の地域包括支援センターがどこかを聞きます。
- そのセンターに用件を伝える「介護保険の住宅改修をしたい。理由書の作成をお願いしたい」と伝えます。
- 本人の状況を話し、見てもらうどこで困っているか、いまどうやって移動しているか。訪問して現地を見てもらいます。
- 並行して工事業者に見積もりを頼む工事の契約はまだしません。見積もりだけを出してもらいます。
- 書類がそろってから申請する理由書と見積書がそろったら、工事の前に市区町村へ申請します。
なお、入院中で退院後の自宅を整える場合は、病院の医療ソーシャルワーカー(相談室)に先に相談したほうが早いことがあります。退院日から逆算して、誰が理由書を書くかを決めてくれます。
「書けない」と言われたとき
担当のケアマネジャーに断られることがあります。理由はいくつかあり、それぞれ次の手が違います。
断られる理由と、次にどうするか
| 言われたこと | 背景にあること | 次の手 |
|---|---|---|
| 「うちでは書いていません」 | 事業所として理由書を受けていない | 地域包括支援センターに相談する |
| 「その工事は対象外です」 | 6種類に当たらないと判断された | どの部分が対象外かを聞く。対象部分だけに絞れないか相談する |
| 「まず認定を受けてください」 | 要介護・要支援の認定がまだ | 認定申請が先。工事は待つ |
| 「業者を決めてから」 | 見積書がないと書けない | 見積もりを先に取る。契約はしない |
断られた理由をそのまま持ち帰らず、どこで詰まっているのかを一段深く聞くのが早道です。
頼むとお金がかかるのか——逆に、区から作成者にお金が出る
ケアマネジャー以外の人に頼むとなると、「知らない人に書いてもらうのだから、代金を請求されるのでは」と身構えます。ここは逆です。多くの市区町村には、理由書を書いた人に自治体からお金を出す仕組みがあります。介護保険法の地域支援事業(任意事業)にある住宅改修支援事業です。
理由書の作成費(自治体から作成者へ出るお金・2026年9月20日確認)
| 自治体 | 名称 | 金額 | 対象になる作成者 | 対象にならない人 |
|---|---|---|---|---|
| 目黒区 | 介護保険住宅改修費理由書作成業務支援助成金 | 1件につき3,000円 | 「介護支援専門員等が、居宅介護支援の提供(ケアプランの作成等)を受けていない要介護者等に対して作成した住宅改修理由書」 | — |
| 新宿区 | 理由書作成費 | 住宅改修理由書1件について2,000円 | 介護支援専門員/福祉住環境コーディネーター(2級以上)/作業療法士/理学療法士 | 居宅サービス計画作成依頼届出書を提出している介護支援専門員、および住宅改修施行事業者の従業者 |
| 足立区 | 理由書作成助成金 | 1件につき2,000円 | 「①介護支援専門員の属する指定居宅介護支援事業所②福祉住環境コーディネーター2級以上等の属する事業所」 | 「足立区に居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書が提出されている要介護(支援)被保険者の理由書を作成した場合」 |
| 松山市(参考) | 住宅改修支援費(理由書作成費) | 住宅改修1件あたり2,000円 | 介護支援専門員または地域包括支援センターの担当職員が所属する居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者・小規模多機能型居宅介護事業者ほか | 「住宅改修着工日の属する月において、住宅改修支援費を申請する事業者が、当該被保険者に係る居宅介護支援費等を算定している」場合 |
出典:目黒区・新宿区・足立区・松山市の公表内容(2026年9月20日確認)。この事業は市町村の任意事業です。やっていない市区町村もあり、金額と対象職種も市区町村ごとに違います。
表を縦に読むと、4つの自治体に共通している線が見えます。「その人のケアプランを作っている事業所」は、作成費の対象になりません。理由書を書くのが本来の仕事に含まれているからです。逆に言えば、お金が出るのは「担当ではない人が書いたとき」——つまりこの仕組みは、担当のケアマネジャーがいない人のために用意されています。
金額も一律ではありません。目黒区は3,000円、新宿区と足立区は2,000円。対象職種も、新宿区は作業療法士・理学療法士まで含めているのに対し、足立区は事業所単位で数えています。同じ東京23区でも揃っていません。
そして、家族にとって一番大事なのはここです。足立区は助成の条件にこう書いています。
利用者から作成費用を徴収することはできません。徴収した場合は、助成の対象となりません。
理由書の作成費を本人・家族に請求することは、想定されていません。もし「理由書代」を求められたら、その場で払わず、区の介護保険担当窓口に確認してください。お住まいの区に同じ助成があるかどうかは、「(区名) 理由書作成費」「(区名) 住宅改修支援事業」で調べると出てきます。
この2つの表で確認した主な一次情報:足立区「介護保険制度における住宅改修の手引き」(令和5年4月)/杉並区「居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給」/葛飾区「介護保険 住宅改修の手引き」/大田区「住宅改修の手引き」/新宿区「理由書作成費の支給」/目黒区「介護保険住宅改修費理由書作成業務支援助成金」/松山市「住宅改修支援費(理由書作成費)の支給」/練馬区「介護保険住宅改修費支給申請のご案内」/板橋区・世田谷区・江東区・品川区・江戸川区・北区・墨田区・豊島区・中野区の各公表ページ(2026年9月20日確認)
工事業者が書いた理由書はどうなるか
工事業者が福祉住環境コーディネーター2級以上を持っていて、そのまま理由書も書く、という提案を受けることがあります。手間は減りますが、工事をする人が「この工事は必要だ」と書く形になります。
この点について、自治体によって扱いが分かれます。認めているところ、条件を付けているところ、認めていないところがあります。「業者が書けます」と言われたら、その場で決めずに、市区町村の窓口に「工事業者が理由書を書いてもよいか」と確認してください。
確認せずに進めて、あとから理由書を書き直しになると、工事の日程ごとやり直しになります。電話1本で防げます。
判断の材料として、前の節の表をもう一度見てください。新宿区は、理由書作成費の対象から「住宅改修施行事業者の従業者」を外しています。工事をする会社の人が書いた理由書には、区はお金を出さないという扱いです。一方で足立区は、増改築相談員やマンションリフォームマネジャーを作成者として挙げています。同じ「業者が書く」でも、区によって扱いが正反対に近いということです。
手すりが付くのは、いつなのか
理由書を誰に頼むかで悩んでいる間、気になっているのは別のことのはずです。それで、手すりはいつ付くのか。
調べて分かったのは、逆算できる工程が1つしかないということでした。
工事までの工程と、期限が決まっているかどうか
| 段階 | 動く人 | 期限が決まっているか |
|---|---|---|
| 要介護認定(まだなら) | 市区町村 | 決まっている。申請の日から30日以内(介護保険法27条11項)。ただし「特別な理由がある場合」は、30日以内に通知して延期できる(同項ただし書き) |
| 理由書の作成 | ケアマネジャー等 | 決まっていない。担当がいなければ探すところから |
| 見積もりの作成 | 工事業者 | 決まっていない。現地を見てから |
| 事前申請の審査 | 市区町村 | 決まっていない。市区町村ごと。町田市は理由書と事前申請書類をケアマネジャーまたは高齢者支援センター職員からのみ受け付ける |
| 工事 | 工事業者 | 決まっていない。職人の予定次第 |
出典:介護保険法27条11項(e-Gov法令検索)、町田市の公表内容。期限が法律で決まっているのは認定だけです。他の工程に「◯日で終わる」という決まりはありません。
つまり、認定から始める人は、30日はまるまる待つ前提で考えることになります。そこに理由書と見積もりと審査と工事が積み上がる。いつ終わるかを、誰も約束できない構造になっています。
ここで問題になるのは、待っている間のほうです。手すりが無い家で、親はいまも夜中にトイレに立ちます。ケアマネジャーを探す話と、今夜の話は、別に手を打たないといけません。
手すりが付くのは、どんなに早くても数週間先です
期限が決まっているのは認定の30日だけ。理由書も、見積もりも、審査も、工事も、いつ終わるかは誰も約束してくれません。その間の夜と、入浴と、トイレをどうするか。介護保険の外なら、必要な日だけ、時間単位で人を入れられます。相談・見積もりは無料です。
- 相談は無料です。いま頼むかどうかは、金額を聞いてから決められます
- 介護保険で断られた用事から話して構いません
確認の順序
理由書で止まらないための順序
- 介護保険の認定(要支援・要介護)を受けているか確認する
- 担当のケアマネジャーがいるか確認する。いなければ地域包括支援センターへ
- 市区町村の窓口に「理由書を書けるのはどの職種か」を聞く
- 退院前後なら、病院の相談室と理学療法士・作業療法士にも声をかける
- 工事業者が書けると言われたら、その可否を窓口に確認する
- 理由書と見積書がそろってから、工事の前に申請する
→ 先に出すお金を10分の1にする払い方/理由書は誰が書くのか/工事のあとに気づいたとき/20万円は何回に分けられるか/借りている家で工事するとき/借りるか買うかを選ぶ/保険で頼めないこと一覧
同じ制度なのに、自治体でここまで違う
2026年9月11日に6自治体の公表内容を実測しました。手続きの入口そのものが、市区町村によって違います。
実測した6自治体の違い(2026年9月11日確認)
| 自治体 | 公表されている内容 |
|---|---|
| 町田市 | 「町田市では住宅改修が必要な理由書の作成及び事前申請書類の提出をケアマネジャーまたは高齢者支援センター職員からのみ受け付けております。」=本人・家族が窓口に持っていっても受け付けられない |
| 江東区 | 「被保険者が工事内容を区へ申請し、事前申請確認書の発行後、工事着工できます」「事前申請確認書の発行前に工事を行った場合は支給対象外」 |
| 北区 | 同じ趣旨の制度を「代理受領方式」と呼ぶ。「住宅改修代理受領登録事業所」と「特定福祉用具代理受領登録事業所」の一覧を別々に公表 |
| 墨田区 | 「平成29年6月1日以降に住宅改修費受領委任払い申請ができるのは、事前に墨田区に登録した改修事業者のみです」。ただし「償還払いによる申請については、事業者の登録は不要」 |
| 板橋区 | 「保険料の滞納により…支払方法変更の記載を受けている方」「入院・入所中、認定申請中(認定区分変更中を含む)、転居前」は受領委任払いを使えない |
| 横浜市 | 必要書類に「明細入力票3」という独自の様式がある。「工事施工前の写真」「完成予定状態がわかるもの」も必要 |
出典:町田市・江東区・北区・墨田区・板橋区・横浜市の公表内容(2026年9月11日確認)。申請の方法・必要書類・受領委任払いの可否と呼び名は、市区町村ごとに異なります。
ここから言えるのは「自分の市区町村のページを見ないと分からない」ということです。他の自治体の手引きをそのまま持っていくと、入口で止まります。
確認に使った一次情報
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」(介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会 第1回 参考資料2)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001501983.pdf
- 厚生労働省 老企第42号「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」法令等データベース
- 公益財団法人 長寿科学振興財団 健康長寿ネット居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)とは
- 横浜市「介護保険の住宅改修費について」横浜市 住宅改修費
- 江東区「介護保険住宅改修費の支給」江東区 住宅改修費の支給
- 墨田区「住宅改修費受領委任払い(事業者登録)」墨田区 受領委任払い
- 板橋区「介護保険住宅改修費等受領委任払い」板橋区 受領委任払い
- 町田市「住宅改修の事前申請」町田市 事前申請
- 北区「福祉用具購入費・住宅改修費の代理受領方式」北区 代理受領方式
よくある疑問
理由書は自分で書けますか。
理由書の作成にお金はかかりますか。
様式はどこでもらえますか。
担当のケアマネジャーを変えたばかりです。誰が書きますか。
福祉住環境コーディネーター2級を家族が持っています。書けますか。
理由書の作成を頼んだら、代金を請求されました。払うものですか。
ケアマネジャー以外に頼むのは、相手に負担をかけませんか。
介護保険の認定を受ける前に理由書だけ用意できますか。
工事を待つ数週間、夜のトイレをどう見るか
手すりが付くまでの間に起きるのは、たいてい夜です。家族が同居していないなら、なおさら分かりません。部屋の出入りと動きを、離れた場所から確認できる仕組みがあります。料金と対応範囲は公式サイトの公表値です。
- 相談は無料です。いま頼むかどうかは、金額を聞いてから決められます
- 介護保険で断られた用事から話して構いません
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- 特別障害者手当
- おむつと日常生活用具
- 障害者控除対象者認定書
- 高額介護サービス費
- 受領委任払い
- 家族介護慰労金
- 障害福祉の負担上限月額
- 高額医療・高額介護合算療養費
- 重度障害者医療費助成
- 自動車税の減免
- 住宅改修の事前申請
- 住宅改修20万円の枠
- 借家の住宅改修と承諾書
- 福祉用具の貸与と販売の選択制
- 見積もりと業者の選び方
- 申請の期限(2年)
- 福祉用具購入費の受領委任払い
- 高額療養費の受領委任払い
- 介護保険の住所地特例
- 介護保険の適用除外施設
- 認定調査で見られること
- 主治医意見書は誰が取るか
- 認定までの30日と暫定プラン
- 有効期間と更新
- 納得できないときの2つの道
- 限度額を超えたとき
- 種類ごとの上限
- 施設の食費・居住費を下げる
- 負担割合証の見方
- 保険料を滞納したとき
- 保険者と引っ越し
- 2年で消える権利
本ページは介護保険の住宅改修についての一般的な整理です。申請の様式・期限・受領委任払いの有無は市区町村ごとに異なります。実際の手続きは、担当のケアマネジャーと、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。