病院に
取りに行かなくていい
「主治医意見書が必要です」と言われて、病院に電話して、予約を取って、文書料を払って——その手間は、多くの場合いりません。依頼するのは市町村です。条文にそう書いてあります。
依頼するのは市町村
「市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする」
介護保険法 第27条第3項(e-Gov法令検索で2026年9月25日に確認)
「市町村は…主治の医師に対し…意見を求めるものとする」。本人や家族が取りに行く手続きではありません。申請書に主治医の名前と医療機関名を書けば、市町村が直接依頼します。文書料も市町村が負担するのが通例です。
運用は市区町村で異なります。申請のときに「意見書はこちらで依頼しますか」と一言確認してください。それだけで確定します。
家族がやるべきこと
家族の仕事は、意見書を取ることではなく、医師が書ける材料を渡すことです。
申請前後にやること
- ① 主治医を1人決める複数の科にかかっているなら、介護が必要な原因に最も近い医師を選んでください。整形外科と内科で迷ったら、いま生活に支障を出している側です。
- ② その医師に一言入れておく「介護保険を申請したので、市から意見書の依頼が行きます」。これがないと、依頼が届いてから医師が状況を思い出すのに時間がかかります。
- ③ 家での様子をメモで渡す医師は診察室での数分しか見ていません。食事・排泄・入浴・移動・服薬で誰がどれだけ手を貸しているかを書いた紙を、次の受診で渡してください。これが最も効きます。
- ④ 受診の間隔が空いているなら、先に受診する直近の受診がないと、医師が書けません。申請の前に1回受診しておくと早く進みます。
主治医がいない場合
かかりつけの医師がいないと、ここで止まります。止まったまま待っていても進みません。
主治医がいないときの動き方
何年も病院に行っていない
入院中である
本人が受診を拒む
遅れる理由
意見書で止まる3か所
医師が直近の状態を知らない
半年受診していないと書けません。申請前に1回受診する。これだけで数週間変わります。
主治医の名前を間違えて書いた
退職した医師・転院前の医師を書くと、依頼が空振りします。診察券を見て、いまの医療機関名を正確に書いてください。
複数の科を書いた
誰に依頼するかが決まらず止まります。1人に絞ってください。
意見書が遅れると、認定そのものが遅れます。ただし、遅れても結果は申請した日にさかのぼります。→ 30日を超えたときにどうなるか
よくある疑問
文書料は誰が払いますか。
意見書の内容を見せてもらえますか。
医師に「書いてください」と頼むべきですか。
認知症の診断がないと申請できませんか。
確認に使った一次情報
- 介護保険法 第3条(保険者)/第27条(要介護認定)/第28条(有効期間・更新)/第43条(支給限度額)/第49条の2(一定以上の所得)/第51条の3(特定入所者介護サービス費)/第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)/第183条(審査請求)/第200条(時効)e-Gov法令検索
2026年9月25日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文で全国共通なのは、手続きの骨と期限までです。金額・様式・窓口の運用は市区町村ごとに違います。
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一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。