本ページはアフィリエイト広告を利用しています。制度の記載は厚生労働省と市区町村の公表資料で確かめ、確かめた日を各所に書いています。
2026年9月25日確認 介護保険法 第3条第1項/厚生労働省 公表値

住民票の窓口だけで
帰らないでください

親を呼び寄せる。施設のある市に移る。そのとき、転出届を出して住民票の手続きだけ済ませて帰る人がいます。介護保険は別の課です。受給資格証明書を受け取らずに転入すると、認定が引き継げず新規申請扱いになります。調査からやり直しで1〜2か月、その間は10割です。

270,480円要介護3の1か月(10割)
1枚受給資格証明書
1〜2か月やり直しにかかる期間
このページの内容
  1. 出し忘れるといくらか
  2. 保険者は市町村
  3. 転出のときにやること
  4. 転入先での期限
  5. 引っ越しの日程を決める前に
  6. 施設に入る場合は別の話
  7. 移った直後の空白
  8. よくある疑問

出し忘れるといくらか

新規申請扱いになった場合(認定が出るまでの1か月あたり)

要介護度引き継げた場合の1割新規扱いで10割1か月の差
要介護116,765円167,650円150,885円
要介護219,705円197,050円177,345円
要介護327,048円270,480円243,432円
要介護430,938円309,380円278,442円
要介護536,217円362,170円325,953円

限度額は厚生労働省 介護サービス情報公表システムの公表値。新規申請でも暫定ケアプランを使えば1割で回せますが、見込みが外れると超過分が全額自己負担になります。→ 待つ30日をどうするか

受給資格証明書は1枚の紙です。転出届と同じ日に、同じ庁舎の別の課でもらえます。

保険者は市町村

「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする」
介護保険法 第3条第1項(e-Gov法令検索で2026年9月25日に確認)

介護保険をやっているのは、国でも都道府県でもなく、市町村と特別区です。だから保険料も、負担割合の判定も、限度額の上乗せも、認定も、すべて市町村単位です。引っ越すと、保険者そのものが入れ替わります。前の市の認定は、そのままでは新しい市では使えません。

転出のときにやること

同じ日に、同じ庁舎で終わります

  1. ① 住民票の転出届を出すここまでで帰ってしまう人が多数です。
  2. ② 介護保険の窓口にも行く「介護保険の認定を引き継ぎたい」と言ってください。それだけで必要な書類が出ます。
  3. ③ 被保険者証を返す転出により資格がなくなります。
  4. ④ 受給資格証明書を受け取るこれが認定を引き継ぐための書類です。受け取り忘れると、あとで前の市に連絡することになります。
  5. ⑤ 負担割合証・負担限度額認定証も確認するこれらの扱いも市町村が変わると変わります。→ 負担割合証/負担限度額認定証

転入先での期限

転入した日からの期限があります。過ぎると新規申請扱いになる場合があります。日数は市区町村で異なるので、転出のときに「転入先には何日以内に出せばよいですか」と聞いてください。

転入先の窓口で出すもの・聞くもの

引っ越しの日程を決める前に

順序を間違えると起きること

やり方起きること
先に引っ越して、あとで手続き期限を過ぎると新規申請扱い。調査と意見書からやり直しです
転出時に受給資格証明書を受け取る引き継げます
有効期間の満了が近い時期に引っ越す最も危険です。引っ越しと更新が重なると、どちらかが必ず抜けます

引っ越しの日程を決める前に、認定の満了日を確認してください。満了の直前・直後の引っ越しは避けられるなら避けてください。

施設に入る場合は別の話

他の市町村の施設に入所するために住所を移す場合、保険者が変わらない仕組みがあります。住所地特例です。施設のある市町村に負担が集中しないための扱いです。

→ 住所地特例の対象になる施設

「住所を移したのに前の市が保険者のまま」なのか「保険者が変わる」のかで、手続きがまったく違います。入所する施設が住所地特例の対象かどうかを、入所前に施設と市町村の両方に確認してください。

移った直後の空白

認定が引き継げても、事業者は引き継げません。ケアマネジャーも、デイサービスも、訪問介護も、市町村をまたぐと使えないことがほとんどです。転入先で事業所を探し、契約し、サービスが始まるまでに数週間かかります。

その空白を、家族が全部背負うことになります。引っ越し作業と並行して、です。

事業所が決まるまでの数週間を埋める

転入先でケアマネジャーと事業所が決まるまで、介護保険のサービスは始まりません。保険外のサービスは認定や事業所の契約を待たずに頼めます。時間帯と内容を伝えれば金額が出ます。見積もりは無料です。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

よくある疑問

同じ市の中での引っ越しは。

保険者は変わりません。住所変更の届出だけで済みます。

受給資格証明書をもらい忘れました。

前の市町村に連絡してください。まず転入先の担当課に事情を伝えると、取り方を案内されます。

転入先で認定調査をやり直すことはありますか。

引き継いだ有効期間の満了時には更新の調査があります。引き継ぎ自体で調査が必要かは市区町村に確認してください。

海外に転出する場合は。

資格の扱いが変わります。転出の届出のときに介護保険の窓口で確認してください。

保険料はどちらに払いますか。

保険者である市町村に払います。転出入の月の扱いは担当課に確認してください。

親だけ先に呼び寄せる場合は。

住民票を移すかどうかで扱いが変わります。移さずに一時的に同居する場合、保険者は前の市のままです。事業者が使えるかは前の市の担当課に確認してください。

確認に使った一次情報

2026年9月25日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文で全国共通なのは、手続きの骨と期限までです。金額・様式・窓口の運用は市区町村ごとに違います。

介護保険で頼めないことの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド