2026年9月25日確認 介護保険法 第51条の3

申請しないと、
下がりません

施設の請求書が想定より高い。介護サービス費は1割でも、食費と居住費は別に、全額かかります。ここを下げる仕組みが条文にありますが、申請して認定を受けた人にしか適用されません。

このページの内容
  1. 請求書の構造
  2. 条文の仕組み
  3. 誰が対象になるか
  4. 申請の手順
  5. よくある疑問

請求書の構造

施設の費用は3つに分かれる

項目保険が効くか
介護サービス費効きます。負担割合証の割合(1割・2割・3割)
食費原則として全額自己負担。ここを下げるのが負担限度額認定
居住費(部屋代)原則として全額自己負担。同上。多床室か個室かで金額が変わります
日常生活費全額自己負担。理美容代・おむつ代など

「介護保険があるから1割で済む」と思っていると、請求書で驚きます。1割なのは介護サービス費だけです。

条文の仕組み

介護保険法第51条の3は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが施設サービス等を受けたときに、特定入所者介護サービス費を支給すると定めています。

支給される額の考え方(第51条の3第2項)

項目計算
食費食費の基準費用額 − 食費の負担限度額
居住費居住費の基準費用額 − 居住費の負担限度額

つまり基準費用額と負担限度額の差が支給される形です。あなたが払うのは「負担限度額」までになります。基準費用額と負担限度額は厚生労働大臣が定めます。

具体的な金額はここには書きません。基準費用額・負担限度額は改定されるため、いま有効な金額は市区町村の担当課か施設に確認してください。

誰が対象になるか

条文は「所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの」としています。所得だけでなく、資産も見られるということです。

窓口で確認する項目

「うちは対象外だろう」と自己判断して申請しない人が多数です。判定するのは市町村です。申請は無料です。出してから判断してもらってください。

申請の手順

やること

  1. ① 市区町村の介護保険担当課で様式をもらう「負担限度額認定の申請をしたい」と伝えてください。名称は市区町村で多少違います。
  2. ② 預貯金等の資料をそろえる通帳の写しなど、資産を確認する書類を求められます。何が必要かは窓口で確認してください。
  3. ③ 提出する本人が動けない場合、家族や施設が代行できることが多数です。施設の相談員に聞いてください。
  4. ④ 認定証を受け取ったら施設に出すここまでやって初めて請求書が下がります。認定証を受け取っただけでは反映されません。
  5. ⑤ 有効期間を確認する毎年の更新が必要な運用が一般的です。満了日をスマホに入れてください。

ショートステイでも対象になります。条文は短期入所生活介護・短期入所療養介護を挙げています。在宅で介護していて、たまにショートステイを使う人も確認してください。

よくある疑問

申請が遅れた分はさかのぼりますか。

さかのぼりの扱いは市区町村によります。ここでは断定しません。気づいた日に窓口へ聞いてください。

配偶者が別世帯なら対象になりますか。

配偶者の状況は世帯が別でも見られる扱いがあります。窓口で確認してください。

多床室と個室で違いますか。

居住費の額が部屋の種類で変わります。入所前に施設に金額を出してもらってください。

高額介護サービス費とは別ですか。

別です。高額介護サービス費は介護サービス費の自己負担に上限を置く仕組みです。→ 負担の上限

確認に使った一次情報

2026年9月25日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文で全国共通なのは、手続きの骨と期限までです。金額・様式・窓口の運用は市区町村ごとに違います。

介護保険で頼めないことの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

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