8月に届いた紙で、
来月から倍になります
毎年8月、介護保険負担割合証が届きます。去年と同じだと思って封も開けずに置いている人が多数です。ここに書かれた「1割」「2割」「3割」は、前年の所得で毎年判定し直されています。去年1割だった人が今年2割になっていることがあります。その場合、来月からの支払いは倍です。
いくら増えるのか
金額で見てください。区分支給限度額いっぱいまで使っている場合の自己負担です。
1割から2割になったときの月額(限度額いっぱいで使った場合)
| 要介護度 | 限度額 | 1割 | 2割 | 月に増える額 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | +16,765円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | +19,705円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | +27,048円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | +30,938円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | +36,217円 |
限度額は厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」の公表値(2026年9月25日確認)。要介護3で年324,576円、要介護5で年434,604円の増加です。実際の利用額が限度額より少なければ、増える額もその割合で小さくなります。
年に換算すると、要介護3で32万円、要介護5で43万円です。親の年金から出している家庭では、これが直撃します。8月の紙を開けるかどうかで、気づくのが今月か3か月後かが変わります。
法律に金額は書いていない
「第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者…が受ける…介護給付について…これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする」
介護保険法 第49条の2第1項(e-Gov法令検索で2026年9月25日に確認)
「百分の九十」を「百分の八十」と読み替える。これが2割負担の正体です。第2項は「百分の七十」=3割です。
注目すべきは、所得の額が「政令で定めるところにより算定」「政令で定める額以上」とされている点です。法律の条文には金額が1円も書かれていません。だから、いくらから2割になるかは政令を見ないと分からず、政令は法律の改正より簡単に変わります。
このページでは具体的な所得の基準額を書きません。いま有効な基準は、届いた負担割合証と市区町村の介護保険担当課で確認してください。
なぜ8月なのか
負担割合は前年の所得をもとに判定され、8月1日から翌年7月31日までが1つの期間になる運用が一般的です。住民税の課税内容が確定するのが6月ごろで、それを反映させるためです。
つまり、判定に使われているのは「去年の所得」です。去年たまたま収入が多かった人は、今年の生活実態と関係なく2割・3割になります。
上がりやすい人
8月に割合が上がりやすい4パターン
去年、退職金や一時金を受け取った
去年、不動産や株を売った
配偶者が亡くなり、年金の内訳が変わった
同居していた家族が転出・転入した
届いたら見る3か所
封を開けて、この3つだけ確認する(1分)
- 割合(1割・2割・3割)——去年の証と並べてください。変わっていたら来月から金額が変わります
- 適用期間——開始日と終了日。通常は8月1日から翌年7月31日
- 氏名と被保険者番号——世帯に要介護者が2人いる場合、取り違えが起きます
そして、届いたその日にケアマネジャーと事業所に出してください。古い割合のまま請求されると、あとでまとめて差額を請求されます。数か月分をまとめて払うことになります。
上がってしまったときに打つ手
割合そのものは、所得が変わらない限り動きません。動かせるのは「使う量」と「使う枠」です。
2割になった月にやること
介護保険の外で頼める部分を切り分ける
負担割合が上がっても、介護保険の外のサービスは影響を受けません。いま保険で頼んでいる内容のうち、保険外に出したほうが安くなる部分があります。時間帯と内容を伝えれば金額が出ます。相談は無料です。
- 見積もりは無料です。金額を見てから断って構いません
- いま足りない時間だけを切り出して頼めます
- 対応できる時間帯と料金は、電話1本で先に分かります
頭打ちになる仕組みがある
負担割合が上がっても、自己負担が無限に増えるわけではありません。高額介護サービス費は、保険給付の対象になった自己負担を合計して、上限を超えた分を戻す仕組みです。
すでに上限に当たっている人は、1割が2割になっても、戻る額が増えるだけで実質の負担は変わらないことがあります。まずここを確認してください。→ 負担の上限
上限額は所得区分ごとに政令で定められています。金額はここに書きません。市区町村の担当課で、あなたの区分の上限額を聞いてください。電話1本で分かります。
混同しやすい3つの制度
名前が似ていて中身が違う3つ
| 制度 | 何を決めるもの | いつ届くか |
|---|---|---|
| 介護保険負担割合証 | 1割か2割か3割か。このページ | 毎年8月 |
| 負担限度額認定証 | 施設の食費と居住費を下げる。申請しないと出ない | 申請してから。→ 詳しく |
| 高額介護サービス費 | 自己負担の月の上限。超えた分が戻る | 申請してから。→ 詳しく |
この3つは別の制度です。負担割合証が届いただけでは、食費も居住費も下がりませんし、上限も適用されません。下の2つは申請が必要です。
よくある疑問
負担割合が上がると、限度額も変わりますか。
限度額を超えた分も2割になりますか。
納得できない場合は。
負担割合証が届きません。
年度の途中で世帯が変わりました。
2割になると、どのサービスも2割ですか。
親の分を子が払っています。子の所得は関係しますか。
確認に使った一次情報
- 介護保険法 第3条(保険者)/第27条(要介護認定)/第28条(有効期間・更新)/第43条(支給限度額)/第49条の2(一定以上の所得)/第51条の3(特定入所者介護サービス費)/第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)/第183条(審査請求)/第200条(時効)e-Gov法令検索
2026年9月25日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文で全国共通なのは、手続きの骨と期限までです。金額・様式・窓口の運用は市区町村ごとに違います。
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- 保険者と引っ越し
- 2年で消える権利
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。