超えた分には、
割引が効きません
ケアマネジャーから「このままだと限度額を超えます」と言われた。超えたらいくらになるのかを、その場で数字にしてもらえなかった人が多いはずです。結論から書きます。超えた分は、1割負担の人も2割の人も、全額そのまま払います。負担割合は限度額の中にしか効きません。だから、いま1割で済んでいる人ほど、増やしたときの跳ね方が大きくなります。
割引が効かないという意味
「…合計額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない」
介護保険法 第43条第1項(e-Gov法令検索で2026年9月25日に確認)
「百分の九十に相当する額を超えることができない」。給付されるのは限度額の中までで、超えた部分には保険給付がありません。保険給付がないということは、1割・2割・3割という割合そのものが存在しないということです。
限度額の中と外で、何が変わるか
| 限度額の中 | 限度額を超えた分 | |
|---|---|---|
| 保険給付 | あります | ありません |
| あなたが払う割合 | 1割・2割・3割 | 10割 |
| 高額介護サービス費 | 対象になります | 戻らない前提で組んでください |
| 負担割合証の意味 | 効きます | 関係ありません |
負担割合証に「1割」と書いてあっても、超過分には適用されません。証に書かれているのは、給付の対象になる部分の割合です。
限度額はいくらか
居宅サービスの1か月あたりの利用限度額
| 要介護度 | 1か月あたりの限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」で2026年9月25日に確認した公表値です。実際の計算は単位数で行われ、1単位あたりの単価は地域とサービスの種類で変わります。正確な額はケアマネジャーが出す利用票で確認してください。
1割の人が一番損をする
要介護1(限度額167,650円)を限度額いっぱいまで使っている人が、あと1万円分だけ足したとします。
1万円分を足したときの自己負担
| 負担割合 | 限度額内の自己負担 | 超過分 | 合計 | 増え方 |
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 16,765円 | 10,000円 | 26,765円 | 約1.6倍 |
| 2割 | 33,530円 | 10,000円 | 43,530円 | 約1.3倍 |
| 3割 | 50,295円 | 10,000円 | 60,295円 | 約1.2倍 |
限度額を1円も超えない場合との比較です。サービスの量は6%しか増えていません。それで1割の人の自己負担は約1.6倍になります。
直感と逆です。「うちは1割だから大丈夫」と思っている人ほど、限度額を超えた瞬間の衝撃が大きくなります。2割・3割の人は、もともとの自己負担が大きいぶん、超過分が占める割合が小さいからです。
ケアマネジャーに聞くべき質問は1つです。「このプランで、私の自己負担は月いくらになりますか」。単位数ではなく、円で出してもらってください。
週1回デイを足したら
もう少し現実的な例です。要介護3(限度額270,480円)を使い切っている人が、週1回のデイサービスを足して月3万円分増やした場合。
要介護3・1割負担で3万円分を足すと
| 金額 | |
|---|---|
| 限度額内の自己負担(1割) | 27,048円 |
| 超過分(10割) | 30,000円 |
| 合計 | 57,048円 |
| 増え方 | 約2.1倍 |
デイサービスを週1回増やしただけで、月の支払いが2倍を超えます。「少しだけ増やす」が成立しないのが、この制度の形です。
だから、増やす前に必ず金額で確認してください。「1回くらいなら」で足した結果、翌月の請求書で家計が崩れるのが、最も多い失敗です。
同じ内容を保険外で頼んだら、いくらになるか
超過分は10割です。保険外のサービスは最初から全額自己負担ですが、金額が10割の超過分より安いことがあります。時間帯・内容・料金を先に確認して、数字で比べてから決めてください。見積もりは無料で、金額を見てから断って構いません。
- 見積もりは無料です。金額を見てから断って構いません
- いま足りない時間だけを切り出して頼めます
- 対応できる時間帯と料金は、電話1本で先に分かります
市町村が上乗せしている場合がある
「市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とすることができる」
介護保険法 第43条第3項(e-Gov法令検索で2026年9月25日に確認)
これは、限度額の話を書いている他のページにほとんど出てきません。「条例で定めるところにより…その額を超える額を…とすることができる」。国が決めた限度基準額より高い限度額を、市町村が独自に設定できると条文が定めています。
設定している市町村と、していない市町村があります。そして、していない市町村の窓口もケアマネジャーも、この制度を話題にしません。話題にする理由がないからです。上乗せがあるかどうかは、自分で聞くしかありません。
種類ごとの上限もある
「市町村は、居宅要介護被保険者が居宅サービス及び地域密着型サービスの種類ごとに…受けた一の種類の居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額…について、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を基礎として…百分の九十に相当する額を超えることができないこととすることができる」
介護保険法 第43条第4項
限度額が残っているのにデイサービスだけ増やせない場合、市町村が「種類ごとの上限」を置いている可能性があります。→ 種類ごとの上限にぶつかったときの組み替え
電話1本で確認する言い方
「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする」
介護保険法 第3条第1項(保険者)
保険者は市町村と特別区です。だから答えは、あなたの市区町村にしかありません。他の市の情報を何時間調べても分かりません。
介護保険担当課への電話(3分で終わります)
- ① かけ先を間違えない地域包括支援センターではなく、市区町村の介護保険担当課です。保険者はここです。
- ② 条文番号を先に言う「介護保険法第43条第3項の区分支給限度基準額の上乗せを、条例で定めていますか」。制度名だけだと担当者が特定できないことがあります。条番号を言うと一発で通じます。
- ③ 種類別も同時に聞く「種類支給限度基準額は設定していますか」。2つまとめて聞けば電話は1回で済みます。
- ④ 答えをケアマネに伝える上乗せがあるなら、プランの組み方がその場で変わります。
高額介護サービス費では戻らない前提で組む
高額介護サービス費は、保険給付の対象になった自己負担を合計して、上限を超えた分を戻す仕組みです。→ 負担の上限
超過分がここに含まれるかどうかは、窓口で確認してください。ただし、家計の計画を立てるときは「戻らない」前提で組んでください。戻ると思って使い、戻らなかったときに詰むのが最悪の順序です。戻ったら、その分は貯金に回せばいいだけです。
限度額の外にある給付
限度額の中で足りないなら、まず「限度額の外にある給付」を使い切ってください。これらは区分支給限度額とは別枠です。
区分支給限度額とは別枠のもの
| 給付 | 内容 |
|---|---|
| 住宅改修費 | 手すり・段差解消など。→ 住宅改修の20万円/受領委任払いなら当日の支払いが減る |
| 福祉用具購入費 | 入浴・排泄関係の用具など。→ 福祉用具の購入費 |
| 施設サービス | 限度額の考え方が異なります。→ 施設の食費と居住費を下げる |
介護保険法は、住宅改修費(第45条)と福祉用具購入費(第44条)を第43条とは別の条文で定めています。だから限度額を食いません。
自治体の独自事業も外
配食・緊急通報・軽度生活援助などの高齢者福祉サービスは、介護保険の給付ではありません。だから限度額に関係なく申し込めます。限度額いっぱいの人ほど、ここを使い切る価値があります。
限度額を使わずに増やせるもの
- 配食サービス(安否確認とセットになっている自治体が多数)→ 配食サービス
- 緊急通報システム(月額制・設置費のみの自治体がある)→ 緊急通報システム
- 軽度生活援助・家事援助→ 訪問介護を使い切ってからの家事援助
- おむつの支給・助成→ おむつと日常生活用具
- 訪問理美容の助成→ 訪問理美容
保険外で埋めるときの比べ方
順序があります。この順で埋めると、自己負担が最も小さくなります。
埋める順番
- ① 限度額の外の給付を使い切る住宅改修費・福祉用具購入費。限度額を1円も使いません。
- ② 自治体の独自事業を使い切る配食・緊急通報・家事援助。これも限度額の外です。
- ③ 区分変更を検討する状態が変わっているなら、区分が上がれば限度額も上がります。→ 区分変更申請/認定調査で伝えること
- ④ 市町村の上乗せを確認する第43条第3項。電話1本です。
- ⑤ それでも足りない分を保険外で埋める10割の超過分と、保険外の料金を数字で比べてください。保険外のほうが安いことがあります。
10割の超過分と、保険外の料金を並べて比べる
早朝・夜間・通院の付き添い・長時間の見守りなど、介護保険では頼めない内容も含めて見積もれます。限度額にも種類の上限にも関係なく使えます。金額を見てから決めてください。
- 見積もりは無料です。金額を見てから断って構いません
- いま足りない時間だけを切り出して頼めます
- 対応できる時間帯と料金は、電話1本で先に分かります
よくある疑問
超えた分は、あとで戻ってきますか。
ケアマネが限度額を超える案を出してくれません。
上乗せしている市町村はどこですか。
1割から2割に上がりました。限度額も変わりますか。
住宅改修も限度額に含まれますか。
限度額を超えた月だけ、サービスを止められますか。
ショートステイを使うと限度額を食いますか。
確認に使った一次情報
- 介護保険法 第3条(保険者)/第27条(要介護認定)/第28条(有効期間・更新)/第43条(支給限度額)/第49条の2(一定以上の所得)/第51条の3(特定入所者介護サービス費)/第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)/第183条(審査請求)/第200条(時効)e-Gov法令検索
2026年9月25日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文で全国共通なのは、手続きの骨と期限までです。金額・様式・窓口の運用は市区町村ごとに違います。
介護保険で頼めないことの記事一覧
- 介護保険で頼めない24選
- 通院の付き添いを頼む
- 遠距離介護の負担を減らす
- 退院直後の在宅介護
- 訪問理美容
- 高齢者の配食サービスは安否確認とセット
- 緊急通報システム
- 介護保険の訪問介護を使い切ってからの家事援助
- 住宅改修は介護保険の外にも給付
- 社会福祉法人の負担軽減
- ケアプランは自分で作れる
- 養護老人ホームの措置入所
- 要介護の区分変更申請
- 特別障害者手当
- おむつと日常生活用具
- 障害者控除対象者認定書
- 高額介護サービス費
- 受領委任払い
- 家族介護慰労金
- 障害福祉の負担上限月額
- 高額医療・高額介護合算療養費
- 重度障害者医療費助成
- 自動車税の減免
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅改修の事前申請
- 住宅改修20万円の枠
- 借家の住宅改修と承諾書
- 福祉用具の貸与と販売の選択制
- 見積もりと業者の選び方
- 申請の期限(2年)
- 福祉用具購入費の受領委任払い
- 高額療養費の受領委任払い
- 介護保険の住所地特例
- 介護保険の適用除外施設
- 認定調査で見られること
- 主治医意見書は誰が取るか
- 認定までの30日と暫定プラン
- 有効期間と更新
- 納得できないときの2つの道
- 種類ごとの上限
- 施設の食費・居住費を下げる
- 負担割合証の見方
- 保険料を滞納したとき
- 保険者と引っ越し
- 2年で消える権利
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。