2026年9月25日確認 介護保険法 第66条

払えない事情は、
黙っていると伝わりません

介護保険料を滞納すると、窓口でいったん全額を払う形に変わります。1割で済んでいたものが10割です。ただし条文には、そうしない場合が書かれています。黙っていると、その例外は適用されません。

このページの内容
  1. 支払方法変更とは何か
  2. 条文にある例外
  3. 記載は消せる
  4. いま動くこと
  5. よくある疑問

支払方法変更とは何か

「市町村は、保険料を滞納している第一号被保険者である要介護被保険者等が…当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、…当該被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする」
介護保険法 第66条第1項(e-Gov法令検索で2026年9月25日に確認)

被保険者証に「支払方法変更」と記載されます。そうなると、サービスを受けたときに事業者へいったん全額を払い、あとで市町村に請求して払い戻しを受ける形になります。金額の負担割合が変わるわけではありませんが、手元から先に出ていく額が一時的に10倍になります。

実際に起きるのは「サービスを止める」ことです。月に3万円だった支払いが、いったん30万円になるからです。

条文にある例外

条文をもう一度読んでください。「当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き」と書かれています。

つまり、特別の事情があると市町村が認めれば、支払方法変更の記載はされません。これは市町村の裁量ではなく、条文が置いている除外です。

窓口に伝える価値がある事情

何が「特別の事情」に当たるかは政令で定められています。ここで当否を断定はしません。ただし、窓口に言わなければ検討すらされません。心当たりがあるなら、滞納の相談として伝えてください。

あわせて、保険料そのものの減免・徴収猶予の制度がある市町村が多数です。滞納してから相談するのではなく、払えないと分かった時点で相談してください。

記載は消せる

「市町村は、…支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該支払方法変更の記載を消除するものとする」
介護保険法 第66条第3項

「完納したとき」だけではありません。「滞納額の著しい減少」「災害その他の政令で定める特別の事情」があると認められたときも、記載を消除するものとすると書かれています。

これは重要です。全額払えなくても、著しく減らせば消える可能性があります。「全部払わないと元に戻らない」と思って動けなくなっている人は、ここを窓口に確認してください。

いま動くこと

順番

  1. ① 滞納している額と期間を確認する市区町村の介護保険料の担当課(保険料の係)に電話して、いくら・いつからかを正確に出してもらいます。
  2. ② 払えない事情を伝える収入が減った理由と時期を、具体的に。「特別の事情」として検討されるかどうかは、伝えないと始まりません。
  3. ③ 減免・徴収猶予・分割納付があるか聞く3つとも名前を出して聞いてください。制度名を言うと、担当者が該当の有無を答えられます。
  4. ④ 納付の計画を紙で決める口約束にしないでください。いつ・いくらを書いた形で決めると、次の督促で話が振り出しに戻りません。
  5. ⑤ 処分に納得できなければ審査請求保険料に関する処分も不服申立ての対象です。→ 審査請求の使い方

よくある疑問

親の保険料を子が払わないといけませんか。

ここでは断定しません。保険料の納付義務者と世帯の扱いは、市区町村の担当課に確認してください。

支払方法変更になっても、サービスは使えますか。

使えます。いったん全額を払い、あとから償還を受ける形になります。

払い戻しはいつ来ますか。

市区町村の処理によります。手元の資金が一時的に必要になる点が問題です。

時効で消えませんか。

督促は時効の更新の効力を生じます(第200条第2項)。放置しても消えません。→ 2年の時効

確認に使った一次情報

2026年9月25日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文で全国共通なのは、手続きの骨と期限までです。金額・様式・窓口の運用は市区町村ごとに違います。

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一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

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