待っている30日は、
使えない期間ではありません
申請したが結果が来ない。「認定が出るまでサービスは使えない」と思って、1か月何もせずに待っている人がいます。その1か月は取り返せません。結果は申請した日にさかのぼるので、待っている間から使えます。使わなかった場合との差は、要介護3相当で月243,432円です。
使う場合と使わない場合の差
要介護3相当のサービス(限度額270,480円分)を1か月使うとします。
認定を待つ1か月の自己負担
| やり方 | 1か月の自己負担 |
|---|---|
| 暫定ケアプランで使う(1割負担の場合) | 27,048円 |
| 認定を待って、その間は自費で頼む | 270,480円(10割) |
| 認定を待って、何もしない | 0円(ただし介護そのものは家族が全部背負う) |
| 差 | 243,432円 |
限度額は厚生労働省 介護サービス情報公表システムの公表値(要介護3=270,480円)。認定の効力は申請のあった日にさかのぼるため、待っている間に使ったサービスも保険給付の対象になります。
「何もしない」を選んでいる家族が最も多いはずです。でもその1か月、介護は止まりません。誰かが仕事を休み、誰かが眠れていません。その1か月を27,048円で外注できるのに、知らないまま耐えている状態です。
見込みが外れた最悪ケース
暫定プランの唯一のリスクは「見込みより軽い認定が出ること」です。その場合、限度額を超えた分が全額自己負担になります。数字で見ます。
要介護3を見込んで組んだのに、要介護1が出た場合
| 金額 | |
|---|---|
| 要介護1の限度額 | 167,650円 |
| その1割 | 16,765円 |
| 超過分(270,480 − 167,650) | 102,830円(10割) |
| 合計 | 119,595円 |
| 全部を自費で頼んでいた場合 | 270,480円 |
| 暫定で組んだほうが | 150,885円 安い |
最悪のケースでも、自費で頼むより安くなります。これが「暫定で始めたほうがよい」の根拠です。ただし「何もしない(0円)」よりは高くなります。比べるべきは、この1か月の介護を誰が背負うかです。
だからケアマネジャーは低めに見込みます。「もっと入れてほしい」と言いたくなりますが、低めに始めて認定後に増やすほうが、家計の被害は小さくなります。
なぜさかのぼるのか
介護保険法第27条は、申請に対する処分を原則として申請のあった日から30日以内にしなければならないと定めています。そして認定の効力は、申請のあった日にさかのぼります。
言い換えると、待っている1か月は「使えない期間」ではなく「立て替えておく期間」です。事業者に「認定申請中です」と伝えれば、暫定で受けてくれます。
暫定プランの組み方
認定を待たずに始める手順
- ① 申請する申請日が起点です。まず出してください。ここが1日遅れると、さかのぼれる日も1日減ります。
- ② 居宅介護支援事業所(ケアマネ)を決める地域包括支援センターに「暫定で始めたい」と伝えると紹介されます。
- ③ 見込みの区分で暫定ケアプランを作るケアマネが、出るであろう区分を見込んでプランを立てます。
- ④ 事業者に「認定申請中」と伝えて使い始めるこの時点では保険証に区分が書かれていません。伝えれば受けてくれます。
- ⑤ 認定が出たら精算する見込みどおりなら、そのまま保険給付になります。
30日を過ぎたとき
30日を超える見込みのときは、処理に見込まれる期間とその理由が通知される扱いです。1か月を過ぎて何の連絡もないのは通常ではありません。
どこで止まっているか
止まる場所は3つだけ
| どこ | 確かめる質問 | 家族が動かせるか |
|---|---|---|
| 認定調査がまだ | 「調査の日程は決まっていますか」 | 動かせます。日程を早めてもらえないか聞く |
| 主治医意見書が未着 | 「意見書は届いていますか」 | 動かせます。主治医に受診の予約を入れる → 意見書の進め方 |
| 審査会の順番待ち | 「審査会はいつの回ですか」 | 動かせません。ただし見込みの時期は聞けます |
電話1本で、3つのどれかに特定できます。①②なら家族の側から動かせます。
ケアマネへの3つの質問
暫定で始めるときに必ず聞く
- 「一番軽い区分が出たら、私の自己負担は月いくらですか」——この金額を払えるかで決められます
- 「認定が出たら、増やせますか」——低めに始めて後で増やす前提を共有します
- 「この事業者は暫定でも受けてくれますか」——断る事業者もあります。先に確認します
暫定でも足りない時間
暫定プランは見込みで組むため、低めに設定されます。そのぶん、埋まらない時間が必ず出ます。早朝・夜間・通院の付き添い・長時間の見守りは、そもそも介護保険では頼めません。
暫定プランで埋まらない時間を、いくらで頼めるか
認定を待っている間、介護は止まりません。保険の枠に関係なく頼める部分があります。時間帯と内容を伝えれば金額が出ます。見積もりは無料で、金額を見てから断って構いません。
- 見積もりは無料です。金額を見てから断って構いません
- いま足りない時間だけを切り出して頼めます
- 対応できる時間帯と料金は、電話1本で先に分かります
よくある疑問
暫定で使ったら、必ず保険が適用されますか。
非該当(自立)だった場合はどうなりますか。
入院中に申請できますか。
30日を過ぎました。催促してよいですか。
結果に納得できないときは。
確認に使った一次情報
- 介護保険法 第3条(保険者)/第27条(要介護認定)/第28条(有効期間・更新)/第43条(支給限度額)/第49条の2(一定以上の所得)/第51条の3(特定入所者介護サービス費)/第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)/第183条(審査請求)/第200条(時効)e-Gov法令検索
2026年9月25日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文で全国共通なのは、手続きの骨と期限までです。金額・様式・窓口の運用は市区町村ごとに違います。
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一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。