切れた日から、
10倍になります
要介護認定には期限があります。更新を出し忘れて切れると、その日からサービスは全額自己負担です。1割で27,048円だった月が、270,480円になります。そして再申請は新規扱いで、認定調査と主治医意見書からやり直しです。切れていた期間はさかのぼりません。
切れるといくらか
有効期間が1か月切れた場合の自己負担
| 要介護度 | 限度額いっぱいの1割 | 切れた月(10割) | 差 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 16,765円 | 167,650円 | 150,885円 |
| 要介護2 | 19,705円 | 197,050円 | 177,345円 |
| 要介護3 | 27,048円 | 270,480円 | 243,432円 |
| 要介護4 | 30,938円 | 309,380円 | 278,442円 |
| 要介護5 | 36,217円 | 362,170円 | 325,953円 |
限度額は厚生労働省 介護サービス情報公表システムの公表値(2026年9月25日確認)。実際の利用額が限度額より少なければ、差もその割合で小さくなります。それでも1割が10割になる構造は変わりません。
更新のはがきを出すか出さないかで、この差が出ます。手数料は0円、書く欄は数か所です。
有効期間は条文で決まっている
「要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する」
介護保険法 第28条第1項(e-Gov法令検索で2026年9月25日に確認)
「有効期間内に限り、その効力を有する」。期間の長さは厚生労働省令で定められており、要介護状態区分に応じて変わります。認定結果の通知に、開始日と満了日が書いてあります。その紙を捨てないでください。
切れたあとに起きること
切れた日から
| 項目 | どうなるか |
|---|---|
| サービスの費用 | 全額自己負担。1割だった人はそのまま10倍です |
| ケアプラン | 保険給付の対象外になるため、ケアマネジャーの給付管理も止まります |
| 再開の手順 | 新規と同じ。認定調査と主治医意見書からやり直しです |
| 再開までの日数 | 申請から原則30日。調査の日程調整を含めると1〜2か月 → 待つ30日をどうするか |
| さかのぼり | 新しい申請の日が起点。切れていた期間は戻りません |
ここが最も痛い点です。認定の結果は申請日にさかのぼりますが、切れていた期間そのものは戻りません。
忘れたときに残る1か月
「前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる」
介護保険法 第28条第3項(e-Gov法令検索で2026年9月25日に確認)
「災害その他やむを得ない理由」があって満了前に申請できなかった場合に限り、理由がやんだ日から1か月以内に更新の申請ができます。単に忘れていた、では当たりません。ただし、次のような事情は窓口に説明する価値があります。
窓口に伝える価値がある事情
- 本人または家族が入院していた(日付と医療機関名を言えるようにしてください)
- 災害・避難でその地域にいなかった
- 更新の案内が届かなかった(転居・施設入所で送付先が変わっていた場合)→ 引っ越しで切れる仕組み
- 介護していた家族が亡くなった・倒れた
認められるかどうかを決めるのは市町村です。ただ、黙って再申請すると、この1か月の枠は最初から存在しないことになります。事情があるなら、まず窓口で言ってください。
忘れない仕組み
家族が1回だけやっておくこと(10分)
- ① 満了日をスマホに入れる満了日の2か月前に通知が鳴るように。更新の申請は満了前に出せます。
- ② 送付先を確認する施設に入所した・転居した場合、案内が旧住所に行きます。介護保険担当課に届け先を伝えてください。
- ③ ケアマネに更新の担当を確認する更新申請を代行してくれる事業所が多数です。「うちは更新の手続きをやってもらえますか」と一度聞いてください。
- ④ 見る人を1人に決める「誰かが見ているだろう」で切れます。名前を決めてください。
更新で区分が下がったとき
更新のたびに区分が見直されます。下がると限度額も下がります。
要介護3から要介護2に下がった場合
| 金額 | |
|---|---|
| 要介護3の限度額 | 270,480円 |
| 要介護2の限度額 | 197,050円 |
| 使える枠の減少 | 73,430円分 |
| 同じ量を使い続けると | 73,430円が全額自己負担 |
下がった月から、同じサービスを続けると超過分が発生します。→ 限度額を超えたとき/状態が変わっていないのに下がったなら → 審査請求と区分変更の選び方
切れている間をどうするか
切れてしまった、あるいは更新で下がった。その期間は10割です。10割なら、保険のサービスにこだわる理由がありません。同じ内容を保険外で頼んだ場合の金額と比べてください。
10割の期間は、保険外と同じ土俵です
認定が切れている間・限度額を超えた分は全額自己負担です。保険外のサービスのほうが安いことがあります。時間帯と内容を伝えれば金額が出ます。見積もりは無料で、金額を見てから断って構いません。
- 見積もりは無料です。金額を見てから断って構いません
- いま足りない時間だけを切り出して頼めます
- 対応できる時間帯と料金は、電話1本で先に分かります
よくある疑問
更新はいつから出せますか。
入院中に有効期間が切れそうです。
状態が変わったら更新を待たずに動けますか。
更新の案内は必ず届きますか。
切れた期間の費用は、あとで戻りますか。
確認に使った一次情報
- 介護保険法 第3条(保険者)/第27条(要介護認定)/第28条(有効期間・更新)/第43条(支給限度額)/第49条の2(一定以上の所得)/第51条の3(特定入所者介護サービス費)/第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)/第183条(審査請求)/第200条(時効)e-Gov法令検索
2026年9月25日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文で全国共通なのは、手続きの骨と期限までです。金額・様式・窓口の運用は市区町村ごとに違います。
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一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。