同じ工事でも、先に出すお金が10分の1になる
介護保険の住宅改修と福祉用具購入は、原則としていったん全額を自分で払い、あとから9割が戻る仕組みです(償還払い)。ところが多くの市区町村には、最初から自己負担分だけ払えばよい「受領委任払い」があります。使えるかどうかは事業者を選ぶ段階で決まってしまいます。
金額で言います。住宅改修の支給限度基準額は20万円(要介護度に関わらず同じ。八王子市の公表内容)。20万円の工事を1割負担でやる場合、償還払いなら工事のときに200,000円を用意します。受領委任払いなら20,000円で済みます。差は180,000円。戻ってくる総額は同じですが、その日に用意できるかどうかが変わります。
自己負担はいくらになるのか
介護保険の住宅改修で最後に自分が払う額は、工事費の1割・2割・3割です。負担割合は介護保険負担割合証に書かれています。問題は「最後にいくらか」ではなく「工事の日にいくら用意するか」です。ここが制度によって10倍変わります。
支給限度基準額は20万円(要介護度に関わらず同じ)。20万円の工事を1割負担で受ける場合——
償還払い(原則)なら、工事の日に 200,000円 を用意します。そのあと申請して180,000円が戻ってきます。
受領委任払いなら、工事の日に用意するのは 20,000円 です。残りは市区町村から業者へ直接支払われます。
最後に払う額は同じ2万円。違うのは、その日に18万円を用意できるかどうかです。そしてこの差は、業者を決める段階で決まってしまいます。下で、どちらになるかの分かれ目を順に見ます。
償還払いと受領委任払いの違い
さいたま市は、2つの違いを次のように示しています。
償還払い(原則):利用者本人が事業者へ全額(10割)を支払い、その後、区役所に申請をして、保険給付分の支給を受ける方法
受領委任払い:利用者本人が事業者へ自己負担割合分(1割~3割)を支払い、残りの保険給付分を市から事業者へ支払う制度
20万円の工事で、その日に用意する額
| 自己負担割合 | 償還払い(原則) | 受領委任払い | 差 |
|---|---|---|---|
| 1割 | 200,000円 | 20,000円 | 180,000円 |
| 2割 | 200,000円 | 40,000円 | 160,000円 |
| 3割 | 200,000円 | 60,000円 | 140,000円 |
支給限度基準額は20万円です(八王子市「20万円が上限で、そのうち1〜3割が自己負担です」2026年9月18日確認)。20万円を超えた分は、超えた全額が自己負担です。30万円の工事で1割負担なら、20,000円+超過100,000円=120,000円。ここを見落とすと、受領委任払いにしても用意する額が跳ね上がります。
手元から出る金額の違い(自己負担1割の場合の考え方)
| 償還払い(原則) | 受領委任払い | |
|---|---|---|
| 工事や購入の時点で払う額 | かかった費用の全額 | 自己負担割合分(1割〜3割) |
| 残りはどうなるか | あとから申請して自分の口座に戻る | 市から事業者へ直接支払われる |
| 戻るまでの期間 | 申請から入金まで時間がかかる | そもそも立て替えない |
| 使える事業者 | 制限なし | 市区町村に登録した事業者のみ |
支給の総額は同じです。違うのは「いつ・誰が立て替えるか」だけです。ただし手元の資金繰りには大きく効きます。
戻る金額は同じです。違うのは、工事や購入の時点で自分の口座からいくら出ていくかです。年金収入だけで暮らしている世帯にとって、この差は決定的なことがあります。
なぜ案内されないのか
この制度は、使っても事業者の売上は1円も増えません。むしろ市への登録と、市からの入金を待つ手間が増えます。
案内が出てこない構図
事業者から見ると
ケアマネジャーから見ると
市区町村から見ると
利用者から見ると
つまり誰も悪くないのに、聞かなければ出てこない構造になっています。
住宅改修以外にも使えることがある
「受領委任払い」を調べると住宅改修の話ばかり出てきますが、対象は住宅改修だけとは限りません。
受領委任払いが用意されている場面(自治体の公表内容より)
| 場面 | 確認できた記載 |
|---|---|
| 住宅改修費 | 板橋区は対象を「居宅介護(介護予防を含む)住宅改修費及び特定福祉用具購入費」としています |
| 特定福祉用具購入費 | 同上。手すりや入浴用の椅子などの購入も、同じしくみで立て替えずに済むことがあります |
| 高額介護サービス費 | 大阪市・吹田市・羽曳野市などは「高額介護サービス費受領委任払承認申請書」を用意しています。施設の利用料が高額になったときに使われます |
自分の市区町村で、どこまで受領委任払いを用意しているかは、窓口で聞かないと分かりません。「住宅改修だけですか、福祉用具や高額介護サービス費もありますか」と、まとめて聞いてください。
使うための条件
いちばん大きい条件は事業者です。板橋区は次のように示しています。
区へ登録している受領委任払い登録事業者をご利用された場合にのみ適用される制度
登録していない事業者に頼んだ場合は、自動的に償還払いになります。あとから「やっぱり受領委任払いで」と変えることはできません。事業者を決める前に確認する必要があります。
事業者を決める前に確認すること
- その事業者が、お住まいの市区町村の受領委任払い登録事業者かどうか
- 登録していない場合、登録している別の事業者を市の一覧から選べるか
- 見積もりを取る前に聞く(見積もり後では選び直しにくくなります)
- ケアマネジャーに「受領委任払いで進めたい」と最初に伝える
使えない場合
事業者が登録していても、利用者側の状況で使えないことがあります。板橋区が挙げているのは次の場合です。
保険料の滞納により、介護保険法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている方は「受領委任払い」をご利用になれません
入院・入所中、認定申請中、転居前などは受領委任払いをご利用になれません
豊島区も「保険料の滞納により、給付制限を受けているかたは受領委任払いをご利用になれません」としています。
自分の場合はどうなるか
介護保険料の未納がある
退院前に、家を直しておきたい
要介護認定を申請したばかり
引っ越す予定がある
事前申請の時期
受領委任払い以前に、住宅改修と福祉用具購入そのものが事前申請の制度です。豊島区は次のように示しています。
原則、福祉用具は購入の時点で、住宅改修は工事前の事前申請の時点で、要介護・要支援の認定を受けている必要があります
木更津市も「住宅改修は工事前の事前の申請」としています。
工事を終えてから申請しても、支給されません。「先に直してから手続きしよう」は、この制度ではいちばん損をする進め方です。
時間の順序(ここを間違えると出ません)
- 要介護・要支援の認定を受けている状態にする住宅改修は工事前の事前申請の時点、福祉用具は購入の時点で認定が必要です。
- ケアマネジャーに相談し、必要性を整理する住宅改修は、なぜその工事が必要かを説明する書類が要ります。
- 受領委任払いの登録事業者かどうかを確認して、事業者を決めるここで決まります。登録していない事業者に頼むと償還払いになります。
- 見積もりを取り、工事前に市区町村へ申請する着工前です。申請が受理される前に工事を始めないでください。
- 承認を受けてから着工・購入する順序が逆になると支給されません。
よくある取りこぼし
見積もりを取ってから受領委任払いを知る
事業者が登録していなければ使えません。見積もりの前に聞くのが、いちばん効きます。
工事を先に済ませてしまう
住宅改修は工事前の事前申請が必要です。終わってからでは支給されません。
上限額の残りを確認していない
住宅改修費も福祉用具購入費も支給上限額があります。板橋区は「支給上限額を超えた部分については全額自己負担となります」としています。過去に使った分がある場合、残りがいくらかは市区町村が管理しています。先に確認してください。
保険料の未納に気づいていない
給付制限を受けていると使えません。心当たりがなくても、口座変更などで引き落とせていないことがあります。
福祉用具は「レンタル」と「購入」で扱いが違うことを知らない
この制度は購入(特定福祉用具販売)の話です。レンタルは別の仕組みです。どちらになるかは種目で決まっています。
東京23区は、23区すべてにあった
全国では35.8%の保険者が導入していません(下の総務省の調査)。では自分のところはどうなのか。当サイトで東京23区を1区ずつ公式サイトで確認しました。
東京23区で、先に自己負担分だけ払う方法があるか(2026年9月19日・各区の公式サイトで確認)
| 区 | 区が使っている呼び方 | 確認したこと |
|---|---|---|
| 千代田区 | 受領委任払方式 | 自己負担分を事業者に払い、支給額分は事業者が区から受け取る |
| 中央区 | 受領委任払い | 自己負担分(1〜3割)を事業者に払うだけで利用できる |
| 港区 | 受領委任払い | 区との契約協定事業者を使い、利用者負担分を支払う |
| 新宿区 | 受領委任払い | 住宅改修費・福祉用具購入費それぞれに専用ページがある |
| 文京区 | 受領委任払い(給付券) | 給付券という呼び方も併記されている |
| 台東区 | 給付券 | 「『給付券』による給付」という名前のページ |
| 墨田区 | 受領委任払い | 事業者登録の案内ページがある |
| 江東区 | 受領委任払い | 区に登録した取扱事業者で改修し、自己負担分のみ支払う |
| 品川区 | 受領委任払い | 限度額内の1〜3割+対象外の自己負担額を事業者に払う |
| 目黒区 | 名称なし | 「給付金相当額は、施工事業者に支払う方式です」と書かれている |
| 大田区 | 給付利用券/代理受領払い方式 | 審査後に本人宛へ「給付利用券」が郵送される |
| 世田谷区 | 受領委任払い | 1〜3割を施工事業者に払い、残りは区から事業者へ振り込む |
| 渋谷区 | 受領委任払い | 住民向けページには無く、事業者向けページにのみ記載 |
| 中野区 | 受領委任払い | 「工事費用全額を支払うことが生計上困難な場合」と条件つき |
| 杉並区 | 受領委任払い | 住宅改修費と福祉用具購入費の説明資料がある |
| 豊島区 | 受領委任払い | 「受領委任払い制度」のページと専用の申請書がある |
| 北区 | 給付券方式/代理受領 | 代理受領登録事業者(給付券方式)という書き方 |
| 荒川区 | 給付券 | 「介護保険サービス給付券取扱事業者(住宅改修)」の一覧がある |
| 板橋区 | 受領委任払い | 制度のページと事業者登録の案内が別にある |
| 練馬区 | 受領委任払い | 償還払いと受領委任払いでページが分かれている |
| 足立区 | 受領委任払い | 区に登録している事業者に自己負担分のみを支払う |
| 葛飾区 | 受領委任払い | 住宅改修費と福祉用具購入費それぞれに制度のページがある |
| 江戸川区 | 受領委任払い | 施工業者が区に取扱事業者の登録をしている場合に利用できる |
出典:各区の公式サイト。当サイトが2026年9月19日に1区ずつ確認しました。23区すべてで、先に全額を払わなくて済む方法があることを確認できました。ただし名称・条件・登録事業者の範囲は区ごとに違います。この表は「その方法があること」を確認したものであって、個別の工事で使えるかどうかは、必ず区の窓口とケアマネジャーに確認してください。
23区すべてで、先に全額を払わなくて済む方法がありました。全国の64.2%という数字より、はるかに高い。東京23区に住んでいるなら、まず「ある」と思って聞いてよいということです。
ただし、調べている途中で、もっと大事なことが分かりました。呼び方が区によって違います。
同じ仕組みが、こう呼ばれている
- 受領委任払い(もっとも多い)
- 給付券・給付利用券(台東区・荒川区・大田区・文京区・北区)
- 代理受領払い方式(大田区・北区)
- 名称を使っていない(目黒区は「給付金相当額は、施工事業者に支払う方式です」とだけ書いている)
だから「受領委任払い」で区のサイトを検索しても、出てこないことがあります。出てこなくても「無い」とは限りません。窓口では「先に自己負担分だけ払う方法はありますか」と、仕組みのほうを聞いてください。名前は区が決めているだけです。
もう2つ、気をつける点があります。中野区は「工事費用全額を支払うことが生計上困難な場合」という条件を書いています。誰でも使えるとは限りません。そして渋谷区は、住民向けのページではなく事業者向けのページにだけ書いてありました。探しても見つからないのは、あなたの探し方の問題ではないことがあります。
そもそも、うちの市はやっているのか
ここまで読んで、いちばん知りたいのはこれだと思います。答えは「3つに1つはやっていない」です。総務省が全国の保険者を調べています。
受領委任払いを導入している保険者はどれだけあるか(令和3年度・全1,571保険者)
| 対象 | 導入済み | 未導入 | 導入率 |
|---|---|---|---|
| 住宅改修費 | 1,009保険者 | 562保険者 | 64.2% |
| 福祉用具購入費 | 890保険者 | 681保険者 | 56.7% |
出典:総務省中部管区行政評価局「介護保険住宅改修費等への受領委任払いの導入に関する調査」(令和5年3月)。調査対象は令和3年度の全国1,571保険者です。未導入の割合は住宅改修費35.8%、福祉用具購入費43.3%になります。保険者は市区町村または広域連合です。2026年9月19日に確認しました。
住宅改修費の受領委任払いをやっていない保険者が562。全体の35.8%です。福祉用具購入費にいたっては43.3%が未導入です。つまり「制度があるはず」と思って窓口に行っても、そもそも置いていない可能性が3割以上あります。
そして、やっていない理由がこれです。
導入していない理由(総務省が未導入の保険者に聞いた結果)
| 理由 | 非常に該当する | ある程度該当する |
|---|---|---|
| 原則償還払いとされているから | 4 | 4 |
| 特に国から推奨されていないから | 2 | 4 |
| 住民からの要望がなかったから | 2 | 3 |
出典:同調査の表14。数は回答した保険者の数です。同じ調査で、未導入の保険者から「国から受領委任払いの導入促進の方針が示されれば、それに応じて受領委任払いの導入を検討することになったと思う」という意見が出ています。総務省は厚生労働省に対し、導入に関する周知に一層取り組むことが望ましいとしています。
「住民からの要望がなかったから」が理由に挙がっています。制度が難しいからでも、財源がないからでもありません。聞かれなかったから置いていない、ということです。
だから、うちの市がやっていなかったときの動き方が決まります。「ありません」で引き下がらず、「導入の予定はありますか」「要望として記録していただけますか」まで言ってください。総務省の調査でも、未導入の保険者から「国から導入促進の方針が示されれば、導入を検討することになったと思う」という声が出ています。動く余地がある制度です。
なお、呼び方が自治体で違います。「受領委任払い」「代理受領」「代理受領方式」。通じないときは「先に全額払わなくて済む方法はありますか」と聞いてください。制度名で聞くと「ありません」と返ってくるのに、やり方で聞くと出てくることがあります。
登録事業者かどうかの確認
導入している市区町村では、登録事業者の一覧が公表されています。さいたま市は「代理受領取扱事業者一覧の中から、事業者を選択していただく必要があります」としています。一覧に載っていない事業者に工事を頼むと、受領委任払いが使えません。見積もりを取る前に確認してください。
確認の窓口
| 聞く相手 | 聞くこと |
|---|---|
| 市区町村の介護保険担当 | 受領委任払いの制度があるか。登録事業者の一覧はどこで見られるか。自分は使える状態か(保険料・認定・入院の有無) |
| ケアマネジャー | 受領委任払いで進めたいこと。登録している事業者を紹介してもらえるか |
| 事業者(見積もり前) | この市の受領委任払い登録事業者かどうか |
呼び方は自治体によって「受領委任払い」「代理受領」などの違いがあります。通じないときは「先に全額払わなくて済む方法はありますか」と聞いてください。
制度そのものを設けていない市区町村もあります。「あるはず」ではなく「あるかどうか」から確認してください。
根拠は市区町村の要綱にある
受領委任払いは国の制度として全国一律に決まっているものではありません。実施するかどうかも、どこまで対象にするかも、市区町村がそれぞれ要綱を作って決めています。ここが「隣の市ではできたのに」が起きる理由です。
たとえば大阪市には「大阪市高額介護サービス費受領委任払い実施要綱」があります。板橋区は住宅改修費と特定福祉用具購入費を対象とし、事業者側にも「はじめに、区へ事業者登録をお願いします」という条件を置いています。
窓口で聞くときの言い方(要綱があるかを確かめる)
- 「受領委任払いの要綱はありますか」と聞く(あれば必ず文書になっています)
- 「対象は住宅改修だけですか。福祉用具の購入や高額介護サービス費も対象ですか」
- 「事業者の登録が要りますか。登録事業者の一覧はありますか」
- 「私は条件に当てはまりますか」(保険料の納付状況・入院入所の有無・認定申請中かどうか)
「制度がない」と言われたら、それは本当に無いのかもしれません。要綱を作っていない市区町村では使えません。その場合は償還払い(いったん全額払って、あとで戻る)になります。「無い」と分かることにも意味があります。資金の準備が必要だと、工事の前に分かるからです。
確認の順序
この順で聞くと、間に合います
- ① 市区町村に「受領委任払いはありますか」と聞く(呼び方が違うことがあります)
- ② 自分が使える状態か聞く(保険料の未納、認定の状況、入院・入所の有無)
- ③ 登録事業者の一覧をもらう
- ④ その中から事業者を選び、見積もりを取る
- ⑤ 工事前・購入前に申請し、承認を受けてから着工する
- ⑥ 上限額の残りがいくらかを、申請のときに確認する
払う額が1割になっても、手が増えるわけではありません
住宅改修や用具でも埋まらない、付き添いや家事のような日常の支援は、介護保険の外で必要な時間だけ頼む選択肢もあります。
- 相談・見積もりは無料です
- 介護保険では対応できない内容にも対応しています
- 24時間365日の相談体制があります
同じ制度なのに、自治体でここまで違う
2026年9月11日に6自治体の公表内容を実測しました。手続きの入口そのものが、市区町村によって違います。
実測した6自治体の違い(2026年9月11日確認)
| 自治体 | 公表されている内容 |
|---|---|
| 町田市 | 「町田市では住宅改修が必要な理由書の作成及び事前申請書類の提出をケアマネジャーまたは高齢者支援センター職員からのみ受け付けております。」=本人・家族が窓口に持っていっても受け付けられない |
| 江東区 | 「被保険者が工事内容を区へ申請し、事前申請確認書の発行後、工事着工できます」「事前申請確認書の発行前に工事を行った場合は支給対象外」 |
| 北区 | 同じ趣旨の制度を「代理受領方式」と呼ぶ。「住宅改修代理受領登録事業所」と「特定福祉用具代理受領登録事業所」の一覧を別々に公表 |
| 墨田区 | 「平成29年6月1日以降に住宅改修費受領委任払い申請ができるのは、事前に墨田区に登録した改修事業者のみです」。ただし「償還払いによる申請については、事業者の登録は不要」 |
| 板橋区 | 「保険料の滞納により…支払方法変更の記載を受けている方」「入院・入所中、認定申請中(認定区分変更中を含む)、転居前」は受領委任払いを使えない |
| 横浜市 | 必要書類に「明細入力票3」という独自の様式がある。「工事施工前の写真」「完成予定状態がわかるもの」も必要 |
出典:町田市・江東区・北区・墨田区・板橋区・横浜市の公表内容(2026年9月11日確認)。申請の方法・必要書類・受領委任払いの可否と呼び名は、市区町村ごとに異なります。
ここから言えるのは「自分の市区町村のページを見ないと分からない」ということです。他の自治体の手引きをそのまま持っていくと、入口で止まります。
よくある疑問
戻ってくる金額は変わりますか。
どこの市区町村でも使えますか。
事業者が登録していない場合はどうなりますか。
介護保険料を滞納しています。使えますか。
入院中に家を直しておきたいのですが。
工事が終わってから申請できますか。
上限額はいくらですか。
福祉用具のレンタルにも使えますか。
ケアマネジャーに頼めば手続きしてもらえますか。
要介護認定の申請中です。
→ 保険で頼めない4分類/おむつ・用具の費用が出る制度/月の上限を超えた分が戻る制度/サービスを使わない人への慰労金/車いすはどちらの制度で用意するか/介護中の食事の負担を減らす
介護保険で頼めないことの記事一覧
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- 養護老人ホームの措置入所
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- 障害者控除対象者認定書
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- 家族介護慰労金
- 障害福祉の負担上限月額
- 高額医療・高額介護合算療養費
- 重度障害者医療費助成
- 自動車税の減免
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅改修の事前申請
- 住宅改修20万円の枠
- 借家の住宅改修と承諾書
- 福祉用具の貸与と販売の選択制
- 見積もりと業者の選び方
- 申請の期限(2年)
- 福祉用具購入費の受領委任払い
- 高額療養費の受領委任払い
- 介護保険の住所地特例
- 介護保険の適用除外施設
- 認定調査で見られること
- 主治医意見書は誰が取るか
- 認定までの30日と暫定プラン
- 有効期間と更新
- 納得できないときの2つの道
- 限度額を超えたとき
- 種類ごとの上限
- 施設の食費・居住費を下げる
- 負担割合証の見方
- 保険料を滞納したとき
- 保険者と引っ越し
- 2年で消える権利
本ページは制度の一般的な整理です。対象・金額・品目は市区町村ごとに異なり、年度ごとに改定されます。実際の申請にあたっては、お住まいの市区町村の窓口(障害福祉担当・高齢福祉担当)、または担当のケアマネジャー・相談支援専門員にご確認ください。税の取り扱いは税務署にご確認ください。
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。